○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三木市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種の区分に応じて適用する。
(会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表の基礎号給欄に定められた号給とする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である場合 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である場合 1
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第6条 条例第19条第1項に規定する規則で定める期日は、勤務した月の翌月の15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第22条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第8条 条例第23条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬等の支給取扱い)
第9条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第10条 条例第27条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均の勤務時間が15時間30分未満の者)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第11条 条例第30条第2項に規定する規則で定めるものは、自動車等利用者で1月の通勤回数が10回に満たないものとする。この場合の通勤に係る費用弁償の額は、常勤職員の通勤手当の額に100分の50を乗じて得た額とする。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(号給の調整)
2 この規則の施行日における会計年度任用職員の号給は、他の会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和2年6月に支給する期末手当の支給対象となる在職期間)
3 令和2年6月の期末手当の支給対象となる会計年度任用職員のうち、令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間、一般職に属する非常勤職員であって、1週間当たりの勤務日数が5日以上又は勤務時間数が29時間を超える期限付任用職員若しくは1週間当たりの勤務日数が4日以上かつ勤務時間が29時間を超える日々雇用職員として在職した期間がある者については、当該期間を条例第17条第1項に定める給与条例第22条第2項に規定する在職期間に算入する。
別表(第3条、第4条関係)
職種別基準表
職種の区分 | 職務の区分 | 基礎号給 | 上限号給 | |||
級 | 号給 | 級 | 号給 | |||
行政職 1級 | 1種 | 定型的、補助的な職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2種 | 知識及び経験を必要とする一般行政事務の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者 | 1 | 13 | 1 | 93 | |
3種 | 知識及び経験を必要とする支援員、相談員、専門員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者 | 1 | 21 | 1 | 93 | |
4種 | 専門知識及び経験を必要とする支援員、相談員、専門員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者 | 1 | 29 | 1 | 93 | |
5種 | 専門知識及び相当な経験を必要とする支援員、相談員、専門員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者 | 1 | 37 | 1 | 93 | |
行政職 2級 | 1種 | 看護師、介護支援専門員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者 | 2 | 5 | 2 | 35 |
2種 | 保健師、助産師の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者 | 2 | 9 | 2 | 37 | |
3種 | 言語聴覚士の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者 | 2 | 21 | 2 | 43 | |
4種 | 臨床心理士の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者 | 2 | 33 | 2 | 49 | |
教育職 | 1種 | 教諭、保育教諭、保育士で補助的な職務に従事する者 | 1 | 9 | 1 | 21 |
2種 | 教諭、保育教諭、保育士の職務に従事する者 | 1 | 23 | 1 | 51 |