○技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員での給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 調理員

(3) 清掃作業員

(4) 土木作業員

(5) 前各号に準ずる技能労務的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(技能労務会計年度任用職員の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に掲げる職種別基準表の各区分に対応するそれぞれの基礎号給を適用するほか、三木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三木市条例第7号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料)

第5条 月額で報酬を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額

1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

41

238,200

42

239,100

43

239,900

44

240,700

45

241,400

46

242,000

47

242,600

48

243,200

49

243,800

50

244,400

51

245,000

52

245,500

53

246,000

54

246,400

55

246,700

56

247,000

57

247,300

58

247,600

59

247,900

60

248,200

61

248,500

62

248,800

63

249,100

64

249,400

65

249,700

66

250,000

67

250,300

68

250,600

69

250,900

70

251,200

71

251,500

72

251,800

73

252,100

74

252,400

75

252,700

76

253,000

77

253,300

78

253,600

79

253,900

80

254,200

81

254,500

82

254,800

83

255,100

84

255,400

85

255,700

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,900

90

257,200

91

257,500

92

257,800

93

258,100

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

区分

技能労務会計年度任用職員の区分

基礎号給

上限号給

号給

号給

1種

事務補助員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者

1

13

1

93

2種

調理員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者

1

21

1

93

3種

自動車運転手、清掃作業員、土木作業員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者

1

29

1

93

技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和6年12月23日施行)