○技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員での給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 調理員

(3) 清掃作業員

(4) 土木作業員

(5) 前各号に準ずる技能労務的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(技能労務会計年度任用職員の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に掲げる職種別基準表の各区分に対応するそれぞれの基礎号給を適用するほか、三木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三木市条例第7号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料)

第5条 月額で報酬を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月23日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額

1

195,800

2

196,900

3

198,100

4

199,200

5

200,300

6

202,000

7

203,600

8

205,200

9

206,700

10

208,400

11

210,000

12

211,600

13

213,100

14

214,800

15

216,500

16

218,200

17

219,400

18

221,000

19

222,600

20

224,100

21

225,600

22

227,200

23

228,800

24

230,400

25

232,000

26

233,700

27

235,000

28

236,300

29

237,600

30

238,700

31

239,800

32

240,900

33

242,000

34

242,900

35

243,800

36

244,800

37

245,800

38

246,700

39

247,600

40

248,400

41

249,200

42

249,900

43

250,500

44

251,100

45

251,800

46

252,400

47

253,000

48

253,600

49

254,100

50

254,700

51

255,300

52

255,800

53

256,200

54

256,600

55

256,900

56

257,200

57

257,500

58

257,800

59

258,100

60

258,400

61

258,700

62

259,000

63

259,300

64

259,600

65

259,900

66

260,200

67

260,500

68

260,800

69

261,100

70

261,400

71

261,700

72

262,000

73

262,300

74

262,600

75

262,900

76

263,200

77

263,500

78

263,800

79

264,100

80

264,400

81

264,700

82

265,000

83

265,300

84

265,600

85

265,900

86

266,200

87

266,500

88

266,800

89

267,100

90

267,400

91

267,700

92

268,000

93

268,300

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

区分

技能労務会計年度任用職員の区分

基礎号給

上限号給

号給

号給

1種

事務補助員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者

1

13

1

93

2種

調理員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者

1

21

1

93

3種

自動車運転手、清掃作業員、土木作業員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者

1

29

1

93

技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和7年12月23日施行)