○技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員での給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 調理員

(3) 清掃作業員

(4) 土木作業員

(5) 前各号に準ずる技能労務的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(技能労務会計年度任用職員の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に掲げる職種別基準表の各区分に対応するそれぞれの基礎号給を適用するほか、三木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三木市条例第7号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料)

第5条 月額で報酬を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額

1

150,100

2

151,200

3

152,400

4

153,500

5

154,600

6

155,700

7

156,800

8

157,900

9

158,900

10

160,300

11

161,600

12

162,900

13

164,100

14

165,600

15

167,100

16

168,700

17

169,800

18

171,200

19

172,600

20

174,000

21

175,300

22

177,800

23

180,300

24

182,800

25

185,200

26

186,900

27

188,500

28

190,200

29

191,700

30

193,400

31

195,200

32

196,900

33

198,500

34

199,900

35

201,400

36

202,900

37

204,200

38

205,500

39

206,700

40

208,000

41

209,300

42

210,600

43

211,900

44

213,200

45

214,300

46

215,600

47

216,900

48

218,200

49

219,200

50

220,300

51

221,300

52

222,300

53

223,300

54

224,200

55

225,100

56

226,000

57

226,300

58

227,100

59

227,800

60

228,500

61

229,200

62

230,000

63

230,700

64

231,300

65

231,900

66

232,500

67

233,100

68

233,800

69

234,500

70

235,100

71

235,600

72

236,300

73

237,000

74

237,600

75

238,200

76

238,700

77

239,300

78

240,000

79

240,700

80

241,200

81

241,700

82

242,300

83

242,900

84

243,400

85

243,900

86

244,500

87

245,100

88

245,600

89

246,100

90

246,600

91

246,900

92

247,300

93

247,600

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

区分

技能労務会計年度任用職員の区分

基礎号給

上限号給

号給

号給

1種

事務補助員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者

1

13

1

93

2種

調理員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者

1

21

1

93

3種

自動車運転手、清掃作業員、土木作業員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者

1

29

1

93

技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)