○技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員での給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 調理員

(3) 清掃作業員

(4) 土木作業員

(5) 前各号に準ずる技能労務的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(技能労務会計年度任用職員の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に掲げる職種別基準表の各区分に対応するそれぞれの基礎号給を適用するほか、三木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三木市条例第7号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料)

第5条 月額で報酬を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額

1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

49

225,400

50

226,300

51

227,200

52

228,100

53

228,900

54

229,800

55

230,700

56

231,500

57

231,800

58

232,600

59

233,300

60

233,900

61

234,500

62

235,200

63

235,800

64

236,300

65

236,800

66

237,300

67

237,800

68

238,400

69

238,900

70

239,400

71

239,900

72

240,400

73

240,900

74

241,400

75

241,800

76

242,300

77

242,800

78

243,300

79

243,800

80

244,300

81

244,700

82

245,200

83

245,600

84

246,000

85

246,400

86

246,800

87

247,200

88

247,600

89

248,000

90

248,500

91

248,800

92

249,100

93

249,400

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

区分

技能労務会計年度任用職員の区分

基礎号給

上限号給

号給

号給

1種

事務補助員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者

1

13

1

93

2種

調理員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者

1

21

1

93

3種

自動車運転手、清掃作業員、土木作業員の職務に従事する者又はこれと同程度の職務に従事する者

1

29

1

93

技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和5年12月22日施行)