○あじさいフローラみき条例

令和3年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 緑豊かな森林と市民の手で植えられたあじさいの花が咲く自然に恵まれたレクリエーションの場を提供し、周辺施設や、魅力ある地域資源との連携により、市内外の交流を促進するとともに、地域の賑わいづくりを推進し、市民が誇れるふるさと三木の活性化を図るため、あじさいフローラみき(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 あじさいフローラみき

位置 三木市福井字三木山

(施設)

第3条 公園に次に掲げる施設(以下「施設」という。)を置く。

(1) あじさいの森

(2) ふれあいの館

2 あじさいの森にターゲットバードゴルフ場、パットパットゴルフ場その他の附属施設を置く。

(事業)

第4条 市長は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 紫陽花祭りに関する事業

(2) 周辺施設や魅力ある地域資源との連携により、市内外の交流を促進するとともに、地域の賑わいづくりを推進し、まちの魅力を高める事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するため市長が必要と認める事業

(休業日)

第5条 施設の休業日は、市長が別に定める。

(開業時間)

第6条 施設の開業時間は、市長が別に定める。

(使用の許可等)

第7条 公園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に公園の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 市長は、公園を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公園又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 公衆の公園の使用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められるとき。

(行為の制限)

第8条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(6) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第9条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 施設、工作物その他の物件を変更又は損壊すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。

(5) 所定の場所以外で飲酒し、又は火気(喫煙を含む。)を使用すること。

(6) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけること。

(7) 前各号に掲げる事項のほか、公園の管理運営上支障を生じること。

(使用料)

第10条 第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、使用許可を受けた際、納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、あらかじめ規則に定める基準に従い、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、公園の使用に関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命じることができる。

(1) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は使用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 市は、前2項に規定する措置により、使用者に損害があっても、その責めを負わない。

(誓約書の徴取等)

第15条 市長は、使用許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する同条例第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る公園の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、その責めに帰すべき理由により公園を損傷し、又は滅失したとき並びに第14条第1項の規定により原状回復を命じられた場合は、速やかにこれを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第17条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設の使用の許可等に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要と認める業務

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条から第8条まで、第14条及び第15条の規定の適用については、第5条及び第6条中「市長が別に」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者が」と、第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第1項及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「聴く」とあるのは「市長に対し聴くことを求める」とする。

(利用料金)

第18条 第10条の規定にかかわらず、市長は、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条第2項に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金は、使用許可を受けた際、納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用料金を後納させることができる。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、あらかじめ規則に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第20条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、三木ホースランドパーク条例の一部を改正する条例(令和3年三木市条例第6号)による改正前の三木ホースランドパーク条例第7条及び第7条の2に規定する使用許可を現に受けている者の公園の使用については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(1) 有料公園施設及び使用料

名称

単位

使用料

あじさいの森(紫陽花祭りの開催期間中に限る。)

1人

500円

ターゲットバードゴルフ場

1人1回

500円

パットパットゴルフ場

1人1回

500円

附属備品

規則で定める額

備考

1 市内に住所を有する中学生以下による教育目的の団体使用については、50パーセントの率を乗じて得た額以内とする。

2 紫陽花祭りの開催期間は、市長が別に定める。

(2) 第8条第1項に掲げる行為をする場合の使用料

行為

単位

金額

行商、募金、出店等を行うとき

占有面積1平方メートルにつき1日

1,000円

業として写真又は映画を撮影するとき

1箇所につき1日

3,000円

興業を行うとき

占有面積1平方メートルにつき1日

100円

競技会、展覧会、博覧会等を行うとき

占有面積1平方メートルにつき1日

50円

その他公園の全部又は一部を独占して使用するとき

占有面積1平方メートルにつき1日

200円

あじさいフローラみき条例

令和3年3月29日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)