○あじさいフローラみき条例施行規則

令和3年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、あじさいフローラみき条例(令和3年三木市条例第14号。以下「条例」という。)第21条の規定により、条例第3条に規定する施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 施設の休業日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(開業時間)

第3条 施設の開業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第4条 条例第7条第1項又は第8条第1項の規定により公園を使用しようとする者(使用変更の許可を受けようとする者を含む。)は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 使用許可の申請は、公園を使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から受け付ける。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、使用開始5日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 条例第10条第1項に規定する使用料について、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者及びこれと同等以上の障害のある者をいう。)が使用しようとする場合の使用料は、条例別表に定める額の2分の1に相当する額とする。

2 条例別表(1)に規定する附属備品の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により、規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) あじさいの森の使用に関し、次のいずれかに該当する場合は、条例別表(1)の使用料から、次に定める率を乗じて得た額を減額する。

 小学校、中学校又は特別支援学校の児童、生徒及び高齢者(65歳以上)が使用する場合 30パーセント以内

 三木市が主催又は共催する事業として使用する場合 30パーセント以内

 団体で使用する場合(10人以上) 20パーセント以内

(2) あじさいの森の使用に関し、小学校入学前の幼児が使用する場合は、使用料を免除する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合は、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める使用料を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた者の責に帰すべき事由によらず使用ができなくなった場合又は使用許可を受けた者が使用開始5日前までに使用の取消しを申し出た場合 全額

(2) 使用施設等の変更により、変更前の使用料の額が変更後の使用料の額を超えた場合 超過して納付した額

2 前項に掲げるもののほか、特に必要があると認めるときは、市長が定める額を還付することができる。

3 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は市長に施設使用料の還付を申請しなければならない。ただし、市長が不要と認めるときはこの限りでない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用等)

第8条 条例第17条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第18条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における利用料金の取扱いについては、第3条から前条までの規定に準じて指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

有料公園施設の附属備品の使用料

(1) あじさいの森

名称

単位

金額

おもしろ自転車

1周につき

1台あたり

500円

備考

1 この表に定めるもののほか、施設の一部分割使用、附属設備、娯楽設備等の使用料は市長が別に定めることができる。

あじさいフローラみき条例施行規則

令和3年3月31日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)