○あじさいフローラみき条例施行規則
令和3年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、あじさいフローラみき条例(令和3年三木市条例第14号。以下「条例」という。)第21条の規定により、条例第3条に規定する施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 施設の休業日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(開業時間)
第3条 施設の開業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 使用許可の申請は、公園を使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から受け付ける。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、使用開始5日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) あじさいの森の使用に関し、次のいずれかに該当する場合は、条例別表(1)の使用料から、次に定める率を乗じて得た額を減額する。
ア 小学校、中学校又は特別支援学校の児童、生徒及び高齢者(65歳以上)が使用する場合 30パーセント以内
イ 三木市が主催又は共催する事業として使用する場合 30パーセント以内
ウ 団体で使用する場合(10人以上) 20パーセント以内
(2) あじさいの森の使用に関し、小学校入学前の幼児が使用する場合は、使用料を免除する。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 使用許可を受けた者の責に帰すべき事由によらず使用ができなくなった場合又は使用許可を受けた者が使用開始5日前までに使用の取消しを申し出た場合 全額
(2) 使用施設等の変更により、変更前の使用料の額が変更後の使用料の額を超えた場合 超過して納付した額
2 前項に掲げるもののほか、特に必要があると認めるときは、市長が定める額を還付することができる。
3 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は市長に施設使用料の還付を申請しなければならない。ただし、市長が不要と認めるときはこの限りでない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
有料公園施設の附属備品の使用料
(1) あじさいの森
名称 | 単位 | 金額 |
おもしろ自転車 | 1周につき 1台あたり | 500円 |
備考
1 この表に定めるもののほか、施設の一部分割使用、附属設備、娯楽設備等の使用料は市長が別に定めることができる。