○三木ホースランドパーク条例施行規則

令和3年3月31日

三教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木ホースランドパーク条例(平成10年三木市条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例第3条に規定するエオの森の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 エオの森の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 毎月第4月曜日。ただし、当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(開業時間)

第3条 エオの森の開業時間は、午前7時から午後9時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第4条 条例第7条の規定によりエオの森を使用しようとするもの(使用変更の許可を受けようとするものを含む。)は、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 使用許可の申請は、エオの森を使用しようとする日の6か月前の属する月の初日から受け付ける。ただし、教育目的の使用においては、使用しようとする日の1か年前の属する月の初日から受け付けることができる。

3 第1項の許可を受けたものは、許可を受けた内容を変更しようとするときは、使用開始5日前までに教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 条例第8条第1項に規定する使用料について、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者及びこれと同等以上の障害のある者をいう。)が使用しようとする場合の使用料は、条例別表に定める額の2分の1に相当する額とする。

2 条例別表(2)の備考及び(3)の備考に規定する施設の一部分割使用、附属備品及び娯楽施設等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の2の規定により、規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) エオの森の使用に関し、次のいずれかに該当する場合は、条例別表(1)(2)及び(3)の使用料から、30パーセント以内の率を乗じて得た額を減額する。

 市内の高等学校、短期大学及び大学が学校行事として使用する場合

 教育委員会が主催又は共催する事業として使用する場合

 市内に住所を有する高齢者(65歳以上)が使用する場合

(2) エオの森の使用に関し、市内の中学生以下による教育目的(自然学校を含む。)の団体使用で条例別表(2)に規定する研修センターの各室を使用する場合は、使用料から50パーセント以内の率を乗じて得た額を減額する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める使用料を還付することができる。

(1) 使用許可を受けたものの責に帰すべき事由によらず使用ができなくなった場合又は使用許可を受けたものが使用開始5日前までに使用の取消しを申し出た場合 全額

(2) 使用施設等の変更により、変更前の使用料の額が変更後の使用料の額を超えた場合 超過して納付した額

2 前項に掲げるもののほか、特に必要があると認めるときは、教育委員会が定める額を還付することができる。

3 前項の規定により、使用料の還付を受けようとするものは教育委員会に使用料の還付を申請しなければならない。ただし、教育委員会が不要と認めるときはこの限りでない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用等)

第8条 条例第12条第1項の規定により教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にエオの森の管理を行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第13条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における利用料金の取扱いについては、第5条から前条までの規定に準じて指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、エオの森の管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

有料施設の一部分割使用、附属備品、娯楽施設等の使用料

(1) 研修センター

区分

単位

使用料

午前9時から午後6時まで1時間につき

午後6時から午後10時まで1時間につき

大集会室

バレーボールコート

1面につき

825円

990円

大集会室

バドミントンコート

1面につき

550円

660円

備考

1 使用時間が上記区分の両方にわたる場合の使用料は、それぞれの額を合算した額とする。

2 この表に定めるもののほか、施設の一部分割使用、附属備品、娯楽施設等の使用料は教育委員会が別に定めることができる。

(2) キャンプ場

区分

単位

使用料

ドームテント(大)

1張1泊につき

2,200円

ドームテント(小)

1張1泊につき

880円

タープ

1日につき1セット

550円

毛布

1泊につき1枚

110円

封筒型シュラフ

1泊につき1セット

550円

野外調理器具セット(8人分)

1回につき1セット

220円

バーベキューコンロセット

1日につき1セット

550円

キャンプファイヤー場

1回につき

1,100円

備考

1 キャンプサイトとして区画されたサイト以外に、教育委員会が許可する場所でテント等を設置する場合は、テント等1張につき、宿泊する場合には500円、宿泊しない場合には300円とする。

2 市内の中学生以下による教育目的(自然学校含む。)の団体使用については、使用料に50パーセントの率を乗じて得た額以内とする。ただし、野外調理器具セットの使用料は免除する。

3 キャンピングセンター工作室を分割して使用する場合の使用料は、次表のとおりとする。

単位

使用料

午前9時から午後6時まで1時間につき

午後6時から午後10時まで1時間につき

工作台1台につき

110円

132円

4 この表に定めるもののほか、施設の一部分割使用、附属施設、娯楽設備等の使用料は教育委員会が別に定めることができる。

三木ホースランドパーク条例施行規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)