○三木市教育委員会独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る共済掛金の徴収に関する要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、教育委員会が、災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金(以下「共済掛金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 共済掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市が設置する小学校、中学校及び特別支援学校の小学部並びに中学部に在籍する児童又は生徒 1人につき年額460円(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)にあっては、1人当たり年額20円)

(2) 市が設置する幼稚園に在籍する園児 1人につき年額200円

(共済掛金の徴収)

第3条 前条の共済掛金は、各年度5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)を基準日(以下「基準日」という。)として教育委員会が徴収するものとする。

(共済掛金を徴収しない場合)

第4条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は基準日において、第2条第1項に定める共済掛金を徴収する保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを徴収しないことができる。

(1) 要保護者

(2) 三木市就学援助規則(昭和59年三教委規則第5号)第2条第2号の規定により、就学援助の認定を受けている者

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

三木市教育委員会独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る共済掛金の徴収…

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし