○三木市太陽光発電施設の設置に関する条例施行規則

令和4年9月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市太陽光発電施設の設置に関する条例(令和4年三木市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(近隣関係者の範囲)

第3条 条例第2条第6号の生活環境に影響を受けるおそれのある者として規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域の境界から10メートル以内の土地の所有権又は借地権(建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(一時的に使用するために設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。)を有する者

(2) 前号の土地に存する建築物について所有権、使用貸借による権利又は賃借権を有する者

(3) 地元自治会等(事業区域又は事業区域に隣接する土地を含む町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。)に所属する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(施設基準)

第4条 条例第8条第1項の施設基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(近隣関係者への説明に係る報告)

第5条 条例第9条第3項の規定による報告は、近隣関係者説明実施報告書(様式第1号)により行うものとする。

(届出)

第6条 条例第11条第1項の規定による届出は、太陽光発電施設事業計画届(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の届出は、別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。

(変更の届出)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は、太陽光発電施設事業計画変更届(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の規定による届出書には、別表第3に定める図書を添付しなければならない。

(軽微な変更等の届出)

第8条 条例第12条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる事項を変更しようとするとき。

(2) 条例第11条第2項第2号の規定により届け出た着手予定日を当該着手予定日より後の日にする変更又は同号の完了予定日を変更しようとするとき。

2 前項に規定する変更をしようとするときは、変更後遅滞なく、その旨を太陽光発電施設事業計画の軽微な変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

3 前項に規定する届出書には、別表第4に掲げる図書を添付しなければならない。

4 第1項第1号の規定による変更をする場合は、当該変更後の設置者又は管理者が届け出なければならない。

5 条例第12条第4項の規定による近隣関係者への説明は、書面の配布又はこれに代わる方法により行うことができるものとし、同項の規定による市長への報告は、第2項の規定による届出を当該報告とみなすことができるものとする。

(完了の届出)

第9条 条例第13条の規定による届出は、太陽光発電施設設置工事完了届(様式第5号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、別表第5に掲げる図書を添付しなければならない。

(廃止の届出)

第10条 条例第14条の規定による届出は、太陽光発電施設廃止届(様式第6号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、別表第6に定める図書を添付しなければならない。

(勧告)

第11条 条例第17条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(公表の方法)

第12条 条例第17条第2項の規定による公表は、三木市公告式条例(昭和29年三木市条例第6号)第7条の規定による公告のほか、市ホームページへの掲載等により行うものとする。

(書類等の提出部数)

第13条 条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2部を提出しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

基準

1 景観及び生活環境の保全に関する事項

(1) 太陽電池モジュールは、反射光が周辺環境を害することのないよう、低反射なものを使用するとともに、当該モジュールの位置及び傾斜角度に十分配慮して設置すること。

(2) 事業区域が住宅地等と隣接する場合、境界部分については、必要に応じ遮蔽措置を行うこと。

(3) 太陽光発電施設が近隣住民及び周辺環境に騒音、振動その他の影響を与えないようその配置及び構造について適切な措置を行うこと。

(4) 事業区域に容易に立ち入れないよう柵等を設置すること。

(5) 感電事故等が起きないよう太陽電池モジュールと柵等の間に適切な距離を確保すること。

(6) 樹木の伐採は必要最小限とし、設置工事の完了後において当該設置工事に着手する際、事業区域内に現に存する森林等の面積のおおむね25パーセント以上の面積の森林等が事業区域内に保全されていること。

(7) 湖沼及びため池等の水面に設置する太陽光発電施設にあっては、太陽電池モジュールの水平投影面積の割合が当該水面の面積に対しておおむね50パーセント以下であること。

2 事故等の防止に関する事項

(1) 太陽光発電施設が設置される地盤の勾配は、30度以下であること。ただし、地盤調査等によりその安定が確認できる場合は、この限りでない。

(2) 事業区域から土砂等が事業区域外へ流出しないよう措置を講じること。

(3) 雨水等を有効に排水するための措置を講じること。

(4) 太陽光発電施設の異常を発見したとき及び緊急時の連絡先を表示した標識を設置すること。

3 維持及び管理に関する事項

(1) 事業区域からの建設残材の飛散や、雑草の繁茂等による周辺環境への影響がないよう管理に努めること。

(2) 破損した太陽光発電施設を放置しないこと。

4 廃止後において行う措置に関する事項

(1) 太陽光発電施設の廃止後は、当該施設の撤去までの期間において適切な維持管理を行うこと。

(2) 太陽光発電施設の撤去及び処分に当たっては、関係法令等を遵守し、太陽光発電施設の廃止後速やかに行うこと。

別表第2(第6条関係)

図書の種類

縮尺等

明示すべき事項

1 設計説明書


(1) 設置者及び管理者並びに土地所有者の概要

(2) 事業区域の概要

(3) 設置工事の概要

(4) 景観及び生活環境の保全に関する事項

(5) 事故等の防止に関する事項

(6) 維持及び管理に関する事項

(7) 廃止後において行う措置に関する事項

2 位置図

1/2,500以上

(1) 方位

(2) 事業区域の位置

(3) 周辺の道路、市街地、集落地及び主要公共施設の位置並びに名称

(4) 関係法令に基づく規制区域等

3 現況図及び現況写真

(2)については、1/2,500以上

(1) 事業区域内及び事業区域周辺の状況が分かるカラー写真

(2) 現況写真との照合符号及び撮影方向のわかる平面図

4 公図の写し


不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又はこれに準ずる図面の写し(事業区域並びにその隣接地の地番、地目、地積、所有者の住所及び氏名等を記入すること。)

5 土地登記簿謄本


事業区域の土地登記簿謄本の写し

(事業区域を賃貸借している場合は、これに加えて権利関係が確認できるもの。)

6 法人登記簿謄本(法人以外の場合は設置者の住民票)



7 求積図

1/500以上

(1) 方位

(2) 事業区域の面積の求積に必要な寸法及び算式

8 土地利用計画平面図

1/1,000以上

(1) 方位

(2) 事業区域の境界

(3) 道路及び目標となる地物

(4) 工作物の位置、形状、寸法及び色彩

(5) 事業区域内の植栽

(6) 事業区域内の柵、塀、擁壁等の位置及び形状

(7) 柵及び塀から太陽電池モジュールまでの水平距離

(8) 施設の設置完了時における土地の形状

(9) 縦横断線の位置

9 土地利用計画縦横断図

1/1,000以上

(1) 方位

(2) 事業区域の境界

(3) 施設の完了時における土地の形状

(4) 工作物の形状、高さ

(5) 事業区域内の柵、塀、擁壁等の形状及び高さ

(6) 太陽電池モジュールの傾斜角度

(7) 事業区域内の地盤の形状及び勾配

(8) 縦横断線の位置

10 完成予想カラー図



11 影響予想図


太陽電池モジュールの反射光による周囲への影響予測範囲

12 排水流域図

1/1,000以上

(1) 方位

(2) 事業区域の境界

(3) 集水系統のブロック別色分け

(4) 地表水及び排水施設の水の流れの方向

(5) 流量計算書との照合符号

(6) 放流先水路の水の流れの方向及び位置並びに放流先水路(河川)の名称

13 排水施設計画図

1/500以上。ただし、(7)については、1/50以上

(1) 方位

(2) 事業区域の境界

(3) 排水の区域界

(4) 排水施設の位置、種類、材料、内法寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先水路(河川)の名称

(5) 流量計算書との照合符号

(6) 放流先水路断面

(7) 排水施設構造図等

14 流量計算書


区域内の雨水排水に係る計算書

15 造成計画平面図

1/1,000以上

(1) 方位

(2) 事業区域の境界

(3) 切土又は盛土(以下「切土等」という。)を行う土地の位置及び形状

(4) 切土等を行った後の地盤面の計画高

(5) 崖又は擁壁の位置

(6) 法面保護の方法

(7) 縦横断線の位置

16 造成計画縦横断図

1/1,000以上

(1) 事業区域の境界

(2) 切土等を行う前後の地盤面

(3) 崖又は擁壁の位置

(4) 法面保護の方法

17 崖の断面図

1/50以上

(1) 崖の高さ、勾配及び土質

(2) 切土等を行う前後の地盤面

(3) 崖面の保護の方法

18 擁壁の断面図

1/50以上

(1) 擁壁の寸法及び勾配

(2) 擁壁の材料の種別及び寸法

(3) 裏込めコンクリートの寸法

(4) 透水層の位置及び寸法

(5) 水抜穴の位置、材料及び内法寸法

(6) 擁壁を設置する前後の地盤面

(7) 基礎地盤の土質

(8) 基礎ぐいの位置、材料及び寸法

19 工作物の設計図

1/50以上

構造耐力上主要な部分である部材

(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法

20 廃止後の利用計画図

1/1,000以上

廃止後において行う措置及び土地利用に関する計画

21 その他市長が必要と認める書類


(1) 他法令に関する許可書等の写し等

(2) 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)に基づく再生エネルギー発電事業計画認定通知書

別表第3(第7条関係)

図書の種類

明示すべき事項

1 変更内容の分かる図書

(1) 事業区域の所在地及び面積の変更内容

(2) 太陽光発電施設の出力の変更内容

(3) その他市長が必要と認める事項に関する変更内容

(4) 近隣関係者説明会実施報告書

2 その他市長が必要と認める書類


別表第4(第8条関係)

図書の種類

明示すべき事項

1 変更内容の分かる図書

(1) 設置者の変更内容

(2) 管理者の変更内容

(3) 近隣関係者への説明に用いた書類(近隣関係者からの求めにより説明会等による説明を行った場合は、当該書類に加えて近隣関係者説明実施報告書(様式第1号))

2 その他市長が必要と認める書類


別表第5(第9条関係)

図書の種類

明示すべき事項

1 工事写真

設置工事の各工程の状況及び工事完了後の状況が分かるカラー写真

2 その他市長が必要と認める書類


別表第6(第10条関係)

図書の種類

明示すべき事項

1 廃止前の現況写真

廃止前の事業区域内及び事業区域周辺の状況が分かるカラー写真

2 廃止後の措置を示した平面図

廃止後において行う措置に関する計画

3 その他市長が必要と認める書類


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三木市太陽光発電施設の設置に関する条例施行規則

令和4年9月29日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)