○三木市指定特定相談支援事業者等に対する指導及び監査の実施に関する要綱

令和4年6月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第10条第1項及び第51条の27第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の34及び第57条の3の2並びに三木市基準該当障害児通所支援事業者の登録に関する規則(平成24年三木市規則第22号)第6条第1項の規定により、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者、基準該当事業所及び基準該当障害児通所支援事業者に対し、自立支援給付、障害児相談支援給付及び特例障害児通所給付(以下「自立支援給付等」という。)に係る費用(以下「自立支援給付費等」という。)の請求及び事業運営等に関して行う指導及び監査(以下「指導等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者であって、指定規則第2条第2項の規定による市長の指定を受けたものをいう。

(3) 基準該当事業所 総合支援法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所であって、三木市基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則(平成18年三木市規則第59号)第3条の規定による市長の登録を受けたものをいう。

(4) 基準該当障害児通所支援事業者 児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業者であって、三木市基準該当障害児通所支援事業者の登録に関する規則第4条の規定による登録を受けたものをいう。

(5) 指定等 前各号の規定による指定又は登録をいう。

(指導等の対象)

第3条 この要綱による指導等の対象は、次の各号に掲げる事業者等(以下「事業者等」という。)とする。

(1) 指定特定相談支援事業者

(2) 指定障害児相談支援事業者

(3) 基準該当事業所

(4) 基準該当障害児通所支援事業者

(指導方針)

第4条 事業者等に対する指導は、次に掲げる基準等について周知徹底を図るものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)

(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(6) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

(7) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

(8) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)

(9) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(10) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導の形態)

第5条 指導は、次の各号のいずれかの形態により行うものとする。

(1) 集団指導 自立支援給付等の対象サービス(以下「自立支援給付等対象サービス」という。)の取扱い、自立支援給付費等の請求の内容、制度の改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容について、事業者等を一定の場所に集めて行う講習等による形態

(2) 実地指導 事業者等の事業所において実地により行う形態

(集団指導の方法)

第6条 市長は、集団指導を行う事業者等に対し、あらかじめ、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知するものとする。

(実地指導の方法)

第7条 市長は、次条に規定する基準により実地指導を行う事業者等を決定したときは、あらかじめ、当該事業者等に対し、実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を実地指導実施通知書(様式第1号)により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。ただし、指導対象となる事業所において障害者等の虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供の状況を確認することができないと認められる等緊急に指導を実施する必要がある場合には、指導の当日に通知を行うことができる。

2 実地指導は、関係法令に基づき、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式で行うものとする。

(指導の実施基準)

第8条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合に指導を実施するものとする。

(1) 集団指導 新たに自立支援給付等対象サービスを開始した事業者その他集団指導の必要があると市長が認めた事業者等である場合

(2) 実地指導 次のいずれかに該当する事業者等である場合

 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者等

 過去の指摘事項に対する改善状況の確認が必要な事業者等

 内部告発及び事業者等を利用する者(以下「利用者」という。)、その家族等からの情報により、事業運営並びに自立支援給付費等の請求等に関する不正又は著しい不当が疑われる事業者等

 その他市長が特に実地指導を行う必要性があると認めるもの

(指導結果の通知等)

第9条 市長は、実地指導を行い、改善を要すると認められた事項及び自立支援給付費等の請求について過誤による調整(以下「過誤調整」という。)を要すると認められた場合には、当該事業者等の問題点の解消に必要な指導事項を決定し、指導を実施した日から原則30日以内に実地指導結果通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。この場合において、過誤調整を要すると認めたときは、指導事項に係る過去分を含めた自主点検を行うよう通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行うときは、当該通知の日の翌日から起算し、原則として45日以内に改善状況報告書(様式第3号。以下「改善報告書」という。)の提出を求めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、改善報告書の提出期限を延長し、又は短縮することができる。

3 市長は、改善報告書の提出を受けたときは、文書又は職員の派遣により改善状況及び改善結果について確認することができるものとする。

(指導後の措置等)

第10条 市長は、指導した事項について改善が不十分な事業者等について、再度の指導を行うことにより改善が見込まれると判断する場合は、再度の実地指導を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による実地指導の結果、第12条に規定する監査の実施基準(以下「監査実施基準」という。)に該当すると認めるときは、速やかに監査を行うものとする。

3 市長は、実地指導において、現に監査実施基準に該当すると認められる場合には、当該指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(監査方針)

第11条 監査は、自立支援給付等対象サービスの取扱い又は自立支援給付費等の請求等について不正又は著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講じるため行うものとする。

(監査実施基準)

第12条 監査は、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときに行うものとする。

(1) 第4条に規定する基準等に著しい違反が確認され、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 自立支援給付費等の請求に誤りが確認され、その内容が、不正又は著しい不当であると疑うに足りる理由があるとき。

(3) 正当な理由なく実地指導を拒否したとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(監査の方法等)

第13条 市長は、監査実施基準により監査の対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ、当該事業者等に対し、監査の根拠規定、目的、日時、場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類等を監査実施通知書(様式第4号)により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。ただし、第10条第3項の規定により実地指導を中止し、監査を行う場合又は緊急を要する場合は、この限りでない。

2 市長は、監査を行うときは、監査の対象となる事業所の開設者又はこれに代わる者及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて自立支援給付等対象サービスの担当者、自立支援給付費等の請求に携わった者その他関係職員の出席を求めるものとする。

3 市長は、監査に当たっては、帳簿書類を審査し、事業者等の代表者若しくはその関係者から説明を求め、又は当該事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他物件を検査することにより行うものとする。

(監査結果の通知等)

第14条 市長は、監査の結果、次条に規定する措置に至らない軽微な改善を要すると認められたときは、監査結果通知書(様式第5号)により当該事業者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行うときは、当該通知の日の翌日から起算し、原則として45日以内に改善報告書の提出を求めるものとする。ただし、次条に定める措置を講じる場合は、この限りでない。

(行政上の措置等)

第15条 市長は、監査の結果、総合支援法第51条の28第2項各号又は児童福祉法第24条の35第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、次条から第19条までに規定する行政上の措置を講ずることができる。

(勧告)

第16条 市長は、監査を実施した事業者(以下「監査実施事業者」という。)前条の規定に該当するときは、総合支援法第51条の28第2項又は児童福祉法第24条の35第1項の規定により監査実施事業者に対し、期限を定め、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 市長は、監査実施事業者が前項の期限内に同項の勧告に従わなかったときは、総合支援法第51条の28第3項又は児童福祉法第24条の35第2項の規定によりその旨を公表することができる。

(命令)

第17条 市長は、監査実施事業者が正当な理由なく前項の勧告に係る措置をとらなかったときは、総合支援法第51条の28第4項又は児童福祉法第24条の35第3項の規定により当該監査実施事業者に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。この場合において、市長は、総合支援法第51条の28第5項又は児童福祉法第24条の35第4項の規定により当該命令をした旨を公示しなければならない。

(指定の取消等)

第18条 市長は、監査実施事業者が総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当するときは、当該監査実施事業者に係る指定等を取り消し、又は期間を定めてその指定等の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(聴聞等)

第19条 市長は、監査実施事業者が前2条の規定による命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行う必要があると認めるときは、監査を行った後、当該監査実施事業者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(経済上の措置)

第20条 市長は、監査の結果、監査実施事業者の自立支援給付等対象サービスの内容又は自立支援給付費等の請求等に関し、不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に連絡し、当該監査実施事業者に支払うべき自立支援給付費等から当該返還金に相当する額を控除させるよう求めるものとする。ただし、これにより難いときは、当該額を当該監査実施事業者から直接市に返還するよう求めるものとする。

2 市長は、取消処分等を行った場合は、当該監査実施事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、総合支援法第8条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定により、原則として、当該返還金相当額に100分の40を乗じて得た額を支払うよう当該事業者等に対して指示するものとする。

3 市長は、返還の対象となった自立支援給付費等に係る利用者が支払った利用者負担額に過払いが生じている場合には、当該監査実施事業者に対して、当該利用者負担額を利用者に返還するよう指導するとともに、その旨通知するものとする。

4 監査の結果、自立支援給付等対象サービスの内容又は自立支援給付費等の請求等に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項に係る返還期間は、原則として5年間とする。

(情報の提供)

第21条 市長は、監査実施事業者に係る実地指導又は監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、都道府県知事、関係する事業者等又は市町村長へその情報を提供するものとする。

(指導等の記録)

第22条 市長は、事業者等の実地指導及び監査の管理台帳を作成し、その内容及び結果等を記録し、これを保存するものとする。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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三木市指定特定相談支援事業者等に対する指導及び監査の実施に関する要綱

令和4年6月30日 種別なし

(令和4年7月1日施行)