○三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業補助金交付要綱

令和4年9月30日

(目的)

第1条 この要綱は、地域活性化に資する事業を行う団体又は個人(以下「団体等」という。)に対し、クラウドファンディングを活用し、ふるさと納税の返礼品の開発に係る経費の一部を補助することにより、産業振興、創業支援によるまちの魅力向上を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クラウドファンディング 市のふるさと納税を活用し、団体等が第4条に定める事業を実施するために必要な経費を、インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達の方法をいう。

(2) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項の特例控除対象寄附金による市に対する寄附をいう。

(3) 寄附者 第4条の補助対象事業に共感し、その資金を提供することを目的にふるさと納税を行う者をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成31年総務省告示第179号第5条に規定する基準を満たすふるさと納税の返礼品を開発するものであること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 第7条の規定による事業の認定申請をする日から5年以上継続して次条に規定する補助対象事業を実施する意思を有すること。

(4) 三木市中小企業サポートセンターにおいて補助金を受けようとする事業内容の確認を受けていること。

(5) 暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市のふるさと納税における新たな返礼品を開発する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業としない。

(1) 政治的又は宗教的活動を目的とした事業である場合

(2) 補助対象者の構成員又は関係者等、特定の者のみを対象とする事業である場合

(3) 過去に第8条の規定による認定を受けた事業又はそれに類する事業である場合(ただし、過去にこの要綱によるクラウドファンディングを行った結果、その寄附金が目標額に達しなかった事業について、当該目標額と当該事業に寄附された額の差の範囲内において再度クラウドファンディングを行う場合を除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、燃料費、保険費、物品購入費(返礼品の開発及び製造に要するものに限る)、委託費、その他市長が特に認めた経費とする。ただし、人件費、交通費、報償費、家賃、光熱水費、食糧費、建設費、不動産購入費、寄附金その他団体の管理に係る経費又は交際費等については補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、第10条の規定により確定した寄附金の額とし、補助対象経費の額を限度とする。

(事業の認定申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、あらかじめ当該申請について、第3条第5号に規定する確認を受けなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 資金計画書(様式第3号)

(3) 申請者の概要説明書(様式第4号)

(4) 誓約書(様式第5号)

(5) 別表に定める書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(事業の認定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の認定(以下「事業認定」という。)の可否を決定し、三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業認定(不認定)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、事業認定に当たり、これに必要な条件を付することができる。

3 事業認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、事業認定を受けた事業(以下「認定事業」という。)に係るクラウドファンディングによる寄附募集の結果にかかわらず、認定事業を実施しなければならない。

(寄附募集の実施)

第9条 市長は、事業認定を行ったときは、クラウドファンディングを行うものとする。

2 認定事業者は、市長の承認を得て、寄附者に対し、礼状及び認定事業に関連する返礼品又はそのいずれかを送ることができる。この場合において、当該返礼品は、原則として地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業要綱(平成23年4月1日制定)の規定による地元特産品等の承認を受けるものとする。

(寄附金額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の規定により実施するクラウドファンディングが終了したときは、その寄附金の額を三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業寄附金額確定通知書(様式第7号)により当該認定事業者に通知するものとする。

(補助金の交付申請及び決定)

第11条 認定事業者は、前条の通知を受けたときは、速やかに三木市ふるさと納税返礼品活用支援事業補助金交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金を受けて開発する返礼品が平成31年総務省告示第179号第5条に規定する基準に適合する旨を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業補助金交付決定通知書(様式第9号)により当該認定事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。

(認定事業の着手)

第12条 認定事業者は、原則として交付決定後に認定事業に着手するものとする。ただし、やむを得ない事情により交付決定前に着手しようとするときは、三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業補助金交付決定前着手届(様式第10号)により、市長へ届け出なければならない。

2 認定事業者は、市長が前項の規定による届出を受理したときは、当該認定事業に着手することができる。

(計画の変更等)

第13条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、市長に対し、三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業補助金変更交付(中止)申請書(様式第11号)第7条に掲げる書類(変更に係る書類に限る。)を添えて提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

3 第11条第3項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業補助金実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第14号)

(2) 収支決算書(様式第15号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業補助金額確定通知書(様式第16号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額と第10条の規定により確定した寄附金の額に差額が生じたときは、当該差額を基金(こころのふるさと三木応援基金条例(平成20年三木市条例第22号)第1条に規定する基金をいう。)に積立てるものとする。

(補助金の請求等)

第16条 補助事業者は、前条第1項の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業補助金請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付のあった補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 第8条第2項の条件又は交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(5) 補助対象者でなくなったとき。

(加算金及び遅延利息)

第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補助事業内容の情報発信)

第19条 補助事業者は、補助事業の実施内容について、情報発信に努めるものとする。

(帳簿の備付け)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(調査等)

第21条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年6月30日)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

個人の場合

法人の場合

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し

(2) 個人事業の開業・廃業届出書(届出済みの場合)

(3) 直近の確定申告書

(4) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)

(1) 履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)

(2) 直近の決算書類

(3) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)

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三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業補助金交付要綱

令和4年9月30日 種別なし

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第1節
沿革情報
令和4年9月30日 種別なし
令和5年6月30日 種別なし