○三木市住宅耐震化促進事業に係る補助金代理受領制度取扱要領

令和2年3月31日

(趣旨)

第1条 この要領は、三木市住宅耐震化促進事業補助金交付要綱(平成29年4月1日制定。以下「要綱」という。)第14条の2の規定に基づき、当該補助事業者が、当該補助金の交付の請求及び受領を耐震化事業に係る契約を締結した者(以下「耐震事業者」という。)に委任する場合の手続(以下「代理受領」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において使用する用語の定義は、要綱において使用する用語の例による。

(対象)

第3条 代理受領制度の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅耐震改修計画策定費補助

(2) 住宅耐震改修工事費補助

(3) 簡易耐震改修工事費補助

(4) 屋根軽量化工事費補助

(5) シェルター型工事費補助

(6) 建替工事費補助

(7) 防災ベッド等設置助成事業

(事前届出)

第4条 補助金の交付の請求及び受領において、代理受領制度を利用しようとする補助事業者は、補助金交付申請書を提出する際に、代理受領事前届出書(様式第1号。以下「事前届出書」という。)により、市長に届け出なければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めた場合は、完了実績報告書を提出する前までに届け出ればよいものとする。

(事前届出確認及び事前届出の取下げ)

第5条 事前届出書を提出した補助事業者に対し、市長は代理受領事前届出確認通知書(様式第2号。以下「届出確認通知書」という。)を送付するものとする。ただし、市長が届出確認通知書の送付を不要と認めた場合は、この限りでない。

2 補助事業者は、事前届出書を取り下げようとするときは、届出確認通知書を受領した日から10日以内に建築住宅課に連絡の上、補助事業実績報告書を提出する前までに代理受領事前届出取下届(様式第3号。以下「事前届出取下届」という。)を提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めた場合は、届出確認通知書を受領した日から10日以内の連絡の有無にかかわらず、補助事業実績報告書を提出する前までに事前届出取下届を提出すればよいものとする。

3 補助事業者が補助金交付申請を取り下げたときは、事前届出書が取り下げられたものとみなす。

(事前届出の内容の変更等)

第6条 変更申請書等が提出され、事前届出書の内容に変更が生じる場合は、補助事業者は代理受領に係る変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要と認める場合に、変更届を提出した補助事業者に対し、代理受領事前届出変更確認通知書(様式第5号。以下「届出変更確認通知書」という。)を送付するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において「届出確認通知書」とあるのは「届出変更確認通知書」と読み替えるものとする。

(補助金の交付の請求及び交付)

第7条 代理受領制度を利用しようとする補助事業者は、補助事業実績報告書を提出する際に、代理受領に係る補助事業内訳説明書(様式第6号。以下「内訳説明書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、内訳説明書については、印鑑登録証明書と同一の印鑑で行うとともに、印鑑登録証明書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が補助事業者に対して電話等により事実確認を行うことができた場合は、この限りでない。

3 補助事業者は、補助金額確定通知書を受領した後、代理受領に係る委任状(様式第7号。以下「代理受領委任状」という。)を提出することにより、補助金の交付の請求及び受領を耐震事業者に委任することができる。

4 代理受領委任状により補助事業者の委任を受けた耐震事業者は、市長に補助金の交付を請求することができる。

5 耐震事業者は、補助金の交付の請求をする前までに、あらかじめ市長へ口座振替の登録を行うものとする。

6 市長は、耐震事業者からの請求書に基づき、当該請求に係る補助金を耐震事業者に交付するものとする。

(利用の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この要領に基づく手続はなかったものとみなす。

(1) 市長が補助事業の交付決定を取り消した場合

(2) 市長が補助事業の廃止を承認した場合

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理受領制度の利用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の届出その他不正の行為があると判明した場合

(2) 法令、要綱又はこの要領に違反した場合

(3) その他市長が代理受領制度の利用を不適当と認めた場合

(補則)

第9条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

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三木市住宅耐震化促進事業に係る補助金代理受領制度取扱要領

令和2年3月31日 種別なし

(令和2年4月1日施行)