○三木市立保育所及び認定こども園災害補償規則

令和5年9月29日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、三木市立保育所条例(昭和44年条例第25号)第2条に掲げる保育所又は三木市立認定こども園等の設置及び管理等に関する条例(平成27年条例第5号)別表第1に掲げる認定こども園(以下「保育所等」という。)の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は入院した場合における補償について定めることを目的とする。

(保育所等の管理下の定義)

第2条 この規則において、保育所等の管理下とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項の規定に準拠し、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育所の保育又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく認定こども園の教育若しくは保育を受けているとき

(2) 保育所等の教育・保育計画に基づいて行われる課外教育・保育を受けているとき

(3) 休憩時間中に保育所等にいる場合又は園長、所長等の指示若しくは承認に基づいて保育所等にいるとき

(4) 通常の経路及び方法により通園又は通所するとき(保育所等以外の場所であって、第1号の教育若しくは保育又は第2号の課外教育・保育が行われる場所(当該場所以外の場所において集合し、又は解散するときは、その場所を含む。)と住居との間を合理的な経路及び方法により往復する場合を含む。)

(5) 保育所等が管理する寄宿舎にいるとき

(補償金の給付)

第3条 市長は、保育所等の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害を生じ、又は入院した場合においては、当該保育所等の管理下にある者又はその相続人(以下「被災者」という。)に対して補償金を給付するものとする。

2 前項の傷害には、次に掲げるものを含む。

(1) 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の障害

(補償金の額)

第4条 前条第1項に定める補償金の額は、別表のとおりとする。

(補償金を給付しない場合)

第5条 市長は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により保育所等の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害を生じ、又は入院した場合においては、補償金を給付しない。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を給付しないのはその被災者の被った傷害に限る。

(2) 死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を給付しないのはその被災者の被った傷害に限る。

(4) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を給付しないのは、その被災者の被った傷害に限る。

(5) 被災者の脳疾患、疾病又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態。ただし、補償金を給付しないのはその被災者の被った傷害に限る。

(6) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(7) 被災者の外科的手術その他の医療措置(補償すべき傷害を治癒する場合を除く。)

(8) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(9) 補償対象者の刑の執行、拘留又は入監中に生じた事故

(10) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(11) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(12) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(13) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(適用除外)

第6条 この規則は、保育所等の運営に関する業務に従事する職員(公務遂行のために委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)には適用しない。

(損害賠償の免責)

第7条 市長は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款及び学校等管理下災害補償特約の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

給付額

死亡給付金

1,000,000円

後遺障害給付金

後遺障害の程度に応じて1,000,000~40,000円

医療補償給付金

入院日数1日以上15日まで

10,000円

入院日数16日以上30日まで

20,000円

入院日数31日以上60日まで

30,000円

入院日数61日以上90日まで

40,000円

入院日数91日以上

50,000円

備考 後遺障害給付金の後遺障害の程度は、全国市長会学校災害賠償補償保険に係る災害補償保険普通保険約款別表に定める区分による。

三木市立保育所及び認定こども園災害補償規則

令和5年9月29日 規則第23号

(令和5年9月29日施行)