○三木市営住宅の住宅変更等実施要綱

令和6年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が市営住宅における入居者の生活の安定を図るため、市営住宅管理上支障のない範囲において、住宅変更及び住宅交換を実施する場合の手続き等について、三木市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三木市条例第28号。以下「条例」という。)及び三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年三木市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅変更 条例第5条第6号に定める事由に該当することにより、現に市営住宅に入居している入居者が、他の市営住宅(以下「移転先住宅」という。)に入居し、現に入居している市営住宅(以下「現住宅」という。)を返還することをいう。

(2) 住宅交換 規則第26条の規定による住宅の相互交換のことをいう。

(対象者)

第3条 住宅変更及び住宅交換の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 現に入居する市営住宅に1年以上居住していること。ただし、入居後の障害・病状の悪化等特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(2) 条例第32条第1項に定める収入超過者でないこと。

(3) 家賃、駐車場使用料及び共益費の滞納がないこと。

(4) 入居者又は同居者が所得の無申告者又は市税の滞納者でないこと。

(5) 入居者及び同居者が団地内で円満な社会生活を営んでいること。

(6) 条例第45条第1項各号に該当する住宅の明渡し対象者でないこと。

(7) これまでに住宅変更又は住宅交換を行ったことがないこと。ただし、市営住宅建替事業によるものその他市が認めた特別な事情がある場合は、この限りでない。

2 住宅交換の場合は、交換する双方が前項の要件を満たすこととする。

(住宅変更の要件)

第4条 住宅変更の対象となる場合は、入居後に住宅変更を要する事情が生じた場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 60歳以上の者がエレベーターが設置されていない2階以上の住宅に入居又は同居している場合であって、将来にわたって階段昇降が困難な状況にあると市長が認める場合

(2) 4級以上の身体障害者、60歳以上の者又は疾病にかかり治癒におおむね1年以上必要とする者が入居又は同居している場合であって、現住宅で生活を維持することが著しく困難であると市長が認める場合

(3) 入居者又は同居者の心身の状況その他特別な事情により住宅変更することが適当であると市長が認める場合

2 住宅変更を申請しようとする者(以下「住宅変更申請者」という。)は、次のいずれかに該当する住宅を移転先住宅として希望し、市長に申請することができる。

(1) 現住宅と同団地内(名称の同じ市営住宅のことをいい、位置及び号棟が異なる場合を含む。)の1階の住宅(朝日ケ丘中団地の11号棟から14号棟まで、新田山団地及び加佐団地の住宅を除く。)

(2) エレベーターが設置されている住宅

3 市長は、前条及び第1項に該当する入居者に対し、住宅変更の申請を行うよう助言することができる。

(変更の申請手続)

第5条 住宅変更申請者は、市営住宅変更申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票

(2) 別表右欄に掲げる添付書類

(登録及びあっせん)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る資格審査を行い、適当と認めたときは、規則第5条に規定する市営住宅入居補欠者名簿に登録し、市営住宅変更登録通知書(様式第2号)により、住宅変更申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の登録後、移転先住宅をあっせんするときは、原則として条例第11条に定める入居補欠者と同等の入居順位によるものとする。

3 市長は、移転先住宅が決定したときは、市営住宅変更決定通知書(様式第3号)により、住宅変更申請者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた者に係る住宅入居の申込その他の手続については、条例第11条に定める入居補欠者の例による。

5 市長は、第1項の登録後、住宅変更申請者が第3条の規定による対象者の要件を欠いたときは、当該住宅変更申請者の入居順位を最後尾に繰り下げ、相当の時間を経過してもなお当該要件を満たさないときは、当該住宅変更申請者の登録を削除するものとする。

(入退去手続)

第7条 住宅変更申請者は、前条第4項の規定による手続きに加え、次の手続きを行うものとする。

(1) 現住宅の返還に当たっては、規則第24条に規定する手続きを行うとともに、住宅変更申請者の費用負担により同住宅の損傷箇所の修繕及び増築箇所の撤去等を行い、原状に復するものとする。

(2) 現住宅の共益費の滞納がないことについては、規則第31条第1項の規定に基づき、当該住宅管理人が証した書類を提出しなければならない。

(3) 敷金については、条例第22条第3項の規定により現住宅の敷金の還付の手続きを行うとともに、条例第22条第1項の規定により移転先住宅の敷金を改めて納付しなければならない。

(4) 同団地内の駐車場を引き続き使用する場合に限り、条例第51条第1項の規定による手続きを省略できるものとする。

(5) 移転料は住宅変更申請者の負担とする。

2 前項第1号の修繕等に要する費用については、次条に規定する住宅の検査を受けた日から30日以内に支払わなければならない。

(現住宅の明渡し)

第8条 住宅変更申請者は、条例第14条の規定により通知された移転先住宅の入居可能日から30日以内に、条例第44条第1項の規定による住宅の検査を受けて現住宅を明け渡さなければならない。ただし、真にやむを得ない事情があると認められる場合はこの限りでない。

(交換の承認基準)

第9条 規則第26条の規定により市長が住宅交換を承認する場合の基準は、次の各号のすべてを満たすときとする。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第4号に該当するとき。

(2) 市長が住宅交換をすることが適当であると認めるとき。

(交換の申請手続)

第10条 住宅交換を申請しようとする者(以下「住宅交換申請者」という。)は、双方、規則第26条に定める市営住宅交換申請書のほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票

(2) 別表右欄に掲げる書類

(交換の承認)

第11条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る資格審査を行い、適当と認めたときは、市営住宅交換承認書(様式第4号)により、住宅交換申請者双方に通知するものとする。

(準用)

第12条 住宅交換に係る入退去手続については、第8条の規定を準用する。

(交換時の家賃)

第13条 市長は、条例第14条の規定により移転先住宅の入居可能日を通知し、その日から移転先住宅の家賃を徴収する。

2 市長は、前項の入居可能日の前日を現住宅の明渡しの日として、条例第21条の規定によりその日まで現住宅の家賃を徴収する。

3 前2項の規定は、住宅交換申請者双方に適用する。また、双方の当該入居可能日は同日とする。

(交換の完了報告)

第14条 住宅交換申請者は、双方、移転先住宅の入居可能日から30日以内に、市長に市営住宅交換完了報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 住宅交換申請者は、自己の負担で鍵の更新を行う場合、前項の報告と同時に更新後の鍵各1本を市に提出しなければならない。

3 住宅交換の場合、条例第44条第1項の規定による住宅の検査を省略することができる。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

(交換に伴う修繕等)

第15条 原則として、交換する住宅双方に対し、交換に伴う条例第24条第1項の規定による市の負担による修繕は行わないものとする。

2 住宅交換申請者は、移転に伴う家財の仮置き等について、双方の責任をもって協力して行わなければならない。

3 交換後の住宅を返還するときは、損傷等の発生した日にかかわらず、その修繕に要する費用は、返還時において当該住宅に入居している者の負担とする。この場合において、住宅交換申請者は、あらかじめ交換時の原状回復等について双方の合意に努めるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条、第10条関係)

申請基準

添付書類

(1) 60歳以上の者で階段昇降が困難な場合

医師の証明書(診断書)

※将来にわたって階段昇降が困難な状況にあることが書かれた内容であること。

(2) 長期傷病者等で現住宅での生活に支障があると認められる場合

(治癒に概ね1年以上)

(中度以上の身体障害)

医師の証明書(診断書)及び身体障害者手帳の写し(4級以上の場合)

※現住宅での生活が著しく困難である理由、入居当初より症状が悪化し歩行が困難になった状況、通院加療の期間、回復の見込み等が書かれた内容であること。

(3) 特別な事情による場合

市長が必要と認める書類

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三木市営住宅の住宅変更等実施要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)