○三木市消防団運営交付金交付要綱

平成21年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市消防団条例(昭和41年三木市条例第4号)第2条に規定する三木市消防団(以下「消防団」という。)に対し、消防団の運営に要する経費の一部として三木市消防団運営交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、消防団の活性化を図り、もって消防団の組織力・機動力の強化及び強固なチームワークの形成に資することを目的とする。

(交付金の種類及び額等)

第2条 交付金の種類及び1年度当たりの額並びに交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市消防団運営交付金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付を決定し、当該申請者に対して三木市消防団運営交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付申請の変更)

第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定を受けた後に交付申請の内容を変更しようとするときは、三木市消防団運営交付金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の変更)

第6条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市消防団運営交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 交付決定者は、交付金の交付の対象となる年度の終了後、速やかに三木市消防団運営交付金実績報告書(様式第5号)に三木市消防団運営交付金決算報告書(様式第6号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 対象者は、交付金の交付を受けた年度に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を当該年度完了後5年間保管しなければならない。

(交付金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、三木市消防団運営交付金額確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知する。ただし、市長は、確定した交付金の額が交付決定額と同額であるときは。当該通知を省略することができる。

(交付金の請求)

第9条 交付決定者は、前条の規定による交付金の額の確定後、交付金を請求しようとするときは、三木市消防団運営交付金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付金を交付目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段によって、交付金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(加算金及び延滞金)

第11条 交付決定を受けた者は、前条の規定により交付金の返還を命じられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付決定を受けた者は、前条の規定により交付金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該委納付額につき10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付手続き等については、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の例による。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付金の種類

1年度当たりの交付金の額

本部運営費交付金

200円に三木市消防団条例第3条に規定する定数を乗じて得た額

地域運営費交付金

次に掲げる額を合算した額

(1) 300,000円

(2) 20,000円に三木市消防団規則(昭和41年三木市規則第5号。以下「規則」という。)別表第1に規定する班(その地域に属するものに限る。以下同じ。)の数を乗じて得た額

(3) 40,000円に規則別表第2に規定する機動隊の数(その地域に属するものに限る。)を乗じて得た額

(4) 607円に規則別表第1に規定する班の定数を乗じて得た額

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三木市消防団運営交付金交付要綱

平成21年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)