○三木市土地改良事業分担金徴収要綱

令和6年9月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年三木市条例第23号。以下「条例」という。)及び三木市土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和41年三木市規則第12号)に定めるもののほか、土地改良事業分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の種類等及び金額)

第2条 三木市土地改良事業分担金の額は、次に掲げる分担金の種類に応じ、それぞれ定める額を合算した額とする。

(1) 事業負担率分担金 別表左欄に掲げる事業の別に応じ、それぞれ右欄に定める額

(2) 連合会分担金 兵庫県土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。)が定める賦課金及び特別賦課金の率により算定される額

(3) 市単独費分担金 事業費のうち、補助対象事業費以外の事業費を越えない範囲において、市長が定める額

(4) 特別事業分担金 市長が特に必要と認める事業に対し、市長が別に定める額

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

負担率

分担金の額

国庫補助事業

(土地改良施設維持管理適正化事業を除く。)

兵庫県が示す負担率による。

事業費に兵庫県が示す負担率を乗じて得た額

土地改良施設維持管理適正化事業

(1) 国 100分の30

(2) 県 100分の30

(3) 市 100分の20

(4) 地元 100分の20

事業費に100分の20を乗じて得た額に連合会事務費として事業費の100分の3及び市設計事務費として100分の1を加えた額とする。

県単独補助事業(治山事業を除く。)

兵庫県が示す負担率による。

事業費に兵庫県が示す負担率を乗じて得た額

県単独補助治山事業

(1) 県 3分の2

(2) 市 6分の1

(3) 地元 6分の1

事業費に6分の1を乗じて得た額

三木市土地改良事業分担金徴収要綱

令和6年9月30日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第2章 業/第2節 土地改良
沿革情報
令和6年9月30日 種別なし