○三木市章の使用に関する取扱要綱
令和6年12月11日
(目的)
第1条 この要綱は、三木市章(昭和29年7月1日制定。以下「市章」という。)の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の原則)
第2条 市章は、公共性及び公益性を有し、その使用について適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(使用承認の基準)
第4条 市長は、市章の使用の目的が次の各号のいずれかに該当する場合にその使用を承認することができる。
(1) 市が主催又は共催する事業に関するものであるとき。
(2) 市と協定、覚書等を締結した事業、行事等に関するものであるとき。
(3) 市の施策の推進上有益であると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(1) 市の品位又は信用を損なうと認められるとき。
(2) 特定の個人又は団体の宣伝又は信用を高めるために使用されるおそれのあるとき。
(3) 営利を目的としているとき。
(4) 個人又は団体の標章と混同されるおそれがあると認められるとき。
(5) 政治、宗教、選挙活動等に関与するおそれがあると認められるとき。
(6) 法令や公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になると認められるとき。
(使用料)
第5条 市章の使用料は、無料とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の承認について条件を付すことができる。
(1) 第4条に規定する市章の使用承認の基準を満たさなくなったとき。
(2) 申請者が虚偽その他不正な方法により使用承認を受けたとき。
(3) その他市長が取消しの必要があると認めたとき。
3 第1項の規定による措置により生じた損害その他一切の責任は、全て使用者が負担するものとし、市は、いかなる場合においてもその責任を負わないものとする。
(第三者からの損害賠償等)
第8条 市章の使用により生じた第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、使用者が負うものとし、市は、いかなる場合においてもその責任を負わないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。