○三木市立学校における弁当持参家庭補助金交付要綱
令和8年3月16日
(趣旨)
第1条 この要綱は、食物アレルギーその他やむを得ない事情により学校給食を食べることができない児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、市内の小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)において一定の期間実施する学校給食費の減額又は免除に併せて、当該児童生徒の保護者に対し学校給食費の半額又は全額を補助することについて、必要な事項を定める。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条の保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、学校に通学する児童生徒であって、食物アレルギーその他やむを得ない事情により学校給食を辞退し、昼食として弁当を持参している者の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助の対象となる場合
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項第2号の規定による学校給食費の支弁を受けている場合
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(1) 小学校及び特別支援学校小学部の児童 児童1人につき、三木市学校給食費徴収条例(平成27年三木市条例第7号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する学校給食費の額に相当する額
(2) 中学校の生徒 生徒1人につき、条例第4条第1項第2号に規定する学校給食費の額の半額に相当する額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額)
(3) 特別支援学校中学部の生徒 生徒1人につき、条例第4条第1項第1号に規定する学校給食費の額の半額に相当する額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額)
2 前項の規定にかかわらず、同項の期間において、月の途中に市外の学校との間で転入出があった場合の補助金の額は、三木市学校給食費徴収事務取扱要綱(平成27年8月19日制定)第12条各項の規定により日割で算定した学校給食費(以下「日割算定した学校給食費」という。)に相当する額とする。ただし、前項第2号及び第3号に該当する者に係る補助金の額については、日割算定した学校給食費の半額に相当する額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三木市立学校における弁当持参家庭補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長が指定する日までに、市長に提出しなければならない。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第7条 市長が、第3条第1項の児童生徒の在籍する学校の校長を通じて、補助対象者に補助金の申請について周知を行ったにもかかわらず、補助対象者から市長が指定する日までに申請書の提出が行われなかったときは、当該補助対象者が補助金の交付を辞退したものとみなす。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者に対し、補助金を交付する。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第12条 補助金の交付を受けた者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市長に納付しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき、現に補助金の交付決定を受けた者については、同日後も、なお従前の例による。


