○三木市学校給食費徴収事務取扱要綱

平成27年8月19日

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例による。

(学校給食の実施)

第3条 学校園に就学し、又は就園する児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)は、原則として学校給食を受けるものとする。

2 保護者は、病気その他やむを得ない事由により、当該児童等が学校給食を受けないときは、学校給食辞退届出書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(学校給食の実施計画及び給食実施報告)

第4条 学校園の長(以下「学校園長」という。)は、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期日までに、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 学校給食年間計画書(様式第2号) 前年度の3月15日

(2) 学校給食数及び実施計画書(様式第3号) 各給食実施月の前月15日

(3) 学校給食実施報告書(様式第4号) 各給食実施月の翌月3日

(給食数の変更手続き)

第5条 学校園長は、次に掲げる事由が生じたときは、学校給食数変更報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 児童等が学校園に転入したとき、又は学校園から転出したとき。

(2) 児童等が病気その他の事由により連続して5日以上の欠食が生じたとき。

(3) 学校閉鎖、学年閉鎖又は学級閉鎖が生じたとき。

(4) 学校給食数及び実施計画書(様式第3号)を提出した後、その内容に変更が生じたとき。

(学校給食費の通知)

第6条 学校給食費の毎月の徴収額を決定したときは、条例第3条に規定する者(以下「徴収対象者」という。)に対し、三木市学校給食費徴収額決定通知書(様式第6号)により通知する。

2 前項の徴収額に変更があるときは、当該徴収対象者に対し、三木市学校給食費徴収額変更決定通知書(様式第7号)により通知する。

(学校給食費の徴収方法)

第7条 学校給食費の徴収は、規則第4条に規定する納付期限の日(以下「振替日」という。)に、口座振替の方法により行うものとする。

2 振替日に学校給食費の口座振替ができなかったときは、再振替することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、口座振替による徴収が適当でないと認めるときは、その他の方法によることができる。

(学校給食費の額の変更)

第8条 規則第5条第1項各号に規定する事由に該当する場合における学校給食費の額の算定方法は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定により学校給食費の額を変更したときは、当該年度の2月及び3月に徴収する学校給食費において精算するものとする。ただし、当該年度の2月以降に市内の学校園に在籍しない児童等については、この限りでない。

(学校給食費の減額及び免除)

第9条 条例第5条の規定による学校給食費の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市学校給食費減額・免除申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、規則第6条第1項第2号の規定により減額を受ける場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、その可否を決定し、三木市学校給食費減額・免除承認(不承認)通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知する。

(学校給食費の充当)

第10条 納付された学校給食費に過納又は誤納のあるときは、その過誤納額を当該徴収対象者の未納の学校給食費に充当するものとする。

2 前項の規定による充当をする場合は、三木市学校給食費充当通知書(様式第10号)により、当該徴収対象者に通知する。

(学校給食費の還付)

第11条 納付された学校給食費に過納又は誤納のあるときで、前条第1項の規定により充当するべき学校給食費がない場合は、当該徴収対象者に学校給食費を還付するものとする。

2 前項の規定による還付をする場合は、三木市学校給食費還付通知書(様式第11号)により、当該徴収対象者に通知する。

(学校給食費の日割計算)

第12条 第8条及び前2条の場合において、必要があるときは、学校給食費の額を日割りで算定することができる。

2 前項の規定による日割りの額は、条例第4条第1項各号に掲げるそれぞれの額に11を乗じ、規則第3条に規定する基準実施回数で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(学校給食費の督促及び滞納整理)

第13条 振替日(第7条第2項により再振替を行った場合にあっては、再振替の日)までに学校給食費が徴収できなかったときは、当該徴収対象者に対し、督促状(様式第12号)により、学校給食費の督促を行うものとする。

2 前項の督促を行ったにもかかわらず、当該徴収対象者が学校給食費を納付しないときは、三木市徴収金滞納整理事務処理要領(平成22年3月31日制定)の規定により、滞納整理を行うものとする。

(学校給食費の債権放棄)

第14条 徴収対象者が学校給食費を滞納した場合において、三木市債権管理条例(平成26年三木市条例第2号)第7条各号に該当するときは、当該学校給食費に係る債権を放棄することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(学校給食費の免除の特例)

2 令和4年9月から令和5年3月までの間において教育委員会が行う学校給食費の免除に限り、第9条の規定にかかわらず、同条第1項の規定による申請及び同条第2項の規定による通知は要しない。

3 令和5年9月から令和6年3月までの間において教育委員会が行う学校給食費の免除に限り、第9条の規定にかかわらず、同条第1項の規定による申請及び同条第2項の規定による通知は要しない。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日)

この要綱は、令和4年6月28日から施行する。

(令和4年11月28日)

この要綱は、令和4年11月29日から施行する。

(令和5年6月30日)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

事由

学校給食費の算定方法

規則第5条第1項第1号

規則第3条に規定する基準実施回数と異なる回数分の学校給食費を当該年度の学校給食費から控除し、又は当該年度の学校給食費に加算する。

規則第5条第1項第2号

(1) 転出の場合

転出した月に、転出前に受けた学校給食費を精算する。

(2) 転入の場合

3月に、転入後に受けた学校給食費を精算する。

規則第5条第1項第3号

(1) 長期欠席、学年閉鎖、学級閉鎖の場合

学校給食変更報告書(様式第5号)を提出後、連続して5日を超える期間における学校給食費を当該年度の学校給食費から控除する。この場合において、学校園長は、学期ごとに学校給食費還付申請書(様式第13号)を教育委員会に提出するものとする。

(2) 食物アレルギーの場合

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額を当該年度の学校給食費から控除する。この場合において、保護者は、アレルギー対応申請書又は飲用牛乳除去申請書及び学校給食費還付申請書(様式第13号)を学校園長を通じて教育委員会に提出するものとする。

ア 主食の除去の場合 除去した主食の単価に除去した日数を乗じて得た額

イ 牛乳の除去の場合 牛乳の単価に除去した日数を乗じて得た額

規則第5条第1項第4号

教育委員会が認める額を当該年度の学校給食費から控除し、又は当該年度の学校給食費に加算する。

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三木市学校給食費徴収事務取扱要綱

平成27年8月19日 種別なし

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
平成27年8月19日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年6月28日 種別なし
令和4年11月28日 種別なし
令和5年6月30日 種別なし