○三木市小規模事業者支援資金融資の債務保証に係る損失補償要綱

令和8年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、市内小規模事業者に対する小規模事業者支援資金の融資を円滑にするため、兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)がその債務を保証したものにつき、市が補償を行う制度を確立し、もって小規模事業者の振興と健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模事業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項の小規模企業者をいう。

(2) 小規模事業者支援資金 三木市中小企業振興資金融資斡旋制度要綱(昭和53年4月1日制定。以下「融資要綱」という。)第3条第3号の小規模事業者支援資金をいう。

(3) 金融機関 融資要綱第4条の市長の指定する金融機関をいう。

(損失補償契約)

第3条 市は、保証協会を相手方として、当該保証協会が小規模事業者支援資金に係る小規模事業者の金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、当該小規模事業者がその債務を履行しないときにこれに代わって弁済した借入元金の一部について一定の額を限度として補償する旨を定める契約(以下「損失補償契約」という。)を締結することができる。

(補償対象となる保証の範囲)

第4条 補償の対象となる保証は、保証協会の保証対象業種に属する事業を行う小規模事業者に対する次の要件を備える保証であって、保証協会が株式会社日本政策金融公庫に付保通知を行ったものとする。

(1) 小規模事業者支援資金に係る保証であって、融資要綱第13条第1項の規定による保証が付されたものであること。

(2) この要綱による補償以外の損失補償を受けていない保証であること。

(3) 既存の求償権の全部又は一部を消滅させる保証でないこと。

(補償金の額)

第5条 損失補償契約に基づき市が支払うべき補償金の額は、保証協会が小規模事業者に代わって弁済した借入元金の額から中小企業信用保険法第5条の規定により支払を受けた保険金の額及び保証協会がその支払を請求することとなる期限までにその求償権を行使して取得した額並びに保険金請求後損失補償契約で定める補償金(以下「補償金」という。)の請求期間の末日までに求償権を行使して取得した額から中小企業信用保険法第8条に定める回収金納付額を除いた額の合計額を控除した残額とする。

(補償の期間)

第6条 この要綱による補償の期間は、当該小規模事業者支援資金の最終融資を行った日から11年間とする。

(補償金の請求及び交付)

第7条 保証協会は、補償金の交付請求に当たっては、別に定める補償金交付請求書及び明細書を市に提出するものとする。

2 前項の規定により補償金の交付請求があったときは、市は、当該請求に係る書類等の審査、調査等により請求内容を検討し、補償金を交付する。

(回収金の報告及び返納)

第8条 前条第2項の規定により補償金の支払を受けた保証協会は、その支払を請求した後、補償金受領の日の属する年度の初日から起算して10年を経過する日までの間に小規模事業者に対する求償権を行使して得た回収金があったときは、損失補償契約に定める期限までに別に定める様式による報告書を市に提出し補償金を市に返納しなければならない。

2 前項の規定により保証協会が市に返納すべき金額は、保証協会が小規模事業者に対する求償権を行使して得た額(ただし、保証協会が借入金のほかに利息についても弁済した場合は、その額から利息額を控除した残額)からその額に中小企業信用保険法第5条に定める保険金の率を乗じて得た額を控除した残額とする。

(期間経過後の回収金の措置)

第9条 保証協会は、前条第1項に定める期間経過後の求償権の行使により回収金があったときは、同条第2項に定める方法により算出して得た市への返納額に相当する額をその年度において保証協会の基本財産(基本準備金)に繰り入れなければならない。

(求償権の行使義務)

第10条 保証協会は、この要綱による補償を受けた保証に基づき小規模事業者に代わって弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

(請求権の除斥期間)

第11条 保証協会は、代位弁済を行った日から2年を経過した後は、補償金の請求をすることができない。

(契約の解除等)

第12条 市は、保証協会がこの要綱又はこれに基づく契約条項に違反したときは、補償金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは補償金の全部若しくは一部を返納させ、又は将来にわたって当該損失補償契約を解除することができる。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

三木市小規模事業者支援資金融資の債務保証に係る損失補償要綱

令和8年3月31日 種別なし

(令和8年4月1日施行)