○職員の勤務時間の弾力的な運用に関する規程

令和8年6月10日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)第4条の2の規定に基づき、業務効率の向上を図るとともに、職員の仕事と生活の調和(以下「ワーク・ライフ・バランス」という。)を推進するため、職員の勤務時間の弾力的な運用について必要な事項を定める。

(弾力的な運用)

第2条 勤務時間の弾力的な運用は、別表に定める時差勤務(以下「時差勤務」という。)によるものとする。

(対象職員)

第3条 時差勤務の対象となる職員は、三木市職員定数条例(昭和29年三木市条例第7号。以下「定数条例」という。)第1条の職員(以下「対象職員」という。)とする。ただし、次に掲げる職員は、対象職員としない。

(1) 業務の性質上、特定の時間における常時勤務が必須である職員

(2) 定数条例第3条第1項各号に掲げる職員

2 前項ただし書の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる職員にあっては、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、対象職員とすることができる。

(対象事由)

第4条 時差勤務の対象となる事由(以下「対象事由」という。)は、次に掲げる場合とする。

(1) 業務の遂行に特に必要があると認めるとき。

(2) 育児、介護、通勤時間の緩和等、職員のワーク・ライフ・バランスの推進に特に資すると認められるとき。

(申請等)

第5条 時差勤務をしようとする職員(以下「申請職員」という。)は、時差勤務をしようとする日の5日前までに、所属長に対し時差勤務承認申請書(別記様式)を提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による申請は、1日又は1月を単位として申請することができるものとする。

(承認等)

第6条 所属長は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を確認し、業務の遂行に支障がないと認めた場合に、当該申請に係る時差勤務を認めるものとする。

(1) 申請職員が担当する業務の性質が、時差勤務をすることについて不適当なものでないこと。

(2) 申請職員が担当する業務の進捗状況が、時差勤務をすることについて問題がないと認められること。

(3) 申請職員が時差勤務をすることにより、所属する部署の他の職員の業務負担が過大とならないこと。

(4) 申請職員が時差勤務をすることについて、所属する部署において連携できる体制が整っていること。

(5) 申請職員が時差勤務をすることにより、市民サービスの提供において支障又は質の低下がないこと。

2 所属長は、前条第1項の規定による申請が、第4条第2号に掲げる対象事由に当たる場合は、申請職員に対し、時差勤務の期間における具体的な業務計画及び業務分担に関する提案を求めることができる。

3 所属長は、時差勤務の期間が概ね3月以上の長期にわたる場合は、第1項各号に掲げる事項を確認し、時差勤務の要否について定期的な見直しを行うものとする。

(年次休暇等の取扱い)

第7条 前条第1項の規定により時差勤務の承認を受けた職員(以下「時差勤務職員」という。)職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)第10条第1項の年次休暇(以下「年次休暇」という。)同条例第16条の生理休暇、同条例第18条の配偶者出産休暇、同条例第18条の3第1項の看護等休暇、同条例第18条の4第1項の短期介護休暇、同条例第18条の5の夏季休暇、同条例第19条第1項の忌引休暇又は同条例第20条第1項の規定による特別休暇(同条第2項第1号又は第7号に定める場合を除く。)を取得しようとするときは、当該承認を受けた時差勤務の区分に係る勤務時間内において取得するものとする。

2 時差勤務職員が職員の勤務時間等に関する条例施行規則第6条の5第1項の規定により半日の年次休暇を取得しようとするときは、当該承認を受けた時差勤務の区分に係る休憩時間までの勤務時間を前半日とし、休憩時間以後の勤務時間を後半日として取り扱う。

(遵守事項)

第8条 時差勤務職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた勤務時間を厳守し、勤務時間内は職務に専念すること。

(2) 所属する部署及び関連する部署の業務遂行に支障を来すことがないよう、他の職員との連携を密にすること。

(3) 所属長及び他の職員に対し、業務の進捗状況、連絡体制、緊急時の対応等について、明確な情報共有を図ること。

(4) この規程の趣旨を理解し、その運用が公平かつ円滑に行われるよう協力すること。

(承認の取消し)

第9条 所属長は、第6条第1項の規定により承認した時差勤務について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消し、又は勤務時間の区分を変更することができる。

(1) 第6条第1項各号に掲げる事項を満たさず、業務の遂行に支障があると認められたとき。

(2) 時差勤務職員が、前条各号に定める事項を遵守しなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本規程の趣旨に反すると認められる事由が発生したとき。

(補足)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間の弾力的な運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年7月1日から施行する。

(職員の勤務時間の弾力化運用に関する規程の廃止)

2 職員の勤務時間の弾力化運用に関する規程(平成19年訓令第6号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

時差勤務

区分

勤務時間

休憩時間

A

7時間45分

午前7時30分から午前11時まで及び午前11時45分から午後4時まで

午前11時から午前11時45分まで

B

7時間45分

午前8時から午前11時30分まで及び午後0時15分から午後4時30分まで

午前11時30分から午後0時15分まで

C

7時間45分

午前9時から午後0時30分まで及び午後1時15分から午後5時30分まで

午後0時30分から午後1時15分まで

D

7時間45分

午前9時30分から午後1時まで及び午後1時45分から午後6時まで

午後1時から午後1時45分まで

E

7時間45分

午前10時30分から午後2時まで及び午後2時45分から午後7時まで

午後2時から午後2時45分まで

F

7時間45分

正午から午後3時30分まで及び午後4時15分から午後8時30分まで

午後3時30分から午後4時15分まで

G

7時間45分

午後0時45分から午後4時15分まで及び午後5時から午後9時15分まで

午後4時15分から午後5時まで

画像画像

職員の勤務時間の弾力的な運用に関する規程

令和8年6月10日 訓令第5号

(令和8年7月1日施行)