○三木市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所施設等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)に基づき、三木市地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、障害者等の障害の重度化、高齢化及び「親亡き後」に備え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域全体で障害者等を支えるサービスの提供体制を構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

 からまでに掲げるもののほか、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスの給付を受けている者

(2) 地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、居住支援のための機能を備えた複数の事業所及び機関が分担して機能を担う面的整備型として整備されたものをいう。

(事業の内容等)

第3条 地域生活支援拠点等の事業実施に当たっては、既存の機能を含め、次に掲げる機能を設けるものとする。

(1) 緊急の支援が見込めない世帯を把握した上で、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート及び相談支援を行う機能

(2) 短期入所等を活用した緊急事態の受入れ体制の確保及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 地域移行支援及び親元からの自立のためのグループホーム等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能

(4) 医療的なケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は三木市とする。ただし、事業の全部又は一部について、次の各号のいずれかに該当する事業者等に行わせることができる。

(1) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者

(2) 法第29条第1項の指定障害者支援施設

(3) 法第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者

(4) 法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者

(5) 児童福祉法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者

(6) 児童福祉法第24条の2第1項の指定障害児入所施設

(7) 児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者

(対象者)

第5条 事業の対象者は、三木市に在住する障害者等とする。

(地域生活支援拠点等の登録手続等)

第6条 第3条各号に掲げる機能を担おうとする事業所は、その登録する拠点事業所ごとに、三木市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、市の登録を受けなければならない。

(1) 当該事業所が地域生活支援拠点等の機能を担う事業所である旨を明記した運営規程

(2) 第4条各号のいずれかに該当することを証する書類の写し

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、三木市地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録の変更又は廃止)

第7条 前条第2項の規定により登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)は、当該登録の内容を変更し、又は登録を廃止するときは、三木市地域生活支援拠点等事業所に関する登録の変更又は廃止に係る届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(記録の整備等)

第8条 登録事業所は、地域生活支援拠点等における機能を担う上で実施した支援の内容の記録を整備し、5年間保存するとともに、市長からの求めがあった場合は、これを提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 登録事業所の従業者又は従業者であった者は、地域生活支援拠点等における機能を担う上で知り得た利用者及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三木市個人情報保護法施行条例(令和4年三木市条例第24号)その他関係法令等を遵守し、適切に取り扱わなければならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく事業の全部又は一部を行わなかったとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 第8条又は前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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三木市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)