○三木市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年三木市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(会派結成届)

第2条 条例第3条第1項に規定する会派の届出は、会派結成届(様式第1号)により行うものとする。

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、条例第3条第2項の規定により毎年度、市長に対し議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第2号)を提出するものとする。

2 前項の規定により申請した内容に異動が生じたときは、条例第3条第3項の規定により速やかに市長に対し議長を経由して政務活動費交付申請変更報告書(様式第3号)又は会派解散届(様式第4号)を提出するものとする。

(交付決定等)

第4条 市長は、前条第1項の規定により申請のあった会派について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に対し議長を経由して政務活動費交付(変更)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、会派から前条第2項の規定により政務活動費交付申請変更報告書又は会派解散届の提出があったときは変更後の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は代表者であった者に対し議長を経由して政務活動費交付(変更)決定通知書により通知するものする。

(交付請求)

第5条 会派の代表者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに市長に対し議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。ただし、前条第2項の規定に係る交付の請求は、条例第5条第1号に該当する場合に限るものとする。

(交付額の返還)

第6条 条例第5条第2号に該当するに至った会派は、速やかに当該政務活動費の額を市長に返還しなければならない。

(政務活動費収支報告書)

第7条 条例第8条第1項に規定する報告は、政務活動費収支報告書(様式第7号)により行うものとする。

2 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、関係書類を整理し、これらの書類を政務活動費収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三木市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する会派結成届、政務活動費交付申請書、政務活動費交付申請変更報告書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び政務活動費収支報告書並びに市長が通知する政務活動費交付(変更)決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の三木市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した会派結成届、政務調査費交付申請書、政務調査費交付申請変更報告書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び政務調査費収支報告書並びに市長が通知した政務調査費交付(変更)決定通知書については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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三木市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月29日 規則第10号

(令和2年6月26日施行)