○三木市監査執行規程

昭和59年1月1日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木市監査委員条例(昭和29年三木市条例第8号)第7条の規定に基づき、監査委員の職務執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査等の種類)

第2条 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 定期監査

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査

(2) 行政監査

法第199条第2項の規定による監査

(3) 随時監査

法第199条第5項の規定による監査

(4) 要求監査

法第199条第6項の規定による監査

(5) 請求監査

法第75条第1項又は法第98条第2項又は法第242条第1項の規定による監査

(6) 財政援助団体等に対する監査

法第199条第7項の規定による監査

(7) 指定金融機関等に対する監査

法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査

(8) 例月現金出納検査

法第235条の2第1項の規定による検査

(9) 決算審査

法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による審査

(10) 基金運用審査

法第241条第5項の規定による審査

(11) 健全化判断比率等審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項

(12) 賠償責任監査

法第243条の2の2第3項の規定による監査

(13) 賠償責任免除審査

法第243条の2第2項又は法第243条の2の2第8項の規定による審査

(14) 内部統制評価報告書審査

法第150条第5項の規定による審査

(15) 請願の措置、その他

法第125条の規定による請願の措置、法第199条第10項及び法第252条の36第2項の規定による意見の提出

(監査等の実施時期)

第3条 監査等の実施時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 定期監査 毎年度あらかじめ策定する年間監査計画に定める時期

(2) 例月現金出納検査 毎月の出納について翌月25日から月末までの間。ただし、当該期間内に執行できないときは、変更することができる。

(3) 決算審査、基金運用審査及び健全化判断比率等審査 市長から求められた時期

(4) 前各号に定めるものを除くその他の監査等 監査委員において必要があると認めたとき又は関係法令に基づく要求若しくは請求があったとき。

(監査等の基準)

第4条 監査等の執行は、法令等に定めるもののほか、監査委員が別に定める基準に従い実施する。

(監査等の資料)

第5条 監査等を行うに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて、監査等の対象となる事務事業の機関の長に対し監査等に関する資料の提出を求めるものとする。ただし、緊急を要するとき又はその必要を認めないときは、これを省略することができる。

(監査等の通知)

第6条 監査等を行うに当たっては、あらかじめ監査等の対象となる事務事業の範囲及び日程等をその機関の長に通知する。ただし、緊急を要するとき又は監査等の目的によっては、この限りでない。

(監査等の結果に関する報告等の公表)

第7条 監査等の結果に関する報告等の公表は、三木市公告式条例(昭和29年三木市条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示し、必要と認めた場合は市ホームページ等に掲載する。監査等の結果に関する報告等の公表は、三木市公告式条例(昭和29年三木市条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示し、必要と認めた場合は市ホームページ等に掲載する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成3年12月26日監査委告示第1号)

この告示は、平成3年12月27日から施行する。

(平成12年3月3日監査委告示第1号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日監査委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日監査委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

三木市監査執行規程

昭和59年1月1日 監査委員告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第2章 監査委員
沿革情報
昭和59年1月1日 監査委員告示第1号
平成3年12月26日 監査委員告示第1号
平成12年3月3日 監査委員告示第1号
平成19年3月28日 監査委員告示第1号
令和2年3月27日 監査委員告示第2号
令和5年12月28日 監査委員告示第3号