○三木市監査委員事務局規程
昭和58年6月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、三木市監査委員事務局(以下「事務局」という。)における事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(専決)
第4条 事務局長は、次の事項について専決することができる。
(1) 三木市職務権限規程(昭和43年三木市訓令第7号)別表共通事項のうち、課長の権限に属する事項
(2) 前号に規定する事項のほか、定例的で軽易な事項
(職員の服務等)
第5条 職員の任免、分限、服務、給与等については、市長の事務部局に属する職員の例による。
(公印)
第6条 公印の種類、寸法、印影及び保管者は、別表第1のとおりとする。
(文書事務)
第7条 文書には、次の各号に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
(1) 監査及び検査の結果報告書並びに決算審査等の意見書に使用する文書の記号は、「三監報」とし、その番号は会計年度による一連番号とする。
(2) 監査結果報告書等で公表を要する文書の記号は、「三監公」とし、その番号は会計年度による一連番号とする。
(3) 前2号以外の文書に使用する記号は、「三監」とし、その番号は会計年度による一連番号とする。
2 文書の保存期間は、別表第2によるものとする。
(補則)
第8条 この規程の規定により難い事務局の事務処理については、三木市職務権限規程、三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)及び三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)等の例による。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月13日監査委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
公印の種類 | 寸法 (ミリメートル) | 印影 | 保管者 |
三木市監査委員印 | 方 21 | 事務局長 | |
三木市代表監査委員印 | 方 21 | ||
三木市監査委員事務局印 | 方 24 | ||
三木市監査委員事務局長印 | 方 18 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 保存期間 | 細目 |
監査、検査及び審査関係 | 永年 | ・定期及び随時監査報告書 ・例月現金出納検査報告書 ・財政的援助を与えているものの監査報告書 ・決算審査等意見書 ・直接請求及び住民監査請求関係書類 ・主務大臣又は知事の監査要求関係書類 ・議会の監査請求関係書類 ・職員の賠償責任についての監査関係書類 ・主務大臣の監査協力関係書類 ・指定金融機関に対する監査関係書類 ・議会から送付のあった請願関係書類 ・その他永久保存を必要と認める文書 |
5年 | ・監査資料 ・歳入歳出決算書 ・決算審査等資料 ・例月現金出納検査資料 | |
例規関係 | 永年 | ・条例、規則、規程、内規等例規となる文書 |
人事関係 | 永年 | ・職員の進退、身分及び賞罰関係書類 ・職員の履歴書 ・委員及び局長の事務引継書 |
3年 | ・職員の勤務関係書類 | |
予算経理関係 | 3年 | ・事務局の予算及び経理関係書類 |
会議関係 | 3年 | ・各種会議関係書類 |
その他 | 1年 | ・復命書 ・往復文書 ・その他1年保存を必要とする文書 |