○三木市公平委員会事務局規程

平成3年4月1日

公平委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、三木市公平委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(専決)

第4条 事務局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 三木市職務権限規程(昭和43年三木市訓令第7号)別表共通事項のうち課長の権限に属する事項

(2) 前号に規定する事項のほか、定例的で軽易な事項

(職員の服務等)

第5条 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与、その他の身分取扱いについては、市長の事務部局に属する職員の例による。

(公印)

第6条 公印の種類、寸法、印影及び保管者は、別表のとおりとする。

(文書事務)

第7条 文書は、三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)の例により取り扱い、往復文書には「三公委」の記号を付けるものとする。

(審査文例)

第8条 勤務条件に関する措置の要求に対する事件には、「 年勤審第 号」を、不利益処分の審査請求に関する事件には、「 年不審第 号」の記号を付ける。

(文書の告示)

第9条 公平委員会の告示は、三木市公告式条例(昭和29年三木市条例第6号)の例による。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理については、三木市職務権限規程(昭和43年三木市訓令第7号)三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年10月11日公平委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年6月14日公平委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

印影

保管者

三木市公平委員会印

方 30

画像

事務局長

三木市公平委員会委員長印

方 21

画像

三木市公平委員会事務局長印

方 18

画像

三木市公平委員会事務局規程

平成3年4月1日 公平委員会訓令第1号

(平成7年6月14日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第3章 公平委員会
沿革情報
平成3年4月1日 公平委員会訓令第1号
平成6年10月11日 公平委員会訓令第1号
平成7年6月14日 公平委員会訓令第1号