○三木市公平委員会事務局規程
平成3年4月1日
公平委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、三木市公平委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(専決)
第4条 事務局長は、次の事項について専決することができる。
(1) 三木市職務権限規程(昭和43年三木市訓令第7号)別表共通事項のうち課長の権限に属する事項
(2) 前号に規定する事項のほか、定例的で軽易な事項
(職員の服務等)
第5条 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与、その他の身分取扱いについては、市長の事務部局に属する職員の例による。
(公印)
第6条 公印の種類、寸法、印影及び保管者は、別表のとおりとする。
(文書事務)
第7条 文書は、三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)の例により取り扱い、往復文書には「三公委」の記号を付けるものとする。
(審査文例)
第8条 勤務条件に関する措置の要求に対する事件には、「 年勤審第 号」を、不利益処分の審査請求に関する事件には、「 年不審第 号」の記号を付ける。
(文書の告示)
第9条 公平委員会の告示は、三木市公告式条例(昭和29年三木市条例第6号)の例による。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理については、三木市職務権限規程(昭和43年三木市訓令第7号)、三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月11日公平委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月14日公平委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
公印の種類 | 寸法 (ミリメートル) | 印影 | 保管者 |
三木市公平委員会印 | 方 30 | 事務局長 | |
三木市公平委員会委員長印 | 方 21 | ||
三木市公平委員会事務局長印 | 方 18 |