○三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する市費支弁職員の任用に関する規則

昭和54年3月31日

三教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、三木市教育委員会事務局に属する市費支弁職員の任用について定めることを目的とする。

(職員の任用に関する規則の準用)

第2条 教育委員会所管の市費支弁職員の任用に関しては、職員の任用に関する規則(昭和42年三木市規則第4号)の規定を準用する。この場合において、同規則第20条中「三木市職員任用試験委員会」を「教育委員会職員任用試験委員会」に同規則第21条第1項中「市長」とあるのは「教育委員会」と同条第2項中「副市長」とあるのは「教育長」と「委員長が指名する委員」とあるのは「教育総務部長及び教育振興部長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(辞令式に関する規程の準用)

第3条 教育委員会所管の市費支弁職員に三木市教育委員会が発令する辞令については、三木市辞令式に関する規程(昭和46年三木市訓令第1号)の規定を準用する。この場合において、同規程第1条中「市長」とあるのは「教育委員会」と、同規程別表発令事項欄記入事項の欄中「三木市」とあるのは「三木市教育委員会」と、同規程別記様式中「三木市長」とあるのは「三木市教育委員会」と読み替えるものとする。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則施行前において、すでになされた任用及びすでに発令された辞令並びにこの規則の施行前に教育委員会に提出された身元保証書は、この規則の規定により、行われたものとみなす。

(平成5年3月29日三教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月21日三教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年2月21日三教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日三教委規則第12号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月30日三教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日三教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日三教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日三教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日三教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日三教委規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日三教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する市費支弁職員の任用に関する規則

昭和54年3月31日 教育委員会規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 事務局
沿革情報
昭和54年3月31日 教育委員会規則第6号
平成5年3月29日 教育委員会規則第6号
平成7年2月21日 教育委員会規則第1号
平成7年2月21日 教育委員会規則第2号
平成17年9月27日 教育委員会規則第12号
平成18年3月30日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成20年3月27日 教育委員会規則第7号
平成21年4月1日 教育委員会規則第5号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月14日 教育委員会規則第2号