○三木市立学校教職員の服務に関する規程

昭和61年12月20日

三教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、三木市教育委員会の所管に属する市立の学校に勤務する職員(非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務員としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年三木市条例第16号)(県費負担教職員は職員の服務の宣誓に関する条例(昭和38年条例第32号))の定めるところにより宣誓書を提出しなければならない。

(職員証)

第4条 職員は、その身分を明らかにするため、校長の交付する職員証(様式第1号)を常に携帯しなければならない。

2 職員は、その学校の職員でなくなったときは、速やかに職員証を校長に返還しなければならない。

(出勤簿)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第2号)に自ら押印しなければならない。

2 校長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。

3 出勤簿の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。

(休暇及び欠勤等)

第6条 職員は、年次休暇若しくは特別休暇等を受けようとするとき又は欠勤、遅刻若しくは早退しようとするときは、あらかじめ休暇欠勤等願(様式第3号)(県費負担教職員は年次休暇願(様式第4号)、病気休暇願(様式第5号)、特別休暇願(様式第6号)、介護休暇請求理由書(様式第7号))を校長に提出して承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、急病、交通途絶等の理由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、同項の規定にかかわらず速やかにその旨を連絡し、事後に承認を受けることができる。

3 前2項の場合において、勤務することを要しない日を除き引き続き7日以上、負傷又は病気により、年次休暇等を受けるとき又は欠勤するときは、医師の診断書を校長に提出しなければならない。

4 職員は、出産に伴う特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ産前(出産予定日を加える。)及び産後の特別休暇願(様式第8号)に医師の証明書を添えて校長に願い出なければならない。

第7条 削除

(執務)

第8条 職員は、勤務中校長の承認を受けないで、みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、校長の承認を受けないで、校長の計画する教育活動以外に、生徒を集め又は校外に連れ出してはならない。

3 職員は、校長の許可を受けないで、学校に備える表簿、文書、教材、器具等を他人に貸与し、提示し又は校外に持ちだす等の行為をしてはならない。

(退出時の措置)

第9条 職員は、退出しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。

(1) 表簿、文書、教材、器具等を所定の場所に収納すること。

(2) 必要な事項をその他の職員に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。

(出張)

第10条 職員は、出張を命じられ、当該用務を終えて帰校したときは、5日以内に復命書を校長に提出しなければならない。ただし、復命書によることが適当でない場合又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。

2 職員は、出張の途中において用務の都合又は天災、病気その他やむを得ない理由により、その予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で学校の他の職員に連絡し、校長の指示を受けなければならない。

(研修)

第11条 職員は、研修を受ける機会が与えられた場合には、研究と修養に専念し、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修を行おうとするときは、あらかじめ研修計画書を提出し校長の承認を受けなければならない。

3 職員は、前項の研修を行った場合には、研修終了後、速やかに研修報告書を校長に提出しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第12条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年三木市条例第17号)(県費負担教職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年条例第33号))の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念免除申請書(様式第9号)を校長(異例、重要な場合は教育長)に提出し、承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事)

第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。

2 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ兼職等承認願(様式第11号)を教育長に提出し承認を受けなければならない。

(赴任等)

第14条 職員は、採用されたときは速やかに、転任を命じられたときは辞令又は発令通知を受けた日から3日以内に着任しなければならない。ただし、事務引継ぎその他の理由により校長(校長にあっては、教育長)の承認を得た場合は7日以内に着任することができる。

2 風水震火災その他やむを得ない理由により前項の期間内に着任することができない場合においては、校長は、教育長の承認を得て前項の期間を延長することができる。

3 職員は、着任したときは、速やかに着任届(様式第12号)を教育長に提出しなければならない。

(履歴書等)

第15条 新たに職員となった者は、着任後速やかに所定の様式による履歴書を教育長及び校長に提出しなければならない。

2 職員は、次に掲げる場合は、速やかに履歴事項変更届(様式第13号)にその事実を証明する書類を添えて教育長及び校長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 学校を卒業したとき。

(3) 資格を取得したとき。

(4) 任命権者以外の者から賞罰を受けたとき(軽易なものを除く)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育長が必要と認めるもの

第16条 削除

(事務引継ぎ等)

第17条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は校長(校長にあっては、教育長)の指定する職員に引き継ぎ、その旨を校長に報告しなければならない。

2 校長は、事務を引き継ぐ場合には、文書をもって行い、連署してその旨を教育長に報告しなければならない。

(不在中の措置)

第18条 職員は、出張、休暇等の場合には、その担任事務について不在中の措置を講じておかなければならない。

(重要文書等の取扱い)

第19条 校長は、非常事態に備えて、重要な文書、物品等を整理し、「非常持出し」の表示を朱書するほか、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。

(非常の際の措置)

第20条 職員は、退出後又は日曜日等に校舎又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、校長の定める計画に従い、速やかに登校して臨機の措置をとらなければならない。

(書類の経由)

第21条 この規程により、教育長に提出する書類は、校長以外の職員にあっては、校長を経由しなければならない。

(読替え)

第22条 この規程中、「校長に」とあるのは、校長にあっては「教育長に」と読み替えるものとする。

2 三木市教育委員会の所管に属する幼稚園に勤務する職員にあっては、この規程中、「校長」とあるのを「園長」と読み替え、この規程を準用する。

(特例)

第23条 職務の特殊性により、この規程の特例を必要とする職員の服務については、別に定める。

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、校長が定める。

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 三木市立学校(園)に勤務する事務職員及び用務員の服務に関する規程(昭和52年三教委訓令第1号)は、廃止する。

(平成14年3月22日三教委訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日三教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日三教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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三木市立学校教職員の服務に関する規程

昭和61年12月20日 教育委員会訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
昭和61年12月20日 教育委員会訓令第2号
平成14年3月22日 教育委員会訓令第3号
平成16年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第3号