○三木市立学校職員出勤簿取扱規程
昭和61年12月20日
三教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三木市立学校教職員の服務に関する規程(昭和61年三教委訓令第2号)第5条第3項の規定に基づき、出勤簿の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(出勤簿担当職員)
第2条 校長は、職員の勤務状況を明らかにするため、出勤簿の取扱担当者(以下「出勤簿担当職員」という。)を定め、出勤簿に関する事務処理を命じるものとする。
(記録事項等)
第3条 出勤簿に記録を要する事項、その事項の意味及び表示記号は、別表のとおりとする。
(集計等)
第4条 出勤簿担当職員は、前条に規定する事項について毎日記録するとともに、毎月末現在において出勤簿の集計欄に集計するものとする。
2 出勤簿担当職員は、各職員につき集計欄から公立学校教育職員等の給与等に関する条例(昭和35年兵庫県条例第45号。以下「教育職員給与条例」という。)第5条又は職員の給与等に関する条例(昭和35年兵庫県条例第42号。以下「職員給与条例」という。)第6条並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)第15条の規定により給与を減額すべき期間(欠勤日数、欠勤時間数及び給与半減の期間をいう。)があればこれを適記し、校長の校閲を受けて給与事務の担当職員に通知しなければならない。
(出勤状況通知書)
第5条 校長は、職員が転任した場合は、当該職員の出勤状況通知書(別記様式)を転出先の所属長に送付するものとする。
(準用)
第6条 三木市立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和39年三木市条例第10号)に規定する幼稚園の職員にあっては、この訓令中「校長」とあるのを「園長」と読み替え、この訓令を準用する。
附則
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月17日三教委訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の三木市立学校職員出勤簿取扱規程別表6及び8の項の規定は、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成4年6月20日三教委訓令第4号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の三木市立学校職員出勤簿取扱規程別表19の項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月19日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 記録事項 | 記録事項の意味 | 表示記号 | 備考 |
1 | 出勤 | 三木市立学校教職員の服務に関する規程第5条に規定する出勤をいう。 |
|
|
2 | 出張 | 公務のため、命じられて旅行する場合をいう。 | 出張 |
|
公務のため、市教育委員会の依頼を受けて旅行する場合をいう。 | 市用務 |
| ||
公務のため、県教育委員会の依頼を受けて旅行する場合をいう。 | 県用務 |
| ||
命じられて海外視察、外国留学をする場合をいう。 | 海外出張 |
| ||
3 | 年次休暇 | 教育職員給与条例第36条、職員給与条例第35条及び職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号。以下「職員条例」という。)第10条に規定する休暇をいう。 | 年休 | 1日 |
半年休 | 半日 | |||
年休 時 | 1時間 | |||
4 | 公務傷病等の療養期間 | 公務上の傷病又は通勤による傷病の認定を受け、教育職員給与条例第5条第1項第3号、職員給与条例第6条第3号及び職員条例第11条の規定により療養のため勤務しない場合をいう。 | 公欠 |
|
5 | 産前産後の休暇 | 教育職員給与条例第37条第1号、職員給与条例第36条第1号及び職員条例第14条に規定する出産に伴う休暇をいう。 | 産休 |
|
6 | 特別休暇 | 教育職員給与条例第37条、職員給与条例第36条及び職員条例第14条から第20条までに規定する休暇をいう。 ただし、出産に伴う休暇は上欄のとおり整理すること。 | 特休 | 1日 |
半特休 | 半日 | |||
7 | 組合休暇 | 教育職員給与条例第38条、職員給与条例第37条及び職員条例第21条に規定する休暇をいう。 | 組休 |
|
8 | 職務専念義務免除 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により、勤務時間中に交渉を行い、又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年三木市条例第17号)の規定により、職務に専念する義務を免除された場合をいう。ただし、記録を要する事項が「研修」に該当する場合を除く。 | 専免 | 1日 |
半専免 | 半日 | |||
専免 時 | 1時間 | |||
9 | 扶養親族の看護等やむを得ない理由により勤務しない場合 | 公立学校教育職員の給与等に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第13号)第3条第4号、職員の給与等に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第12号)第3条第2項第3号又は看護休暇制度について(昭和61年4月12日付三総第24号通達)の規定により承認を受けて勤務しない場合をいう。 | 特欠 |
|
10 | 研修 | (1) 地方公務員法第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定に基づき、研修を命じられた場合をいう。ただし、記録を要する事項が「出張」に該当する場合を除く。 | 研修 |
|
(2) 教育公務員特例法第22条第2項の規定に基づき、承認を得て研修を行う場合をいう。 | 研修(承) |
| ||
11 | 赴任に要した期間 | 服務規則第15条に規定する時間の範囲内で着任の日の前日までの期間をいう。 | 赴任 |
|
12 | 欠勤 | 正規の勤務時間内に勤務しなかったため、給与を減額される次の場合をいう。 |
|
|
ア 当該日の勤務時間の全時間を勤務しなかった場合 | 欠勤 | 朱書 | ||
イ 当該日の勤務時間の中途から中途までを勤務しなかった場合 | 欠勤 時 分 | 朱書 | ||
13 | 遅刻 | ウ 当該日の勤務時間の開始時刻から中途までを勤務しなかった場合 | 遅刻 時 分 | 朱書 |
14 | 早退 | エ 当該日の勤務時間の中途から終了時刻まで勤務しなかった場合 | 早退 時 分 | 朱書 |
15 | 病気療養 | (1) 教育職員給与条例第5条第1項第5号及び同条第3項、職員給与条例第6条第5号及び職員条例第12条の規定により、療養に必要と認められて勤務しない場合をいう。 | 病欠 病欠時 | 給与が減額される期間は朱書 |
(2) 教育職員給与条例第5条第1項第4号又は職員給与条例第6条第4号の規定により療養を命じられた場合をいう。 | 療養 |
| ||
16 | 休職 | (1) 地方公務員法第28条第2項、職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年兵庫県条例第52号)第2条及び職員の分限に関する条例(昭和29年三木市条例第21号)第2条の規定により、休職を命じられた場合をいう。 |
| 無給休職の期間については朱書 |
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する場合をいう。 |
|
| ||
17 | 停職 | 地方公務員法第29条の規定により停職処分を受けた場合をいう。 | 停職 | 朱書 |
18 | 日曜日又は休日と振替えた日 | 教育職員給与条例第32条第4項ただし書又は第34条第1項ただし書の規定に基づき、振替られて勤務することを要しない日とされた日をいう。 | 代休 |
|
19 | 育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により、任命権者の承認を受けた場合をいう。 | 育休 |
|
20 | 指定週休日 | 職員の勤務時間の特例に関する条例(昭和55年兵庫県条例第49号)第2条の規定により、勤務を要しない時間として指定された場合をいう。 | 指定休 | 1日 半日 |
出勤簿様式中( )には、該当時間を記入すること。
様式(省略)