○三木市立図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

昭和57年6月14日

三教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)第2条第2項及び第2条の2第2項並びに職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)第4条の2の規定に基づき、三木市立図書館条例(昭和57年三木市条例第2号)第2条に規定する図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

2 前項の勤務時間の割り振りは、1週間当たり38時間45分となるように割り振るものとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、所定の勤務時間中において45分とし、その時限は館長が指定する。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成5年6月24日三教委規則第11号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成13年1月18日三教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月15日三教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日三教委規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年7月1日三教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日三教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月19日三教委規則第10号)

この規則は、平成21年11月29日から施行する。

三木市立図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

昭和57年6月14日 教育委員会規則第7号

(平成21年11月29日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 事務局
沿革情報
昭和57年6月14日 教育委員会規則第7号
平成5年6月24日 教育委員会規則第11号
平成13年1月18日 教育委員会規則第3号
平成14年2月15日 教育委員会規則第4号
平成17年9月27日 教育委員会規則第13号
平成20年7月1日 教育委員会規則第10号
平成21年4月1日 教育委員会規則第4号
平成21年11月19日 教育委員会規則第10号