○三木市立図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規則
昭和57年6月14日
三教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)第2条第2項及び第2条の2第2項並びに職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)第4条の2の規定に基づき、三木市立図書館条例(昭和57年三木市条例第2号)第2条に規定する図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
2 前項の勤務時間の割り振りは、1週間当たり38時間45分となるように割り振るものとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、所定の勤務時間中において45分とし、その時限は館長が指定する。
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月24日三教委規則第11号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成13年1月18日三教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月15日三教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日三教委規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日三教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日三教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月19日三教委規則第10号)
この規則は、平成21年11月29日から施行する。