○三木市立幼稚園の管理運営に関する規則

昭和34年6月11日

三教委規則第2号

第1章 総則

第1条 この規則は、三木市立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和39年三木市条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、三木市立幼稚園の管理運営に関する基本的事項について定めるものとする。

第2条 削除

第2章 編制

第3条 就園期間は、1年とする。ただし、教育委員会が必要と認めた幼稚園においては、2年とすることができる。

第4条 学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。

第5条 1学級の幼児数は、4歳児の学級は25人以下、5歳児の学級は35人以下を原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、4歳児の学級については、教育委員会が必要と認めるときは、25人を超える幼児数をもって学級を編制することができる。

第5条の2 教育委員会は、入園する幼児数が少ないとき、又はその他の事情により、条例第1条に規定する設置目的を達成することが困難と認める幼稚園があるときは、期間を定めて当該幼稚園を休業することができる。

第3章 教職員

第6条 幼稚園には園長のほか、各学級ごとに専任の教諭を1人以上置かなければならない。ただし、専任の教諭は、専任の助教諭又は講師をもって代えることができる。

2 専任でない園長を置く幼稚園にあっては、前項の規定により置く教諭、助教諭又は講師のほか、副園長又は幼稚園主事及び主任教諭を置くことができる。

第7条 幼稚園には養護教諭を置くように努めなければならない。

第8条 幼稚園には園医と園歯科医を置くことを原則とする。

第4章 学年、学期、休業日

第9条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第10条 1年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

第11条 保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月9日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月21日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は園長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日

2 園長は前項第3号から第6号までの休業日を教育委員会の承認を得て変更することができる。ただし、その休業日を通算した日数を超えることはできない。

3 園長が国民の祝日に関する法律に規定する日、土曜日及び日曜日を保育を行う日に繰替しようとするときは、あらかじめその事由及び期日を具して事前に教育委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、生活発表会等恒例の園行事を行う場合は、教育委員会への事前の届出でこれに代えることができる。

第12条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により、臨時に保育を行わなかった日(以下「臨時休業日」という。)のある場合においては、園長は教育委員会にその旨を報告しなければならない。

第5章 教育課程及び教育日数

第13条 幼稚園の教育週数は、毎学年39週以上とする。

第14条 幼稚園の1日の教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)は、4時間を標準とする。ただし、幼児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮するものとする。

第15条 園長は、幼稚園教育要領及び教育委員会が別に定める基準により教育課程を編成し、学年の始めに教育委員会に届け出なければならない。

第6章 教育課程の修了

第16条 幼稚園の教育課程の修了は、教育日数の3分の2以上出席した園児について園長が認定する。

第17条 園長は所定の課程を修了したと認めた園児に修了証書(様式第1号)を授与する。

第7章 入園及び退園、休園

第18条 幼稚園に入園することのできるものは、学年の初日の前日における年齢が、就園期間が2年のときは満4歳から、就園期間が1年のときは満5歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

2 幼稚園の通園区域を別表のとおり定める。ただし、特別の事情があるときは、通園区域以外の幼稚園に入園することができる。

第19条 幼稚園の入園日は4月10日とする。なお、欠員のあるときは臨時に入園させることができる。

第20条 幼児を入園させようとするときは、保護者は入園願(様式第2号)を園長に提出しなければならない。

第21条 入園は園長が許可する。

2 入園志願者が定員を超過した場合は、園長は入園者の選抜を行うことができる。

3 幼児の心身発育状態が幼稚園教育に支障があると認められるものは、入園を許可しないことがある。

第22条 幼稚園を退園させようとするときは、保護者は退園願(様式第3号)を園長に提出しなければならない。

第23条 幼児が疾病その他の事情により休園させようとするときは、保護者は休園願(様式第4号)に医師の診断書等これを証するに足る書類を添えて園長に願出なければならない。

2 前項の願出を受けたとき又は休園の必要を認めたときは、園長において休園を許可し、又は命ずることができる。

第24条 園長は次の各号のいずれかに該当するものについて、出席停止又は退園を命ずることができる。

(1) 正当な理由なく1月以上引き続き欠席したもの

(2) 疾病又は身体発育不十分で到底保育をなし得ないと認められるもの

(3) 正当な理由なく3月以上条例第3条に規定する費用を滞納したもの

第25条 幼稚園又はその付近に感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項から第9項までに規定するものをいう。)が発生したときは、園長は、園医又は保健所長の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 園長は、園児に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他の事故が発生したときは、直ちに関係行政官庁に届け出るとともに、その詳細を教育委員会に報告しなければならない。

第8章 保育料

第26条 幼稚園に入園した者の保護者は、三木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年三木市規則第5号)第3条第1項第1号に規定する額を保育料として納付しなければならない。

2 教育委員会は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、その旨を保護者に通知するものとする。

第9章 一時預かり

第27条 幼稚園は、当該幼稚園に在籍する幼児に対し、教育時間後から午後4時までの間に預かる必要があると認めるときは、幼児を一時的に預かり、必要な保護を行うことができる。ただし、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号イ及びニに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を遵守できない場合並びに同号ロ及びハに定める職員に関する基準を遵守できない場合は、この限りでない。

第28条 教育委員会は、前条の規定による一時預かりを実施したときは、利用料として1時間当たり200円及びおやつの提供に要する費用として1回当たり30円(おやつの提供を実施した場合に限る。)を幼児の保護者から徴収するものとする。

第10章 その他

第29条 この規則及び関係法令に定めのない事項については、三木市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営に関する規則(昭和33年三教委規則第1号)の規定を準用するものとし、その他必要な事項については、教育長が別に定めるものとする。

この園則は、公布の日より施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年3月15日三教委規則第1号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和38年5月11日三教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。

(昭和41年3月30日三教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和41年4月12日三教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和45年4月13日三教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年12月16日三教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月20日三教委規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日三教委規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日三教委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年2月13日三教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月11日三教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月22日三教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月24日三教委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年5月21日三教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年8月20日三教委規則第8号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年3月23日三教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月21日三教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日三教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月1日三教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年2月15日三教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日三教委規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日三教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月22日三教委規則第2号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年2月3日三教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日三教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日三教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日三教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月21日三教委規則第8号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成24年2月17日三教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日三教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日三教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日三教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日三教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月19日三教委規則第9号)

この規則中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は令和11年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日三教委規則第10号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月20日三教委規則第4号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月19日三教委規則第1号)

この規則中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月20日三教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日三教委規則第7号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年6月27日三教委規則第5号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第18条関係)

区域

幼稚園名

上の丸町1番~10番、上の丸町11番の一部、本町1丁目1番~2番、本町1丁目3番、4番の一部、本町2丁目~3丁目、福井(2005番地以上の地番の区域を除く。)、福井1丁目~3丁目、末広1丁目~3丁目、跡部、加佐、加佐1丁目、平田、平田1丁目~2丁目、大村、鳥町、別所町(小林を除く。)

三樹幼稚園

志染町高男寺の内、字滝ヶ谷1番地、62番地、字甚兵衛ヶ谷748番地、字寺ヶ谷762番地~764番地、志染町四合谷(1番地から82番地までの地番及び614番地の地番の区域を除く。)、志染町広野8丁目、志染町青山1丁目~7丁目、緑が丘町本町1丁目~2丁目、西1丁目~5丁目、中1丁目~3丁目、東1丁目~4丁目

緑が丘東幼稚園

志染町四合谷の内1番地から82番地までの地番及び614番地の地番の区域、吉田1234番地、1241番地、1242番地及び1248番地(1248番地の6、1248番地の7及び1248番地の8は除く。)の地番の区域、自由が丘本町1丁目~3丁目、西自由が丘1丁目~2丁目、中自由が丘1丁目~3丁目、東自由が丘1丁目~3丁目

自由が丘幼稚園

福井の内、2005番地以上の地番の地域、さつき台1丁目~2丁目、宿原地番の内、1263番地の地域、別所町小林地番の区域、志染町広野1丁目~7丁目

広野幼稚園

君が峰町、大塚、大塚1丁目~2丁目、芝町、府内、府内町、上の丸町11番の一部、上の丸町12番~14番、本町1丁目3番、4番の一部、本町1丁目5番~7番、宿原(1263番地の区域を除く。)、与呂木、平井、久留美、岩宮、志染町(吉田1234番地、1241番地、1242番地及び1248番地(1248番地の6、1248番地の7及び1248番地の8は除く。)の地番の区域、高男寺の内、字滝ヶ谷1番地、62番地、字甚兵衛ヶ谷748番地、字寺ヶ谷762番地~764番地、広野、西自由が丘、中自由が丘、東自由が丘並びに青山地区を除く。)、細川町、口吉川町、吉川町

上記の園のいずれかに通園可

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三木市立幼稚園の管理運営に関する規則

昭和34年6月11日 教育委員会規則第2号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
昭和34年6月11日 教育委員会規則第2号
昭和35年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和38年5月11日 教育委員会規則第2号
昭和41年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和41年4月12日 教育委員会規則第4号
昭和45年4月13日 教育委員会規則第1号
昭和47年12月16日 教育委員会規則第7号
昭和48年2月20日 教育委員会規則第2号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和56年2月13日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月11日 教育委員会規則第3号
昭和61年5月22日 教育委員会規則第2号
昭和62年2月24日 教育委員会規則第3号
平成4年5月21日 教育委員会規則第5号
平成4年8月20日 教育委員会規則第8号
平成6年3月23日 教育委員会規則第2号
平成7年2月21日 教育委員会規則第4号
平成7年3月20日 教育委員会規則第5号
平成8年3月1日 教育委員会規則第1号
平成14年2月15日 教育委員会規則第3号
平成14年12月20日 教育委員会規則第15号
平成16年3月22日 教育委員会規則第1号
平成17年7月22日 教育委員会規則第2号
平成18年2月3日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第12号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成21年3月23日 教育委員会規則第2号
平成21年10月21日 教育委員会規則第8号
平成24年2月17日 教育委員会規則第2号
平成25年2月26日 教育委員会規則第1号
平成25年3月27日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年8月19日 教育委員会規則第9号/教育委員会規則第9号
平成27年12月18日 教育委員会規則第10号
平成29年9月20日 教育委員会規則第4号
令和元年9月19日 教育委員会規則第1号
令和元年11月20日 教育委員会規則第2号
令和3年12月9日 教育委員会規則第7号
令和4年6月27日 教育委員会規則第5号