○契約事務手続規程
昭和54年4月1日
訓令第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、契約に関する事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「財政契約」とは、財政課において行う契約をいい、「専決契約」とは、各課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)において行う契約をいう。
第2章 財政契約
第1節 工事等の請負契約
(工事等施行の依頼)
第4条 主管課の長(以下「主管課長」という。)が工事等(工事、測量、地質調査及び設計をいう。以下同じ。)の施行を工事担当課長に依頼するときは、工事等施行依頼書(様式第1号)を工事担当課長に提出しなければならない。
(1) 決裁済の工事施行伺
(2) 設計書、仕様書及び図面
(3) その他契約締結に必要な書類
2 随意契約による場合又は特殊な契約事項を依頼する場合は、その理由等を契約依頼書に付記するものとする。
(契約依頼書の送付期限)
第6条 主管課長は、当該年度内に履行を要する工事等で総務部長の指定するものに係る財政契約の依頼書については、総務部長が指定する期限までに財政課に送付しなければならない。
(入札参加者)
第7条 予定金額が300万円以上の契約に係る工事について、指名競争入札の参加者を選定するときは、入札参加者選定資料(様式第4号)を作成し、入札参加者審査会の審査に付さなければならない。
2 入札要領は、総務部長が別に定める。
(契約の締結)
第9条 契約を締結しようとするときは、入札により落札者が決定した場合は、開札結果表(三木市契約規則(平成4年三木市規則第9号)様式第1号)を随意契約の場合は見積結果表(様式第7号)を添付して、工事請負(委託)契約締結伺(様式第8号)により決裁を受けなければならない。
(契約の通知)
第10条 財政課長は、契約を締結したときは、その旨を契約書等により工事担当課長に通知するものとする。
(1) 履行期間を変更するとき。
(2) 設計、仕様等を変更するとき。
(3) 契約金額を変更するとき。
(4) 契約の解除、履行の中止その他契約の変更をするとき。
(契約の履行)
第12条 監督員は、契約書、設計図、仕様書等で定めるところにより契約の履行に立ち合い、工事の施行管理及び監督に当たらなければならない。
2 監督員の権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 契約の履行について請負者又はその代理人に対する指示、承認又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施行のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した図書の承認
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施行状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(4) 関連する2以上の工事における工程等の調整
(5) 請負者の工事関係者に対する措置請求
(6) 工事材料の調合又は工事施行の立会及び工事材料の見本検査
(7) 支給材料の検査及び支給
(8) 使用方法が設計図書に明示されていない支給材料の使用に係る指示
(9) 工事の施行が設計図書に適合しない場合における改造請求及び破壊検査
(10) 請負者からの条件変更等の確認要求に対する調査及びその結果に基づく指示
(11) 臨機の措置に係る請負者に対する意見及び措置請求
3 監督員は、契約の履行状況及び工事施行状況を工事進行管理簿(様式第10号)に記入し、工事担当課長の検閲を受けなければならない。
4 監督員は、請負者又はその代理人に対し指示の必要を認めたときは、指示書(様式第11号)を発行して担当課長の決裁を受けた後指示しなければならない。ただし、軽微な事項については口頭で指示することができる。
5 財政課長は、契約の履行及び進行管理上必要な場合は工事進行管理簿の提出を求めることができる。
第2節 物品の購入契約
(契約締結の依頼)
第13条 主管課長は、物品購入契約の締結を財政課長に依頼するときは、物品調達決議書(様式第12号)により決裁を受けた後当該決議書に支出負担行為決議書、仕様書、図面及び見本その他契約締結に必要な書類を添付して財政課に送付しなければならない。
(契約の締結等)
第14条 財政課長は、物品購入契約を締結するときは、物品調達決定書(様式第13号)により決定するものとする。
2 三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)別表第5に定める重要物品の購入契約を締結するときは、三木市物品特別調達委員会の審査に付さなければならない。
(契約の通知)
第15条 財政課長は、物品の購入契約を締結したときは物品調達通知書(様式第14号)に仕様書その他検査に必要な書類を添付して主管課長に通知しなければならない。
(物品の検査)
第16条 物品検査は、主管課の庶務担当が行う。ただし、財政課長が指定する物品については、財政課長が指定する職員(以下「物品検査員」という。)が行うものとする。
2 物品検査員は、検査の結果合格と認めたときは、納品書等によりその旨を、合格と認めないときは、その理由及び指示した事項を財政課長へ報告しなければならない。
(契約締結の要求)
第17条 主管課長等は、次の各号に掲げる契約の締結を財政課長に依頼するときは伺書(三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)様式第9号)により決裁を受けた後契約締結に必要な書類を添付して財政課に送付しなければならない。
(1) 物品の製造請負
(2) 清掃作業その他労務の供給を受ける契約で請負の要素のあるもの
(3) 警備委託
(4) 物品の修理
(5) 不用物品の売却
(6) その他これ等に類するもの
第3章 専決契約
(契約の締結)
第19条 専決契約は、次に掲げる書類により決定した後、契約を締結するものとする。
(1) 工事等の請負契約……工事契約決定書(様式第15号)
(2) 物品の購入契約……支出負担行為決議書又は支出命令書
(3) その他の契約……第17条に規定する伺書
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行の際、現に存する従前の帳票類は、当分の間なお使用することができる。
附則(昭和55年9月25日訓令第2号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年11月8日訓令第3号)
この訓令は、昭和57年11月8日から施行する。
附則(昭和63年6月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月20日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
契約事務分担区分 区分 | 財政契約 | 専決契約 | ||
請負・委託 | 工事請負費 | 指名競争入札を行うもの又は100万円以上で随意契約によるもの | 100万円未満で随意契約によるもの(50万円以上の場合は財政課へ合議) | |
委託料 | 測量、設計、調査に関するもの | 指名競争入札を行うもの又は50万円以上で随意契約によるもの | 50万円未満で随意契約によるもの(30万円以上の場合は財政課へ合議) | |
その他のもの | 10万円以上(別に定めるものを除く。) | 10万円未満 | ||
報償費 | 50万円以上 | 50万円未満(30万円以上は財政課へ合議) | ||
需用費 | 印刷製本費 | 50万円以上 | 50万円未満(30万円以上は財政課へ合議) | |
賄材料費 |
| 全部 | ||
その他 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
原材料費 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
備品購入費 | 図書、法規類、教育委員会の教材 |
| 全部(30万円以上は財政課へ合議) | |
その他 | 30万円以上 | 30万円未満(10万円以上は財政課へ合議) | ||
不用品の売却 | 10万円以上 | 10万円未満 |
備考 金額は、契約予定金額(不用品の売却は、取得価格)による。