○三木市社会福祉法人助成条例施行規則
平成2年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市社会福祉法人助成条例(平成2年三木市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人がその事業経営のための経費の一部に充てる場合
(2) 社会福祉法人が国、他の地方公共団体等から補助金の交付を受け、又は交付の決定を受けて、その事業経営の施設整備(新築、増築、改築等)及び市長が特に必要と認めた施設整備をする場合
(補助の申請等)
第4条 補助金の交付の申請、交付の決定及び請求その他の補助金の交付手続等は、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の規定によるものとする。
(補助金の経理等)
第5条 社会福祉法人は、補助事業に関し、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額が記載され、かつ、補助金の使途が明らかにされている帳簿を備えておかなけおかなければならない。
(延滞金の納付)
第6条 市長は、条例第6条の規定により補助金等の返還を求められた社会福祉法人が当該補助金等を市長の定める期日までに返還しなかったときは、その法人に対し、当該期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、延滞金を市に納付させることがある。
2 前項の規定により質問又は検査をするときは、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。