○三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年6月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成6年三木市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費負担)
第2条 指定管理者は、条例第8条に規定する利用料金の他に食材料費や日常生活に要する費用等を実費負担分として利用者から徴収することができる。
(届出)
第3条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(1) 居住地を変更したとき。
(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) デイサービスセンターに危険物を持ち込まないこと。
(3) 常にデイサービスセンターの秩序を維持し、清潔の保持に努めること。
(4) 許可を受けないで壁、柱、とびら等にはり紙し、又はくぎ類を打たないこと。
(5) 他の利用者の迷感となるような行為をしないこと。
(施設の一般利用)
第5条 条例第8条第2項第3号の規定によりデイサービスセンターを利用しようとする者は、利用しようとする日の3か月前から利用しようとする日の3日前までに指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により、市長が定める基準は、次に掲げる場合とする。
(1) 利用者の責に帰すべき事由によらず利用できなくなったとき。
(2) 指定管理者が公益上の都合により、利用の許可を取消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、デイサービスセンターの管理運営について必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(三木市公印規則の一部改正)
2 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)を次のように改正する。
別表第1中「
保育所長印 | 23 | 方 18 | 保育所長 |
」を「
保育所長印 | 23 | 方 18 | 保育所長 |
デイサービスセンター印 | 23の2 | 方 24 | デイサービスセンター所長 |
デイサービスセンター所長印 | 23の3 | 方 18 | 〃 |
」に改める。
別表第3中形式23の次に次の2形式を加える。
23の2 | 23の3 |
附則(平成7年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月31日規則第20号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。ただし、第7条の改正の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(三木市公印規則の一部改正)
2 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
デイサービスセンター印 | 23の2 | 方24 | デイサービスセンター所長 |
デイサービスセンター所長印 | 23の3 | 方18 | 〃 |
」を「
デイサービスセンター所長印 | 23の2 | 方18 | デイサービスセンター所長 |
」に改める。
別表第3中形式23の2を次のように改める。
23の2 |
別表第3中形式23の3を削る。
附則(平成10年4月24日規則第18号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成10年10月8日規則第26号)
この規則は、平成10年10月12日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第31号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。