○三木市立総合隣保館条例施行規則
昭和56年4月16日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市立総合隣保館条例(昭和56年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 三木市立総合隣保館(以下「隣保館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用許可)
第5条 市長は、前条の使用許可申請書の提出があった場合は、その使用目的及び内容を検討し、適当と認めるときは、その使用を許可するものとする。
2 市長は、隣保館の使用を許可したときは、三木市立総合隣保館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料)
第5条の2 隣保館の使用料は、条例の定めるところによる。
2 使用料は、前条第2項の許可書の交付のときに納入しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 隣保館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 使用に際して、建物、設備、備品その他の物件を汚損し、又は亡失しないよう注意すること。
(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なく貼紙、掲示、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 使用後は、直ちに清掃し、原状に復すること。
(6) その他隣保館の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
2 使用者は、その者の責めに帰すべき理由によって、隣保館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の査定するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会の組織)
第7条 条例第8条の規定による隣保館運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 社会福祉関係者
(3) 学識経験を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 公募による者
(委員の任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、前条に定めるところに従い、速やかに補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第11条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(事務の委任)
第12条 第5条の規定による隣保館の使用許可に関する事務は、隣保館の館長に委任する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、隣保館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則 (抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月3日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月20日規則第26号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。