○三木市住宅建設資金貸付条例施行規則

昭和48年12月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市住宅建設資金貸付条例(昭和48年三木市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付額)

第2条 貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅建設資金の額は、条例第4条に規定する限度額の範囲内において現に建設に要する経費の額とする。

(償還期間)

第3条 条例第5条第2号に規定する住宅建設資金の償還期間の計算は、貸付金の支払を行った日の属する月の翌月の初日から起算するものとする。

(借入れの申込み)

第4条 条例第7条の規定により住宅建設資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、住宅建設資金借入申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建設しようとする住宅の用地について正当な権利を有することを証する書類、又は借地に住宅を建設しようとする場合は、その土地の所有者の承諾書

(2) 借入申込者の収入を証する書類

(3) 連帯保証人となる者の収入を証する書類及び連帯保証人となることについての承諾書

(4) 住宅建設工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(貸付けの決定等)

第5条 条例第8条の規定により住宅建設資金の貸付決定をした場合は、住宅建設資金貸付決定通知書(様式第2号)を当該申込者に交付し、貸付けないことに決定した場合は、住宅建設資金借入申込却下通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 条例第9条第1項の契約書は、住宅建設資金貸付契約書(様式第4号)とする。

(抵当権の設定及び火災保険への加入義務)

第7条 借受人は、住宅建設資金の貸付けに係る債務の担保として抵当権を設定し、また貸付対象となる住宅に係る火災保険に加入するものとする。

2 前項の抵当権設定については、抵当権設定契約書(様式第4号の2)により契約を締結するものとする。

(工事完了届)

第8条 借受人は、建設が完了したときは、遅滞なく、住宅建設工事完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(償還期限の延長又は減免の手続)

第9条 条例第11条第2項の規定により借受人が住宅建設資金の全部又は一部の償還期限の延長又は減免を受けようとするときは、住宅建設資金償還猶予(免除)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに猶予又は免除の可杏を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、住宅建設資金の貸付けについて必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和60年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第10号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年6月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市住宅建設資金貸付条例施行規則及び三木市住宅改修資金貸付条例施行規則の規定は、平成4年4月9日から適用する。

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三木市住宅建設資金貸付条例施行規則

昭和48年12月26日 規則第19号

(平成4年6月29日施行)