○三木市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年9月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年三木市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(処理施設への排除できない特殊な排水)
第2条 条例第3条第1号で規定する特殊な排水とは、重金属等の有害物質を含む排水又は過大な汚濁負荷量を有する排水等で、処理施設の機能全般に支障を及ぼすおそれのある水をいう。
(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とし、かつ漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
(2) 汚水を排除すべき排水渠は、管渠とすること。
(3) 管渠の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
(ア) 管渠の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。
(イ) 管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上必要な箇所
(4) ます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。
(5) ますの底には、接続する管渠の内径に応じて相当の幅のインバートを設けること。
(6) 汚水を処理施設に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように固着させ、その外周を水密とすること。
(7) 配水管の土かぶりは、私道内で60センチメートル以上、宅内では30センチメートル以上を標準とする。
(8) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を有すること。
(9) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所には、トラップ等の防臭装置を設けること。
(10) トラップの封水がサイフォン作用、逆圧等によって破られるおそれのある箇所は、通気管を設けること。
(11) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所には、ゴミその他固形物の流入を止めるために有効なゴミよけ又はストレーナーを設けること。
(12) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
2 市長は、条例第6条の規定により排水設備の計画を確認したときは、排水設備計画(変更)確認申請書(兼完了届)により処理する。
(排水設備の軽微な変更)
第5条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の配水管に固着する洗面器、水洗便所の水槽及び便器の大きさ、構造又は位置の変更
(2) 防臭装置、ストレーナー等の変更で、確認を受けたものと同程度以上の能力のあるものへの変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に軽微な変更で市長が認めたもの
2 条例第6条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備確認事項変更届(様式第2号)による。
(排水設備の工事の検査)
第6条 条例第7条第1項の規定による工事完了の届出は、排水設備計画(変更)確認申請書(兼完了届)による。
3 前項の検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲示しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第10条 条例第14条第2項に規定する規則で定める方法は、三木市水道事業給水条例(平成10年三木市条例第1号)第34条の規定により徴収する水道料金の徴収方法の例による。
(端数計算)
第11条 次の各号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 条例第15条第4項に規定する割増しした額
(2) 条例第3条第7号に規定する消費税等相当額
(使用水量等の認定)
第13条 条例第15条第5項第1号ただし書、第2号及び第3号に規定する使用水量並びに同項第4号に規定する汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第15条第5項第1号ただし書に規定する場合で、主に日常生活の用に使用したときのそれぞれの使用者の使用水量は、均等とみなす。ただし、市長が不適当であると認めたときは、この限りでない。
(2) 水道水以外の水を日常生活の用にのみ使用した場合は、使用者の世帯構成人員に応じ、1月につき次の表に定めるところによる。
世帯構成人員 | 使用水量 |
1人 | 10立方メートル |
2人 | 18立方メートル |
3人 | 24立方メートル |
4人以上 | 1人増すごとに4立方メートルを加算する。 |
(3) 水道水及び水道水以外の水を日常生活の用にのみ併用した場合の水道水以外の使用水量は、前号の使用水量を基に市長が別に定める。
(4) 前3号以外のものについては、使用者の構成人員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。この場合において、市長は、必要があると認めたときは、使用者に水量を計測するために必要な装置を設置させることができる。
(汚水排除量の申告)
第14条 使用者は、条例第15条第5項第2号及び第3号に該当する場合は、汚水排除量申告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第15条第5項第4号に規定する申告は、汚水排除量減量申告書(様式第8号)によるものとする。
(汚水排除量認定基準異動届及び認定通知書)
第15条 条例第15条第5項第2号、第3号及び第4号の場合において、汚水排除量の認定の基準となる事実に異動が生じたときは、汚水排除量認定基準異動届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第15条第5項第2号、第3号及び第4号の汚水排除量を認定したとき、又は前項の異動を認めたときは、汚水排除量認定通知書(様式第10号)により使用者に通知するものとする。
3 占用の期間は、三木市下水道条例施行規則(平成元年三木市規則第22号)第24条に定める規定を準用する。
3 条例第19条第1項に規定する新規加入しようとする者とは、処理施設の供用開始後に、公共ますを設置していない宅地に新たに建物を新築し処理施設を使用しようとする者をいい、既に公共ますを設置している宅地に既存の建物を使用し、又は新たに建物を新築し処理施設を使用しようとする者を除く。
(新規加入金等の算定)
第20条 条例第19条第2項の規定による新規加入金の額は、条例別表第1に掲げる当該処理区域において三木市土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年三木市条例第23号)により、受益に応じて徴収した1戸当たりの分担金の額に、当該処理施設の供用開始の告示の日から新規に加入しようとする日までの期間に年5パーセントの上昇率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、住居において処理施設を使用する新規加入者である場合にあっては、当該額が450,000円を超える場合は450,000円、事業所において処理施設を使用する新規加入者である場合にあっては、当該額が640,000円を超える場合は640,000円とする。
(1) 水道の使用水量が漏水等のため汚水排除量と著しく相違する場合において市長が必要と認めたとき 市長が認めた水道の使用水量の漏水減量水量に相当する使用料の額
(2) 非常災害等により被災者が生活困窮の状況にあるとき 使用料の全額又はその都度市長が定める額
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が特別の理由があると認めたとき使用料の全額又はその都度市長が定める額
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
様式(省略)