○三木市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び同施行規則の取扱いに関する要綱
平成7年9月29日
(目的)
第1条 この要綱は、三木市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年三木市条例第15号。以下「条例」という。)及び同施行規則(平成7年三木市規則第14号。以下「施行規則」という。)の施行について、その取扱いに関し必要な事項を定め、もって農業集落排水処理施設の健全な管理運営に資することを目的とする。
(従来の排水設備の認定基準)
第2条 条例第9条に規定する従来の排水設備の認定基準は、施行規則第3条に規定する排水設備の技術基準による。ただし、市長が処理施設の機能全般に支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、この限りでない。
(汚水排除量等の認定)
第3条 条例第15条第5項及び施行規則第13条に規定する汚水排除量等の認定並びに施行規則第28条第1項第1号に規定する漏水減量水量の認定については、三木市公共下水道の使用料算定に伴う汚水排除量等の認定に関する要綱(平成17年10月24日制定)第2条から第6条までの規定を準用する。
(処理施設運営負担金の徴収)
第4条 処理施設の運営、管理(維持管理・汚泥処理・電気代)等に要する費用として、未接続受益者から1戸につき1月当たり2,100円の処理施設運営負担金を徴収することができる。
(処理施設運営負担金の免除)
第5条 供用開始区域として告示の翌日から起算して6か月未満の期間については、接続工事推進期間として処理施設運営負担金の徴収を免除する。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者
イ 福祉事務所長が、常時介護を要する寝たきり高齢者又は認知症高齢者と認定した者
(2) 独居老人のみが生活する世帯の場合は、処理施設運営負担金の2分の1を免除する。
(3) その他市長が特別の理由があると認める場合は、処理施設運営負担金の一部又は全部を免除する。
附則
この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成16年1月27日)
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日)
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。