○吉川総合公園の管理運営に関する規則

平成17年10月24日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市都市公園条例(昭和51年三木市条例第2号)第20条の規定に基づき、三木市都市公園条例施行規則(昭和51年三木市規則第13号。以下「施行規則」という。)に定めるものを除くほか、吉川総合公園の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 吉川総合公園に、公園長その他市長において必要と認める職員を置く。

2 前項の職員には、副公園長、公園長補佐、主査、主任その他の補職名を用いることができる。

(職務)

第3条 公園長は、市長の命を受け吉川総合公園を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、公園長の命によりその職務に当たる。

(事務分掌)

第4条 吉川総合公園の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 事業計画の立案及び調整に関すること。

(2) 施設及び設備の維持、管理並びに利用に関すること。

(3) 体育、スポーツ等の普及及び啓発に関すること。

(4) 他の関係機関との連携及び資料の収集その他渉外に関すること。

(5) 吉川総合公園の庶務及び経理に関すること。

(附属設備の使用料)

第5条 文化体育館の附属設備の種類及び使用料は、別表に定めるとおりとする。

(特別の設備等の設置の承認)

第6条 吉川総合公園の有料公園施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けて特別の設備、装飾等を設置することができる。ただし、市長は、施設の管理運営上必要があるときは、利用者に対してその設備の変更を命ずることができる。

2 前項の規定により特別の設備、装飾等の設置の承認を受けようとする者は、その内容を記載した仕様書を施行規則第12条第5号の有料公園施設利用許可申請書に添付しなければならない。

3 第1項の承認を受けた者は、施設の利用が終わったとき、又は条例第12条の規定により利用許可の取消し等を受けたときは、直ちに当該設備、装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸しないこと。

(2) 利用場所の定員を超えて入場させないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売・宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで宣伝文・ポスター・ビラ等を配布し、若しくは貼紙・掲示し、又はくぎ打等をしないこと。

(6) 許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。

(7) 利用終了後は、直ちに清掃し後片付けをする等原状回復をして、事務所へ連絡すること。

(8) 入場者に第8条各号に掲げる事項を守らせること。

(9) 前各号に掲げる事項のほか、施設の管理運営上必要なことは係員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第8条 入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲酒し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(5) 所定の場所以外に出入しないこと。

(6) 前各号に掲げる事項のほか、施設の管理運営上必要なことは係員又は利用者の指示に従うこと。

(入場の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 泥酔者及び感染性の疾病にかかっている者と認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、迷惑となる行為、又はこれらに該当する物品、動物の類を携行する者

(3) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用等)

第10条 条例第19条の2の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に吉川総合公園の管理を行わせる場合には、第2条第3条及び第4条の規定は、適用しない。

2 指定管理者に吉川総合公園の管理を行わせる場合における第6条第1項及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、吉川総合公園の管理運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町都市公園条例施行規則(平成8年吉川町規則第1号)及び吉川町総合中央活動センター管理規則(昭和62年吉川町規則第1号)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

3 吉川総合公園の文化体育館の附属設備の使用料に関する取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、この規則の規定にかかわらず、吉川町総合中央活動センター管理規則の例による。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

附属設備の使用料

名称

単位

1回当りの使用料

分類

品目

照明設備

ボーダーライト

1列

1,000円

アッパーホリゾントライト

1列

1,000円

ロアーホリゾントライト

1列

1,000円

トーメンタルライト

8台

1,000円

ピンスポットライト

1台

1,000円

第1サスペンションライト

1列

1,400円

第2サスペンションライト

1列

1,400円

シーリングライト

1列

1,400円

ギャラリーライト

12台

1,400円

音響設備

マイクスタンド

1本

100円

ハンド型ワイヤレスマイク

1本

500円

タイピン型ワイヤレスマイク

1本

500円

ダイナミックス型マイク

1本

700円

コンデンサー型マイク

1本

800円

CDプレイヤー

1台

1,000円

MDプレイヤー

1台

1,000円

映写設備

映写スクリーン

1枚

500円

楽器

グランドピアノ

1台

5,000円

(調律は、使用者が行う。)

空調設備

暖房設備

1時間

6,000円

冷房設備

1時間

8,000円

吉川総合公園の管理運営に関する規則

平成17年10月24日 規則第80号

(平成19年4月1日施行)