○三木市消防団規則
昭和41年5月2日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、三木市消防団条例(昭和41年三木市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 三木市消防団(以下「消防団」という。)の地域、分団及び班の名称、定数並びに主たる管轄区域は、別表第1のとおりとする。
2 消防団には、別表第2に掲げる機動隊を置く。
(職務)
第3条 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、次に掲げる職務を行う。
(1) 所属の分団及び班を統括し、所属の消防団員を指揮監督すること。
(2) 団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理すること。
3 専任分団長は、次に揚げる職務を行う。
(1) 所属の消防団員を指揮監督すること。
(2) 副団長を補佐し、副団長に事故があるときは、その職務を代理すること。
4 分団長、副分団長、部長及び班長は、それぞれの上司の命を受け、所属の消防団員を指揮監督して消防事務に従事する。
5 団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
(階級)
第3条の2 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 団長の職にある者の階級は、団長とする。
3 副団長の職にある者の階級は、副団長とする。
4 専任分団長及び分団長の職にある者の階級は、分団長とする。
5 部長の職にある者の階級は、部長とする。
6 班長の職にある者の階級は、班長とする。
(任期)
第4条 団長及び副団長の任期は3年とし、専任分団長、分団長及び副分団長の任期は2年とする。
2 欠員補充のため就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(退職)
第5条 消防団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(分限懲戒審査委員会)
第6条 条例第8条に規定する分限又は懲戒に関する処分を行おうとするときは、三木市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員10名をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、任命権者が任命する。
(1) 消防本部の課長以上の職にある者又は消防署長以上の職にある者
(2) 消防団の分団長以上の職にある者
3 委員の任期は、当該分限又は懲戒に関する処分に係る審議が終了するまでとする。
4 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員会は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
8 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(服務)
第7条 消防団が火災、水害、地震その他の災害(以下「災害」という。)にかかる活動のため出動したときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の所轄の下に行動すること。
(2) 安全を確保し、他の分団又は班と相互に連携して速やかに適切な措置を講じること。
(3) 死者を発見したとき、出火点を発見したとき並びに放火又は失火の疑いがあるときは、速やかに消防長等に報告し、現場保存に努めること。
第8条 団長は、条例第9条の規定により消防団員が出動した場合において、これを解散しようとするときは、出動人員及び機械器具を点検し、これを消防長に報告しなければならない。
2 前項の出動人員は、点検時の実人員とし、点検を受けないで解散した者は、出動人員とみなさない。
(規律)
第9条 消防団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 規律を守り、上司の指揮命令のもとに一致協力すること。
(2) 常に災害の予防及び警戒に努め、災害に際しては消防団の使命を自覚して職務に従事すること。
(3) 消防団員相互に敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎むこと。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等の行為をしないこと。
(5) 常に機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に努め、職務以外にこれを使用しないこと。
(6) 貸与品、給与品は大切に保管し、職務以外に使用し、又は他人に貸与しないこと。
(7) 平素から招集に応ずることができるよう準備しておくこと。
(8) 上司の命令のないときは、職務のためといえどもみだりに建造物その他の物件をき損しないこと。
(9) 市長の許可なく、消防団又は消防団員の名義をもって寄附を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。ただし、市長の許可を得て寄附を募集した場合は、市長及び寄附者にその都度決算の報告を行うこと。
(10) 消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(教養訓練)
第10条 団長は、消防団員に消防事務を正しく認識させるとともに、消防団員の品位の向上と規律及び実地に役立つ技能の練磨を図るため、定期的に訓練を行わなければならない。
(服制)
第11条 消防団の服制については、消防庁の定める準則による。
(簿冊の備付)
第12条 消防団は、次に掲げる書類を備え、かつ、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 本部
ア 消防団員名簿
イ 表彰者名簿
ウ 沿革誌
エ 消防施設台帳
オ 退職報償金請求書綴
カ 公務災害補償関係書
キ 消防団庶務関係書
(2) 分団及び班
ア 消防団員名簿
イ 会計簿
ウ 消防水利図面等
エ 活動日誌
オ 消防団員業務分担表
カ 本部からの往復文書綴
キ 管内消防計画書
(出動報告等)
第14条 団長は、消防団員が火災、警戒、訓練等の職務に従事した場合は、消防団員出動状況報告書(様式第2号。以下「出動報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、提出された出動報告書の記載内容に誤りがないことを確認したときは、出動報酬を支給する。
(出動報酬等の支給日)
第15条 出動報酬及び費用弁償は、4月1日から9月30日までの間の出動及び旅行については10月31日に、10月1日から3月31日までの間の出動及び旅行については4月30日に支給する。ただし、当該支給日が三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該支給日前において当該支給日に最も近い休日でない日に支給するものとする。
(訓練等)
第16条 条例第13条第6項に規定する規則で定める訓練等は、次に掲げるものをいう。
(1) 市が主催する正副分団長会議及び三木市防災訓練、予防運動合同訓練その他の訓練
(2) 三木市消防大会
(3) 消防操法大会
(4) 年末火災特別警戒
(5) 別表第1に掲げる地域ごとに実施する演習訓練、教養訓練、礼式訓練等
(6) その他消防長が別に定める訓練等
(消防長への委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の日以後吉川町の区域内において最初に任命される副団長、分団長及び副分団長の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、副団長にあっては平成19年4月30日、分団長及び副分団長は平成18年3月31日までとする。
附則(昭和44年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第83号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
地域 | 分団 | 班 | 定数 | 主たる管轄区域 |
本部 | 51 | 市内全域(企業連携消防団については、企業が所在する周辺地域) | ||
三木 | 1 | 宿原 | 10 | 君が峰町、大塚、大塚1丁目~2丁目、芝町、府内、府内町、上の丸町、本町1丁目~3丁目、福井、福井1丁目~3丁目、末広1丁目~3丁目、さつき台1丁目~2丁目、宿原、与呂木、平井、久留美、岩宮、跡部、加佐、平田、大村、大村1丁目、鳥町 |
与呂木 | 8 | |||
平井 | 6 | |||
2 |
| 17 | ||
3 | 岩宮 | 10 | ||
久留美 | 12 | |||
4 |
| 17 | ||
5 | 跡部 | 10 | ||
加佐東 | 12 | |||
加佐西 | 10 | |||
6 |
| 17 | ||
7 | 平田 | 13 | ||
大村 | 13 | |||
鳥町 | 10 | |||
8 |
| 17 | ||
小計 |
|
| 182 | |
別所 | 1 | 高木 | 15 | 別所町 |
小林 | 15 | |||
2 | 東這田 | 18 | ||
興治 | 13 | |||
3 | 西這田北 | 11 | ||
西這田南 | 10 | |||
花尻 | 12 | |||
4 | 石野 | 18 | ||
下石野 | 10 | |||
5 | 正法寺 | 6 | ||
和田 | 10 | |||
小計 | 138 | |||
志染 | 1 | 戸田 | 15 | 志染町(志染町のうち、西自由が丘1丁目~2丁目、中自由が丘1丁目~3丁目、東自由が丘1丁目~3丁目、青山1丁目~6丁目を除く。) |
三津田 | 12 | |||
御坂 | 16 | |||
2 | 大谷 | 8 | ||
井上 | 14 | |||
志染中 | 11 | |||
3 | 窟屋 | 10 | ||
高男寺 | 8 | |||
細目 | 11 | |||
4 | 安福田 | 11 | ||
東吉田 | 11 | |||
吉田 | 13 | |||
5 | 四合谷 | 6 | ||
広野 | 12 | |||
小計 | 158 | |||
細川 | 1 | 16 | 細川町 | |
2 | 6 | |||
3 | 15 | |||
4 | 増田 | 11 | ||
豊地 | 13 | |||
佐野 | 6 | |||
5 | 金屋 | 12 | ||
桃津 | 8 | |||
高篠 | 11 | |||
高畑 | 7 | |||
6 | 細川中上 | 12 | ||
細川中 | 9 | |||
西 | 6 | |||
脇川 | 7 | |||
小計 | 139 | |||
口吉川 | 1 | 久次 | 13 | 口吉川町 |
里脇 | 7 | |||
2 | 槙 | 14 | ||
大島 | 15 | |||
3 | 笹原 | 7 | ||
殿畑 | 12 | |||
南畑 | 6 | |||
4 | 保木 | 7 | ||
桾原 | 10 | |||
三和 | 10 | |||
5 | 東中 | 9 | ||
西中 | 7 | |||
桃坂 | 8 | |||
小計 | 125 | |||
吉川 | 1 | 稲田 | 11 | 吉川町のうち、稲田、金会、福吉、毘沙門、市野瀬、東田、楠原、豊岡、水上、奥谷 |
金会 | 11 | |||
福吉 | 8 | |||
毘沙門 | 6 | |||
2 | 市野瀬 | 10 | ||
東田 | 8 | |||
楠原 | 9 | |||
奥谷 | 9 | |||
3 | 豊岡 | 9 | ||
南豊岡 | 7 | |||
南水上 | 7 | |||
北水上 | 8 | |||
4 | 吉安上 | 8 | 吉川町のうち、吉安、大沢、大畑、鍛治屋、貸潮、渡瀬、山上、長谷、上松、田谷、法光寺、湯谷、西奥、米田、みなぎ台1丁目~2丁目 | |
吉安下・大沢 | 8 | |||
大畑 | 8 | |||
西奥 | 9 | |||
米田 | 7 | |||
5 | 鍛治屋 | 6 | ||
貸潮 | 10 | |||
渡瀬・法光寺 | 12 | |||
出晴 | 6 | |||
6 | 山上 | 6 | ||
長谷 | 7 | |||
上松 | 7 | |||
田谷 | 6 | |||
湯谷 | 8 | |||
7 | 新田 | 7 | 吉川町のうち、新田、上荒川、畑枝、福井、冨岡、前田、上中、古川、実楽、古市、有安 | |
上荒川 | 8 | |||
畑枝・福井 | 8 | |||
8 | 冨岡 | 10 | ||
前田 | 10 | |||
上中 | 7 | |||
9 | 古川 | 8 | ||
実楽 | 6 | |||
古市 | 6 | |||
有安 | 6 | |||
小計 | 287 | |||
合計 |
|
| 1,080 |
|
別表第2(第2条第2項関係)
名称 | 管轄区域 |
三木第2分団 | 市内全域 |
三木第4分団 | |
三木第6分団 | |
三木第8分団 | |
別所機動隊 | |
志染機動隊 | |
細川機動隊 | |
口吉川機動隊 | |
吉川機動隊 |