○三木市消防危険物事務処理規程

平成8年1月1日

消訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の3及び第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)三木市火災予防条例(昭和37年三木市条例第16号。以下「条例」という。)三木市火災予防規則(平成2年三木市規則第14号。以下「予防規則」という。)及び三木市消防危険物規則(平成2年三木市規則第16号。以下「規則」という。)に基づく危険物の規制に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 仮貯蔵・仮取扱いの申請

(承認申請の処理)

第2条 消防長は、規則第2条第1項による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請があったときは、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)により受理し、危険物仮貯蔵・仮取扱い及び仮使用承認申請処理簿(様式第2号)に記載、申請内容を審査するとともに現地調査を実施し、危険物仮貯蔵・仮取扱い及び仮使用承認伺書(様式第3号)を作成するものとする。

2 前項の審査の結果、支障がないと認めたときは、次により処理するものとする。

(1) 承認番号は、「1」を始番とする一連番号とし、年度ごとに更新するものとする。

(2) 承認年月日は、支障がないと認めた日とする。

3 規則第2条第3項の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの不承認の通知をするときは、当該申請に係る危険物仮貯蔵・仮取扱い及び仮使用承認申請処理簿(様式第2号)の承認の欄にその旨を記載しておくものとする。

第3章 製造所等の申請及び届出等

第1節 許可申請

(許可申請の処理)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可申請があったときは、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)で受理し、製造所等許可書・完成検査済証交付処理簿(様式第4号)に記載するものとする。

2 他の許可行政庁の管轄区域から移動タンク貯蔵所の位置変更の許可申請があったときは、前項の規定により受理し、その旨を各種申請処理簿(様式第1号)の備考欄に記載しておくものとする。

3 第1項の許可申請があったときは、調査報告書(様式第5号から様式第5号の11まで)及び製造所等の設置(変更)許可伺書(様式第6号)を作成するものとする。

4 許可申請を受理したときは、危険物施設経過処理簿(様式第7号)にその旨を記載しておくものとする。

(許可書の交付)

第4条 規則第3条前段による許可書は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 製造所等の設置及び第3条第2項の規定による移動タンク貯蔵所の位置の変更の場合の許可番号にあっては、別表に定める事業所番号及び製造所等の区分ごとに番号を付すものとする。

(2) 製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の場合は許可番号に「1」を始番とする枝番号を付すこと。

(3) 許可年月日は、政令の基準に適合していると認めた日とするものとする。

(4) 許可書の公印は、危険物規制事務専用公印を押印するものとする。

(5) 許可書は、その上部と製造所等許可書・完成検査済証交付処理簿(様式第4号)の契印の欄に契印を割印するものとする。

(移動タンク貯蔵所の位置変更)

第5条 市長は、移動タンク貯蔵所が行政庁の管轄区域にわたって位置変更があったときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 位置変更の許可をしたときは、変更前の位置を管轄する行政庁に、移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第8号)を送付するものとする。

(2) 位置変更後の許可行政庁から変更許可の通知を受けたときは、製造所等各種届出処理簿(様式第9号)により受け付け、第20条の届出に準じて処理するものとする。

(公安委員会への通報)

第6条 市長は、政令第7条の3に掲げる製造所等に係る法第11条の4第1項の規定による届出を受理したときは、政令第7条の4の区分に応じて兵庫県公安委員会に通報するものとする。

(不許可の処理)

第7条 規則第3条後段の規定により不許可の通知をするときは、当該申請に係る製造所等許可書・完成検査済証交付処理簿(様式第4号)の許可番号の欄にその旨を記載しておくものとする。

(許可の取消しの申出)

第8条 市長は、製造所等の許可の取消しの申出があったときは、製造所等の許可の取消願(様式第10号)に当該許可書及び許可申請書の副本を添えて提出させるものとする。

2 前項の取消願の提出があったときは、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)により受理し、製造所等許可書・完成検査済証交付処理簿(様式第4号)にその旨を記載し、当該許可書及び許可申請書の副本に、取消し・取下げ願い出済の旨を記載して申請者に返却するものとする。

第2節 完成検査

(完成検査申請の処理)

第9条 市長は、政令第8条第1項の規定により、製造所等の完成検査申請があったときは、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)で受理し、製造所等許可書・完成検査済証交付処理簿(様式第4号)に記載、検査を行い、次により処理するものとする。

(1) 検査の結果、政令の技術上の基準に適合していると認めたときは、製造所等検査済証交付伺書(様式第11号)、調査報告書(様式第5号から様式第5号の11まで)、完成検査実施結果報告書(様式第12号)を作成し、製造所等許可書・完成検査済証交付処理簿(様式第4号)に記載し、当該申請書副本に完成検査済証を添えて申請者に交付するものとする。

(2) 前号の検査の結果、政令の技術上の基準に適合していないと認めるときは、不適合通知書を作成し申請書副本に添えて、申請者に交付するものとする。

(完成検査済証の交付)

第10条 市長は、政令第8条第3項の規定により、完成検査済証を交付するときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 完成検査番号は、当該完成検査に係る許可の許可番号とすること。

(2) 完成検査年月日は、当該完成検査申請に係る完成検査を完了した日とすること。

(3) 完成検査済証の公印は、危険物規制事務専用公印を押印するものとする。

(4) 完成検査済証は、その上部と製造所等許可書・完成検査済証交付処理簿(様式第4号)の契印の欄に契印を割印するものとする。

第3節 仮使用の承認

(仮使用承認申請の処理)

第11条 市長は法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認申請があったときは、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)で受理し、危険物仮貯蔵・仮取扱い及び仮使用承認申請処理簿(様式第2号)に記載、申請内容を審査し、危険物仮貯蔵・仮取扱い及び仮使用承認伺書(様式第3号)を作成するものとする。

2 規則第7条第3項の規定により、仮使用の不承認の通知をするときは、当該申請に係る危険物仮貯蔵・仮取扱い及び仮使用承認申請処理簿(様式第2号)の承認の欄にその旨を記載しておくものとする。

(仮使用承認の取消し)

第12条 市長は、規則第8条の規定により仮使用の承認取消しの通知をするときは、当該申請に係る危険物仮貯蔵・仮取扱い及び仮使用承認申請処理簿(様式第2号)の承認の欄にその旨を記載しておくものとする。

第4節 完成検査前検査

(完成検査前検査申請の処理)

第13条 市長は、政令第8条の2第6項の規定により完成検査前検査の申請があったときは、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)で受理し、完成検査前検査申請処理簿(様式第13号)に記載して申請内容を審査するとともに、現地検査を実施し、液体危険物タンク検査済証交付伺書(様式第14号)又は危険物移動タンクに係る検査済証交付伺書(様式第14号の2)を作成するものとする。

(完成検査前検査済証の交付)

第14条 市長は、政令第8条の2第7項の規定による完成検査前検査(政令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)の適合の通知(水張検査又は水圧検査にあってはタンク検査済証の交付)をするときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) タンク検査済証は、省令第6条の4第2項に規定するものとし、正本、副本を前条の申請書の副本にあわせて交付する。

(2) 検査番号は、一連番号を付すこと。

(3) 検査年月日は、当該申請に係る完成検査前検査の完了した日とし、タンク構造明細図に検査確認印(別図第1)を押し、タンクには、市章(別図第2)を刻印すること。

(4) タンク検査済証の正本の公印は危険物規制事務専用公印を押印し、その上部と完成検査前検査申請処理簿(様式第13号)の契印の欄に契印を割印するものとする。

(5) 検査圧力の欄には、水圧検査にあっては、検査実施圧力を記入し、水張検査にあっては、水張と記入すること。

(完成検査前検査の不適合の通知)

第15条 規則第9条第2項の規定により、完成検査前検査の不適合の通知をするときは、当該申請に係る完成検査前検査申請処理簿(様式第13号)の備考の欄に、その旨を記載しておくものとする。

第5節 許可申請の取下げ

(許可申請の取下げ)

第16条 市長は、製造所等の許可申請を取下げる旨の申出があったときは、製造所等の許可申請の取下願(様式第15号)を提出させるものとする。

2 前項の取下げ願の提出があったときは、製造所等各種届出処理簿(様式第9号)により受理するとともに製造所等許可書・完成検査済証交付処理簿(様式第4号)に、その旨を記載するものとする。

(完成検査前検査申請の取下げ)

第17条 前条の規定は、完成検査前検査申請の取下げの場合について準用する。この場合において、前条第1項及び製造所等の許可申請の取下願(様式第15号)中「許可」とあるのは「完成検査前検査」と、同条第2項中「製造所等許可書・完成検査済証交付処理簿(様式第4号)」とあるのは「完成検査前検査申請処理簿(様式第13号)」と読み替えるものとする。

第6節 完成検査済証等の再交付

(完成検査済証及び許可書の再交付)

第18条 市長は、省令第6条第3項の規定による完成検査済証及び規則第5条第1項の規定による許可書の再交付の申請があったときは、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)により受理し、完成検査済証再交付処理簿(様式第16号)に記載するものとする。

2 再交付する完成検査済証及び許可書には、右上余白部に、別図第3の表示をするものとする。

3 再交付するときは、第4条に準じて処理するものとする。

(タンク検査済証の再交付)

第19条 市長は、規則第10条第1項の規定によりタンク検査済証の再交付の申請があったときは、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)により受理するものとする。

2 再交付するタンク検査済証には、別図第3の表示、又は別図第4の刻印を押すものとする。

第7節 製造所等の譲渡等の届出の処理

(製造所等の譲渡又は引渡し等の届出の処理)

第20条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡しの届出、法第11条の4第1項の規定による危険物の種類若しくは数量の変更の届出又は法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出があったときは、審査し、支障がないと認めたときは、製造所等各種届出処理簿(様式第9号)により受理し、危険物施設経過処理簿(様式第7号)にその旨を記載しておくものとする。

(危険物保安監督者等の届出の処理)

第21条 市長は、法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者又は法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任若しくは解任の届出があったときは、審査し、支障がないと認めたときは、第20条の届出に準じ処理するものとする。

2 危険物保安監督者の選任届をするときは、選任承諾書(様式第17号)、省令第48条の3の規定による実務経験証明書及び危険物取扱者免状の写しを添付するものとする。

第8節 予防規程

(予防規程の認可申請の処理)

第22条 市長は、法第14条の2の規定により予防規程認可申請があったときは、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)により受理し、予防規程認可台帳(様式第19号)に記載して申請内容を審査し、支障がないと認めたときは、第20条の届出に準じて処理するものとする。

(予防規程の不認可の処理)

第23条 前条の予防規程を認可しない場合には第2条第3項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「承認」とあるのは「認可」と、「危険物仮貯蔵・仮取扱い及び仮使用承認申請処理簿(様式第2号)」とあるのは「予防規程認可台帳(様式第19号)」と読み替えるものとする。

第9節 定期点検結果の届出等の処理

(定期点検結果の届出の処理)

第24条 消防長は、規則第17条の規定による定期点検の結果の届出があったときは、第20条の届出に準じて処理し、異常があれば必要な措置を講じるものとする。

第10節 資料提出等の処理

(移送経路に関する書面)

第25条 消防長は、省令第47条の3第2項に規定する危険物の移送経路等に関する書面の送付があったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 書面は、2部提出させ、製造所等各種届出処理簿(様式第9号)により処理すること。

(2) 前項の書面の副本には、規則様式第14号の届出済表示をして1部を移送者に返却すること。

(製造所等の軽微な変更の届出の処理)

第26条 市長は、規則第19条第1項の規定による製造所等軽微変更の届出があったときは、第20条の届出に準じて処理し、必要に応じ、現地調査を実施するものとする。

(製造所等の休止・再開の届出の処理)

第27条 市長は、規則第20条第1項の規定による製造所等の休止・再開の届出があったときは、第20条の届出に準じて処理するものとする。

2 前項の休止の屈出を受理するに当たり、届出者に対し、当該製造所等の休止期間中も法第12条第1項の規定による維持管理を指示しなければならない。

(製造所等の作業の届出の処理)

第28条 消防長は、規則第21条第1項の規定による製造所等の届出があったときは審査し、支障がないと認めたときは、第20条の届出に準じて処理するものとする。

(危険物の取扱作業に従事する者の届出の処理)

第29条 消防長は、規則第22条第1項の規定による危険物取扱作業従事者の届出があったときは、第20条の届出に準じて処理するものとする。この場合において、届出書には、危険物取扱者免状の写しを添付するものとする。

(災害発生の報告の処理)

第30条 消防長は、規則第23条の規定による災害発生の報告があったときは、第20条の届出に準じ処理し、必要に応じ現地調査を実施するものとする。

第11節 特例適用、証明等の処理

(特例適用願)

第31条 市長は、第3条の許可申請に際し、政令23条の規定又はその他の規定により基準の特例を適用する場合は、申請図面の適用部分に特例適用部分の表示をするとともに特例適用願(様式第20号)を2部提出させ、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)で受理して特例内容を審査し、基準特例適用願承認処理簿(様式第21号)に記載するものとする。

2 前項の審査の結果、支障がないと認めたときは、次により処理するものとする。

(1) 承認番号は、「1」を始番とする一連番号とする。

(2) 承認年月日は、支障がないと認めた日とする。

(3) 承認したときは、特例適用願経過欄(様式第20号)規則第7条の承認の印を押して交付するものとする。

(4) 危険物施設台帳(様式第22号から様式第22号の5まで)に特例適用の旨を記載しておくものとする。

(証明願の処理)

第32条 市長は、製造所等に係る証明を受けたい旨の願出があったときは、証明に必要な書類を2部提出させ、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)で受理し、内容を審査して完成検査合格証明願交付処理簿(様式第23号)に記載するものとする。

2 前項の審査の結果、支障がないと認めたときは、次により処理するものとする。

(1) 証明番号は、「1」を始番とする一連番号とする。

(2) 証明年月日は、支障がないと認めた日とする。

(3) 証明書の公印は、危険物規制事務専用公印を押印し、その上部と完成検査合格証明願交付処理簿(様式第23号)の契印の欄に契印を割印するものとする。

(自動車保管場所確認願の処理)

第33条 市長は、給油取扱所の空地が、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第3号の規定する保管場所として届出又は許可済みのものであることの確認を受けたい旨の願出があったときは、確認願(様式第24号)を2部提出させ、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)で受理、内容を審査して確認願交付処理簿(様式第25号)に記載するものとする。

2 前項の審査の結果、支障がないと認めたときは、第31条に準じて処理するものとする。

(収去した危険物等の鑑定の処理)

第34条 消防長は、規則第24条の規定により収去した危険物又は危険物であることの疑いのあるものの鑑定を依頼するときは、危険物等の鑑定依頼書(様式第26号)及び必要な資料を作成し、関係機関に依頼するものとする。

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵又は取扱いの届出等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの届出等

(少量危険物取扱所の届出の処理)

第35条 消防長は、条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱い(以下「少量危険物取扱所」という。)に関する届出があったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 条例第46条第1項の規定による少量危険物取扱所の設置又は変更の届出があったときは、予防条例各種届出受理簿(様式第27号)により受付け、審査するとともに現地調査を実施し、少量危険物届出に対する調査報告書(様式第28号)を作成するものとする。

(2) 条例第46条第1項の規定による少量危険物取扱所の設置の届出書の届出番号にあっては「1」を始番とする各年度ごとに一連番号を付し、届出年月日にあっては当該届出を受理した日とすること。

(3) 第1号の規定は、予防条例第46条第2項の規定による少量危険物取扱所の廃止の届出を受理する場合について準用する。

第2節 指定可燃物等の貯蔵又は取扱いの届出等

(指定可燃物等の届出の処理)

第36条 前条の規定は、予防条例第46条第1項又は第2項の規定による指定可燃物等の貯蔵又は取扱いに関する届出の処理について準用する。この場合において、同条中「少量危険物取扱所」とあるのは「指定可燃物等取扱所」と読み替えるものとする。

第3節 指定数量未満の危険物又は指定可燃物等のタンク検査

(少量危険物等タンク検査申請の処理)

第37条 消防長は、予防条例第47条の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物等のタンクの水張検査又は水圧検査(以下「少量危険物等タンク検査」という。)の申請があったときは、製造所等各種申請処理簿(様式第1号)で受理し、完成検査前検査申請処理簿(様式第13号)に記載して当該検査を実施し、第13条に準じ報告書及び伺を作成するものとする。

(少量危険物等タンク検査済証の交付)

第38条 消防長は、予防規則第15条第1項の規定による少量危険物等タンク検査の適合の通知をするときは、第14条の規定に準じて処理するものとする。

(少量危険物等タンク検査の不適合の通知)

第39条 消防長は、予防規則第15条第2項の規定により少量危険物等タンク検査の不適合の通知をするときは、当該申請に係る完成検査前検査申請処理簿(様式第13号)の備考の欄にその旨を記載しておくものとする。

(少量危険物等タンク検査済証の再交付)

第40条 消防長は、少量危険物等タンク検査済証の再交付の申請があったときは、第19条の規定に準じて処理するものとする。

第5章 雑則

(危険物施設台帳)

第41条 法第11条第2項の規定により、製造所等が設置(変更)許可又は移動タンク貯蔵所が他の行政庁から、位置変更されたものにあっては、当該製造所等が完成検査を終えた際には、次の各号に掲げる台帳等を作成し、速やかに処理しなければならない。

(1) 危険物施設台帳(様式第22号から第22号の5まで)

(2) 危険物施設経過処理簿(様式第7号)

(3) 危険物施設事業所一覧表(様式第29号)

(4) 少量危険物・指定可燃物取扱所台帳(様式第30号)

(5) 300キログラム以上の液化石油ガス貯蔵施設台帳(様式第31号)

(申請書等の保管)

第42条 消防長は、次の各号に掲げる申請書等は保管しておくものとする。

(1) 製造所等の許可(変更)申請書、完成検査前検査申請書、完成検査申請書

(2) 許可・検査済証交付伺及び許可・検査済証の写し

(3) 各種届出書、査察結果報告書

(苦情処理)

第43条 危険物の規制事務等予防行政に係る苦情、要望、相談等を住民又は事業所等から受けたときは、苦情内容を聴取し、必要に応じて現地調査を実施し、苦情・要望・相談処理書(様式第32号)を作成し、速やかに報告、処理するものとする。

(受付)

第44条 この規程に係る届出書の受付は、別図第5の印を用いるものとする。

(実施細目)

第45条 危険物規制事務を統一的に処理するため、事務処理等の細目は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(三木市消防危険物事務処理規程の廃止)

2 三木市消防危険物事務処理規程(平成3年三木市消訓令第2号)は、廃止する。

(平成17年8月31日消訓令第8号)

この訓令は、平成17年10月24日から施行する。

(平成29年4月1日消訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日消訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日消訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設区分

事業所許可番号

製造所等許可番号

第1数字

第2数字

第3数字

製造所

1~

1

1~

※同一施設が複数有る場合は、1から順に番号をつける

屋内貯蔵所

2

1~

屋外タンク貯蔵所

3

1~

屋内タンク貯蔵所

4

1~

地下タンク貯蔵所

5

1~

簡易タンク貯蔵所

6

1~

移動タンク貯蔵所

7

1~

屋外貯蔵所

8

1~

給油取扱所

9

1~

販売取扱所

10

1~

一般取扱所

11

1~

記載例 第○○○―○○―○号

第1数字 第2数字 第3数字

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第18号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

別図第1(第14条関係)

画像

別図第2(第14条関係)

画像

別図第3(第18条関係)

画像

別図第4(第19条関係)

画像

別図第5(第44条関係)

画像

三木市消防危険物事務処理規程

平成8年1月1日 消防訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成8年1月1日 消防訓令第1号
平成17年8月31日 消防訓令第8号
平成29年4月1日 消防訓令第1号
令和元年7月1日 消防訓令第1号
令和4年4月1日 消防訓令第5号