○三木市公共汚水ます等の設置に関する要綱

平成17年10月24日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市の公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置時期及び設置個数等について必要な事項を定め、公共汚水ます等の適正な設置を図ることを目的とする。

(公共汚水ます等の設置)

第2条 市長は、公共下水道布設工事施工時に公共汚水ます等を設置するものとする。ただし、公共下水道布設工事施工時に土地利用形態等が田、畑、池又は山林であり、かつ、近い将来建築物の新築予定のない土地については、公共下水道布設工事施工時には設置しないものとする。

(公共汚水ます等の個数)

第3条 市長が設置する公共汚水ます等の個数は、建築物の敷地に対しては、建築物等1戸(1敷地内にある従たる建築物を含み1戸とする。)につき1個とする。ただし、公共下水道布設工事施工時に限り、その敷地面積が500平方メートル以上かつ間口が20メートル以上の場合には、土地所有者等の申出により2個設置することができる。

2 前項の規定は、空地及びさら地の場合についても適用する。この場合において、「1戸につき1個」とあるのは、「1区画につき1個」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市が推進する公道化事業対象地域の空地及びさら地について所有者の申出があった場合、下記の要件を基準に特別の配慮を行うことができる。

(2) 所有権移転登記済み又は登記承諾が得られていること。

(公共汚水ますの設置位置)

第4条 公共汚水ますの設置位置は、公道と私有地の境界線から私有地側1.5メートル以内に設置するものとする。ただし、工事上設置困難な場合又は市が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 公共汚水ますの設置位置については、あらかじめ排水設備設置義務者及び土地所有者から公共汚水ます設置申請書(様式第1号)を提出させるものとする。

(公共汚水ますの設置を拒否する者の処置)

第5条 第2条の設置該当者で前条第1項ただし書の理由がなく、私有地内に公共汚水ますを設置することを拒否した場合は、設置しないものとする。この場合において、後日設置するときは、拒否した者の責任と費用で私有地内に設置するものとする。

(公共汚水ます等の共同使用)

第6条 公共汚水ます等は、2戸以上で1個を共同使用できるものとする。

(公共汚水ます等の使用者等の責務)

第7条 公共汚水ます等の使用者(空地又はさら地の場合は、土地の使用者)は、当該施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、故意又は過失により当該施設を損傷又は閉塞したときは、その者の責任と負担により市長の指示に従い原状に復旧する義務を負うものとする。

(公共汚水ます等の増設等)

第8条 当該設置義務者又は土地所有者が公共ます等の増設、移設、改築及び修繕(以下「増設等」という。)をする場合は、公共汚水ます等の増設等承認願(様式第2号)により市長の承認を受け、その者の責任と負担により施工するものとする。

2 前項の規定により増設等を行った公共汚水ます等は、工事完了後、市に帰属するものとする。

(細目)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月24日から施行する。

(公共汚水ます等の設置基準の廃止)

2 公共汚水ます等の設置基準(昭和63年3月25日制定)は、廃止する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町の編入の日前に、吉川町公共下水道建設に伴う公共ますの設置に関する要綱(平成12年吉川町要綱第10号。以下「吉川町要綱」という。)の規定により整備された公共ますについては、この要綱の規定にかかわらず、吉川町要綱の例による。

画像

画像

三木市公共汚水ます等の設置に関する要綱

平成17年10月24日 種別なし

(平成17年10月24日施行)