○三木市水道事業工事負担金取扱要領
平成18年3月30日
(趣旨)
第1条 この要領は、三木市水道事業給水条例施行規程(平成10年三木市企業管理規程第1号。以下「施行規程」という。)第30条に規定する工事負担金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(負担金工事の申込)
第2条 工事負担金の適用対象となる工事(以下「負担金工事」という。)の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、工事に必要な書類及び図面を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 工事費は設計金額により算定する。
(2) 事務費については、三木市水道事業用施設の移設等に関する工事補償金算定基準(平成3年12月16日告示第8号)別表に定める料率により算定する。
(3) 通断水費
(4) 前各号のうち消費税が課される所要経費合計額に係る消費税等相当額
(工事負担金の精算)
第4条 管理者は、負担金工事が完了したときは、速やかに工事負担金を精算し、申込者に通知するものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。