○三木市職員倫理条例施行規則

平成18年9月29日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、三木市職員倫理条例(平成18年条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の倫理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利害関係者)

第2条 この規則において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等又は個人(事業者等に該当する者及び条例第2条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(市が市以外の法人又はその他市長が認める団体若しくは個人に対して交付する補助金、助成金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 法令に基づく立入検査、監査、観察等(以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。)に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

(禁止行為)

第3条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(中元、歳暮、せん別、祝儀、香典又は供花その他これに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊戯又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するための贈与を受けること。

(2) 職務上必要であり、かつ、多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる懇談会を含む。以下「式典等」という。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利益関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 職務として必要であり、かつ、多数の者が出席する式典等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、夜間における飲食については、前2号に掲げる会議その他の会合又は式典等の際における飲食であって、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められるものに限る。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第4条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(倫理監督者)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者をもって充てる。

(2) 消防長

(3) 教育委員会事務局教育総務部長

(4) 議会事務局長

(倫理監督者への相談)

第7条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、自らが利害関係者との間で行う行為が第3条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合又は自らが行おうとする行為が公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(審査会の会議)

第8条 審査会(条例第8条第1項に規定する三木市職員倫理審査会をいう。以下同じ。)の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会は、審査の対象となる職員に、弁明の機会を与えることができる。

5 審査会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(贈与等の報告)

第10条 条例第10条第1項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者等(私的な関係がある者であって利害関係者以外の者を除く。以下同じ。)から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(2) 事業者等から飲食物の提供を受けること。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日規則第21号)

(施行規則)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三木市職員倫理条例施行規則

平成18年9月29日 規則第48号

(平成30年4月1日施行)