○三木市下水道事業管理運用規則

平成19年3月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、三木市部等設置条例(平成27年三木市条例第4号)第4条の規定に基づき、三木市上下水道部(ただし、下水道事業に限る。以下「部」という。)の管理及び運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 部の組織は、次のとおりとする。

下水道課 下水道業務係 下水道管理係 下水道工務係

(部長等)

第3条 部に部長、課に課長、係に係長をおく。

2 部に政策主幹、主幹、副課長、課長補佐、主査及び主任をおくことができる。

(職務等)

第4条 部長、政策主幹、課長、主幹、副課長、課長補佐、係長、主査及び主任の職務等は、三木市水道事業職務権限規程(昭和53年三木市企業管理規程第3号。以下「職務権限規程」という。)を準用する。ただし、職務権限規程第11条に定める「別表」はこの規則により定める。

2 前項の規定により準用する場合において、職務権限規程の規定のうち読み替える字句は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「管理者」とあるのは、「市長」とする。

(2) 「水道事業」とあるのは、「下水道事業」とする。

(分掌事務)

第5条 部の課、係の分掌事務は、次のとおりとする。

各係共通

(1) 所管に属する事務の企画、調査、研究、検証及び改善に関すること。

(2) 所管に属する事務に係る職員の研修に関すること。

(3) 所管に属する事務の統計及び報告に関すること。

(4) 所管に属する職員の労働安全衛生等の労務に関すること。

(5) 所管に属する事務の情報公開に関すること。

(6) 所管に属する事務の個人情報保護に関すること。

(7) 所管に属する危機管理に関すること。

(8) 所管に属する予算執行に関すること。

(9) 所管に属する広報宣伝に関すること。

下水道業務係

(1) 事業運営の企画調整及び条例等の制定改廃に関すること。

(2) 職員の人事及び給与に関すること。

(3) 文書及び公印の管理に関すること。

(4) 財政、予算、出納その他の会計事務及び決算並びに業務状況報告に関すること。(浄化槽事業を含む。)

(5) 工事請負、資材及び物品の購入等の契約に関すること。(市長事務部局で行うものは除く。)

(6) 出納取扱金融機関等に関すること。

(7) 現金及び有価証券の保管に関すること。

(8) 固定資産台帳の記録管理に関すること。

(9) 受益者負担金及び下水道使用料に関すること。

(10) 水洗便所等改造資金融資あつせんに関すること。

(11) 企業債の管理に関すること。

(12) 流域下水道の調整に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

下水道管理係

(1) 生活排水処理計画等に関すること。

(2) 水洗化の普及啓発に関すること。

(3) 特定施設の届出、受付及び指導に関すること。

(4) 水質規制に関すること。

(5) 排水設備の工事に関すること。

(6) 指定工事店等の資格及び指導に関すること。

(7) 開発行為等の指導に関すること。

(8) 浄化槽の設置及び管理指導に関すること。

(9) 下水道施設の維持管理に関すること。

(10) 農業集落排水施設管理組合の育成指導に関すること。

下水道工務係

(1) 下水道基本計画の策定及び事業の推進に関すること。

(2) 下水道施設の調査、設計及び施工に関すること。

(3) 下水道施設の補助申請等事務に関すること。

(4) 下水道台帳の整備に関すること。

(その他)

第6条 この規則その他別に定めるもののほか、事務の処理については、市長事務部局の例による。

(平成21年3月31日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(三木市下水道事業会計規則の一部改正)

2 三木市下水道事業会計規則(平成19年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。

第33条の次に次の1条を加える。

(繰替払)

第33条の2 市長は、令第21条の8第3号の規定により、下水道事業受益者負担金に係る一括納付報奨金の支払については、当該下水道事業受益者負担金を自ら繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。

別表第1中「業務係長」を「下水道業務係長」に、「業務係の職員」を「下水道業務係の職員」に、「普及係長」を「下水道管理係長」に、「普及係の職員」を「下水道管理係の職員」に改める。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職務権限事項一覧表

項目

事項

権限

備考

課長

部長

副市長

市長

人事

(三木市職務権限規程(昭和43年三木市訓令第7号。以下「市長事務部局の職務権限規程」という。)の例による。)

下水道事業収入

1 収入を調定し、納付又は納入の通知をすること。





2 収入の納付督促をすること。





3 収入の納期限を延長すること。





4 収入の徴収猶予を決定すること。





5 収入の過誤納金の還付又は充当をすること。





6 収入を減免すること。






(1) 基準の明確なもの





(2) 基準の明確でないもの





7 収入の滞納処分を行うこと。





8 収入の不納欠損を決定すること。





下水道事業以外収入

(市長事務部局の職務権限規程の例による。)

下水道事業支出

1 次の各号に掲げる支出負担行為を決定すること。






(1) 給料、手当、賞与引当金繰入額、退職給付費、報酬、法定福利費、法定福利費引当金繰入額、旅費、被服費、人件費負担金





(2) 備消品費、印刷製本費

100万円未満

100万円以上5000万円未満

5000万円以上



(3) 食糧費、燃料費、光熱水費、動力費、通信運搬費、薬品費





(4) 修繕費、修繕引当金繰入額、路面復旧費、材料費

100万円未満

100万円以上5000万円未満

5000万円以上



(5) 受託工事費、修繕工事費、工事請負費、用地費

500万円未満

500万円以上5000万円未満

5000万円以上



(6) 手数料、広告料、研修費、保険料、会費負担金





(7) 補償費、賠償金、返還金、諸欠損、貸倒引当金繰入額、災害による損失

100万円未満

100万円以上1000万円未満

1000万円以上



(8) 減価償却費、資産減耗費、繰延勘定償却、固定資産売却損、固定資産除却損、減損損失






(9) 維持管理負担金、流域下水道負担金、企業債償還金、他会計借入金償還金、支払利息、消費税等納付金、消費税雑支出





(10) 報償費






ア あらかじめ定められた基準によるもの





イ その他のもの

50万円未満

50万円以上




(11) 交際費

10万円未満

10万円以上




(12) 委託料、使用料、賃借料

100万円未満

100万円以上5000万円未満

5000万円以上



(13) 補助金

100万円未満

100万円以上3000万円未満

3000万円以上



(14) 貸付金


5000万円未満

5000万円以上



(15) 投資、出資金


1000万円未満

1000万円以上



(16) 積立金





(17) 寄附金


10万円未満

10万円以上



(18) 雑費、雑支出、過年度損益修正損、その他特別損失

10万円未満

10万円以上




(19) たな卸資産の購入






ア 単価契約分





イ その他のもの

100万円未満

100万円以上5000万円未満

5000万円以上



2 たな卸資産の払出を決定すること。

500万円未満

500万円以上




3 年間契約に係る支払を決定すること。





4 予算の流用を決定すること。

100万円未満

100万円以上




5 予備費の充当を決定すること。





6 支出、歳出戻入、更正を命令すること。





下水道事業以外支出

(市長事務部局の職務権限規程の例による。)

工事の施行

補助申請

財産

物品

委託

補償補填及び賠償金

寄附採納

事務改善等

1 事務の企画、調査及び研究を行うこと。





2 事務改善、能率向上の実施計画を決定すること。





3 事務改善、能率向上に関する部門計画を実施すること。





4 事務改善、能率向上に関する提案の進達をすること。





5 事務改善、能率向上に関する提案の募集を行うこと。





6 事務に係る委託業務を実施すること。





7 事務等の作業基準を作成すること。





行事

1 行事の開催を決定すること。


一般

重要



統計

1 統計並びに調査資料の収集、作成報告をすること。






(1) 基幹統計及び重要な資料





(2) その他





陳情等

1 請求、陳情、提案等の処理をすること。

軽易

重要


特に重要


告示等

1 告示、公告、公表及び指令をすること。

軽易


重要


特に重要


公示送達

1 公示送達をすること。





その他

1 申請、通知、報告、届出、照会、回答等の事務を処理すること。

軽易

重要


特に重要


2 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等を提出すること。


重要


特に重要


3 部の事務の委嘱又は委託を決定すること。





4 事務事業の受託を決定すること。





5 公簿の閲覧を許可すること。





6 公簿による証明書又は謄抄本写し等を交付すること。





7 台帳、設計図書等を保管すること。





8 その他

前各項に準ずる比較的重要な事項に関すること。

前各項に準ずる重要な事項に関すること。

前各項に準ずる特に重要な事項に関すること。



三木市下水道事業管理運用規則

平成19年3月30日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第11号
平成31年3月31日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第24号