○三木市区長協議会連合会等交付金交付要綱

平成18年12月28日

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の福祉向上と住みよい地域社会の実現のため、三木市区長協議会連合会及び各地区区長協議会(以下「区長協議会連合会等」という。)に対する交付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区長 市内の町又は字の区域等の地縁に基づいて形成された住民自治組織の代表者をいう。

(2) 各地区区長協議会 三木、三木南、別所、志染、細川、口吉川、緑が丘、自由が丘、青山及び吉川の各地区において、区長相互の連絡調整等を行う組織をいう。

(3) 区長協議会連合会 三木市内の各地区区長協議会相互の連絡調整等を行う組織をいう。

(交付対象)

第3条 交付金の交付の対象となる団体は、区長協議会連合会等とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準による額とする。

(1) 区長協議会連合会交付金 年額2,195,100円

(2) 地区区長協議会交付金

 地区割 年額307,800円

 自治会割 年額35,100円に当該区長協議会に属する自治会数を乗じて得た額

 世帯割 年額260円に当該区長協議会に属する世帯数を乗じて得た額

2 地区区長協議会交付金の世帯割の算出の基準は、自治会より届出のあった世帯数とする。

3 交付金の算出の基準日は、毎年4月1日現在とする。

(交付方法)

第5条 交付金は、区長協議会連合会を通じて交付する。

(交付申請等)

第6条 区長協議会連合会等は、交付金を受けようとするときは、区長協議会連合会等交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、速やかにその交付を決定し、区長協議会連合会等に対して区長協議会連合会等交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 交付金の交付を受けた区長協議会連合会等は、当該交付金の使途を明らかにした報告書を市長に提出しなければならない。

2 区長協議会連合会等は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(交付の取消し及び返還)

第8条 市長は、区長協議会連合会等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全額若しくは一部を取り消し、又は交付金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 交付金の交付の条件に違反したとき。

(2) 区長協議会連合会等交付金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付手続等については、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日までに三木市区長設置要綱(昭和53年3月31日制定)の規定により交付された交付金は、この要綱の規定により交付された交付金とみなす。

(平成19年3月20日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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三木市区長協議会連合会等交付金交付要綱

平成18年12月28日 種別なし

(平成26年4月1日施行)