○三木市立市民活動センター条例施行規則

平成20年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立市民活動センター条例(平成20年三木市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 三木市立市民活動センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前8時30分から午後10時まで

(2) 日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) 午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、センターの分館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第3木曜日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 前項の規定にかかわらず、センターの分館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び休日

(2) 毎月第3木曜日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(センターの使用)

第4条 センターの施設(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、三木市立市民活動センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用しようとする日の属する月の前月の初日(当該日が日曜日又は休日の場合はその翌日)から使用しようとする日前3日までとする。ただし、大会議室の使用について次の各号のいずれかに該当する者がする使用の申請に限り、2箇月前から受け付けるものとする。

(1) 市その他の公共団体

(2) 社会福祉団体

3 市長は、会議室等の使用を許可したときは、三木市立市民活動センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る申請内容の全部又は一部を変更しようとするときは、三木市立市民活動センター変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、その変更の許可を受けなければならない。

5 市長は、前項の規定による変更を許可したときは、三木市立市民活動センター変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

6 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る申請内容の全部を取消ししようとするときは、三木市立市民活動センター取消許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、その取消しの許可を受けなければならない。

7 市長は、前項の規定による取消しを許可したときは、三木市立市民活動センター取消許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用期間の特例)

第5条 条例第5条ただし書の規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 市が公共の目的のため使用するとき。

(2) その他市長が、公益上特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第6条 センターの使用料は、市長が指定する方法により納付しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第7条ただし書の規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により会議室等を使用することができなくなったとき。

(2) 市長が公益上の都合により、使用の許可を取り消したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 条例第7条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、三木市立市民活動センター使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、三木市立市民活動センター使用料減免申請書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて、三木市立市民活動センター使用許可申請書とともに市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用人員は、使用部分に収容できる定数の範囲内とすること。

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) センター内に危険物を持ち込まないこと。

(5) 常にセンターの秩序を維持し、清潔の保持に努めること。

(6) 許可を受けないで壁、柱、とびら等にはり紙し、又はくぎ類を打たないこと。

(7) 許可を受けた施設、設備等以外のものを使用しないこと。

(8) 他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(9) 使用終了後は、直ちに、清掃し、後片けをする等原状回復をして、事務室ヘ連絡すること。

(損傷の届出)

第10条 使用者は、使用に際し、建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(事務の委任)

第11条 第4条の規定による会議室等の使用許可に関する事務は、センター所長に委任する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(三木市公印規則の一部改正)

2 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

吉川総合公園長之印

28の20

方 18

会計管理者印

28の21

方 21

会計室長

」を「

吉川総合公園長之印

28の20

方 18

三木市立市民活動センター所長之印

28の21

方 18

三木市立市民活動センター所長

会計管理者印

28の22

方 21

会計室長

」に改める。

形式28の21を形式28の22とし、形式28の20の次に次のように加える。

28の21

画像

(平成27年6月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(三木市立福祉会館条例施行規則の廃止)

2 三木市立福祉会館条例施行規則(昭和55年三木市規則第11号)は、廃止する。

(三木市公印規則の一部改正)

3 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

三木市立福祉会館印

28の4

方 24

福祉会館長

三木市立福祉会館長印

28の5

方 18

」を「

削除

28の4



削除

28の5



」に改める。

形式28の4及び形式28の5を次のように改める。

28の4

削除

28の5

削除

(一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則の一部改正)

4 一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則(平成5年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1福祉会館長の項及び福祉会館嘱託員の項を削る。

(平成31年3月31日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

三木市立市民活動センター条例施行規則

平成20年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)