○三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月19日
三教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 三木市立まなびの郷みずほ(以下「まなびの郷」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) 火曜日から土曜日まで 午前8時30分から午後10時まで
(2) 日曜日 午前8時30分から午後5時まで
(休館日)
第3条 まなびの郷の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用許可)
第4条 まなびの郷の使用の許可を受けようとするときは、使用しようとする日の3日前までに、まなびの郷みずほ使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、まなびの郷の使用を許可するときは、条件を付し、又は必要な設備を命じ、若しくは制限することができる。
3 まなびの郷の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を得てまなびの郷に特別の設備をすることができる。この場合に要する経費は、全額使用者の負担とする。
(使用料)
第5条 まなびの郷の使用料は、条例の定めるところによる。ただし、教育委員会が別に定める団体等が使用するときは、これを減免することができる。
2 使用料は、使用許可書を交付するときに徴収する。
(使用の禁止)
第6条 まなびの郷の設備を破損し、又は飲酒し、若しくは騒がしく館内の他の事業遂行上妨げとなるおそれのあるものは、使用を許可しない。
(転貸の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡若しくは転貸することはできない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力により使用不能となったとき。
(2) その他特殊な事情により使用不能となったとき。
(賠償責任)
第9条 使用者は建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、使用後又は使用許可を取り消されたときは、その室及び箇所を整備するとともに、特別の設備をしたものは、これを撤去し、原状に復して、備品とともに教育委員会に返還しなければならない。
2 前項の義務を怠ったときは、教育委員会がこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(施行の細則)
第11条 この規則の定めるもののほか、まなびの郷の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則の一部改正)
2 三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則(昭和31年三教委規則第10号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「三木市文化会館」の右に「、まなびの郷みずほ」を加え、同条第2項に次の1号を加える。
(10) まなびの郷みずほ 生涯学習課長