○三木市立かじやの里メッセみき条例施行規則

平成22年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立かじやの里メッセみき条例(平成21年三木市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により三木市立かじやの里メッセみき(以下「メッセみき」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市立かじやの里メッセみき使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、メッセみきを使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1年前(申請者が三木市内に住所、事務所又は勤務先を有する者である場合にあっては、1年6月前)の日の属する月の初日(当該日が休館日のときは、その翌日)から使用日の7日前(市長がメッセみきの管理運営上支障がないと認めるときは、前日)までの間に行わなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、メッセみきの使用を許可したときは、三木市立かじやの里メッセみき使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用期間)

第4条 メッセみきは、引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第5条 メッセみきの附属設備の種類及び使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 条例別表備考第6項の規則で定める場合は、使用日の2月前の日以後にメッセみきの使用許可の申請をした場合とする。

(使用料の納付)

第6条 メッセみきを使用する者(以下「使用者」という。)は、メッセみきの使用料(附属設備の使用料を除く。)を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 使用者は、附属設備を使用した場合は、メッセみきの使用後、使用数量を確認のうえ、その使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により、メッセみきを使用することができなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 市長が公益上の理由により、メッセみきの使用許可を取り消した場合 既納の使用料の全額

(3) 使用者が使用日の6月前までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納の使用料の8割に相当する額

(4) 使用者が使用日の3月前までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納の使用料の5割に相当する額

(5) 使用者が使用日の2月前までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納の使用料の1割に相当する額

(特別の設備の設置等)

第8条 使用者は、あらかじめ市長の承認を受けてメッセみきに特別の設備を設置することができる。ただし、市長は、メッセみきの管理運営上必要があるときは、使用者にその設備の変更を命ずることができる。

2 前項の規定により特別の設備の承認を受けようとする使用者は、その内容を記載した仕様書を申請書に添付しなければならない。

3 第1項の承認を受けた使用者は、メッセみきの使用が終わったとき又は条例第8条の規定により使用許可の取消しを受けたときは、直ちに特別の設備を撤去し、原状に回復しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、メッセみきの使用に関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超えて入場させないこと。

(2) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 施設及び設備等を破損し、又は滅失しないこと。

(4) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。

(5) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為を行わないこと。

(6) 許可を受けないで、設備、備品等を指定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 許可を受けないで、施設、設備等の全部又は一部を占用しないこと。

(8) 許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。

(9) その他メッセみきの管理運営上支障がある行為をしないこと。

(入場の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をした者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品又は動物の類を携行する者

(3) メッセみきの管理運営上必要な指示に従わない者

(4) その他メッセみきの管理運営上支障がある行為をした者

(使用後の点検)

第12条 使用者は、メッセみきの使用が終わったときは、メッセみきを使用前の状態に戻し、清掃したうえ、直ちに係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(事務の委任)

第13条 第3条の規定によるメッセみきの使用許可に関する事務は、メッセみきの館長に委任する。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用等)

第14条 条例第10条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にメッセみきの管理を行わせる場合における第2条から第4条まで、第8条第1項及び第11条の規定の適用については、第2条から第4条まで、第8条第1項及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第10条第1項の規定により指定管理者にメッセみきの管理を行わせる場合におけるメッセみき使用許可申請書及びメッセみき使用許可書については、様式第1号及び様式第2号の規定に準じて指定管理者が定める。この場合においては、指定管理者はあらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 前2項の場合においては、前条の規定は適用しない。

4 条例第11条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における利用料金の取扱いについては、第6条及び第7条の規定に準じて指定管理者が定める。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、メッセみきの管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年5月7日から施行する。

(三木市公印規則の一部改正)

2 三木市公印規則(昭和45年三木市規則第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

三木市立市民活動センター所長之印

28の21

方 18

三木市立市民活動センター所長

会計管理者印

28の22

方 21

会計室長

」を「

三木市立市民活動センター所長之印

28の21

方 18

三木市立市民活動センター所長

三木市立かじやの里メッセみき館長之印

28の22

方 18

三木市立かじやの里メッセみき館長

会計管理者印

28の23

方 21

会計室長

」に改める。

形式28の22を形式28の23とし、形式28の21の次に次のように加える。

28の22

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別表(第5条関係)

附属設備の使用料

名称

単位

使用料

(1) 電気

1KWH

30円

(2) 上水道

1m3

200円

(3) 下水道

1m3

210円

(4) 机

1脚

1日当たり 100円

(5) いす

1脚

1日当たり 50円

(6) 展示用パネル

1枚

1日当たり 100円

(7) マイクロホン

1本

1日当たり 500円

(8) プロジェクター

1台

1日当たり 700円

(9) 移動式スクリーン

1台

1日当たり 200円

備考

1 電気、上水道及び下水道には、展示場(条例別表に掲げる展示場をいう。)以外において使用したものを含む。

2 電気、上水道及び下水道を使用した場合において、その使用量に1KWH又は1m3未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

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三木市立かじやの里メッセみき条例施行規則

平成22年3月31日 規則第9号

(平成22年5月7日施行)