○三木市後期高齢者医療人間ドック等受診助成要綱

平成22年9月30日

(目的)

第1条 この要綱は、兵庫県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の受診に要する費用の一部を助成することにより、疾病を早期に発見し、被保険者の健康保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、人間ドック等を受診する被保険者(市内に住所を有するものに限る。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 三木市後期高齢者医療に関する条例(平成20年三木市条例第4号)第3条に規定する市が保険料を徴収すべき被保険者であること。

(2) 兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号)第4条に規定する保険料を滞納していないこと。

(3) 第5条の規定による申請を行う年度において、三木市国民健康保険から人間ドック等に係る助成を受けていないこと。

(4) 人間ドック等の受診日の属する年度において、市が実施する健康診査を受けていないこと。

(対象人間ドック等)

第3条 この要綱による助成の対象となる人間ドック等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 人間ドック 北播磨総合医療センター又はその他の施設において実施する疾病の早期発見のための検査であって、別表第1に掲げる検査項目の全てを含むもの

(2) 脳ドック 北播磨総合医療センター又はその他の施設において実施する疾病の早期発見のための検査であって、別表第1及び別表第2に掲げる検査項目の全てを含むもの

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる検査が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対象としない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により療養の給付が行われる検査であるとき。

(2) 他の制度により同種の助成を受けているとき。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、別表第3に定めるとおりとする。

2 助成金の交付は、次条の規定による申請を行う年度において1人1回までとする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により申請しなければならない。

(1) 北播磨総合医療センターにおいて人間ドック等を受診しようとする者 当該人間ドック等の受診日の10日前までに、三木市後期高齢者医療人間ドック等受診助成金交付申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書兼同意書」という。)を市長に提出しなければならない。

(2) 北播磨総合医療センター以外の施設において人間ドック等を受診した者 当該人間ドック等の受診後速やかに、申請書兼同意書、当該人間ドック等に係る領収書及び受診結果の写しを市長に提出しなければならない。

2 前項第2号の規定にかかわらず、人間ドック等の受診日の属する月の翌月から起算して12月を経過した場合は、申請することができない。

(助成金の決定)

第6条 市長は、申請書の提出があった場合は、助成金の交付の適否を決定し、三木市後期高齢者医療人間ドック等受診助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知する。

(助成金の交付の方法)

第7条 市長は、前条の規定による交付決定を受けた者(以下「対象者」という。)のうち、第5条第1項第1号の規定による申請をしたものについては、助成金に代えて、三木市後期高齢者医療人間ドック等受診券(様式第3号。以下「受診券」という。)を当該対象者に交付する。

2 前項の場合において、当該対象者が現に北播磨総合医療センターにおいて人間ドック等を受診したときは、市長は、北播磨総合医療センターに対し、助成金を交付する。

3 市長は、対象者のうち、第5条第1項第2号による申請をしたものについては、当該対象者に対し、助成金を交付する。

(受診券の有効期限)

第8条 受診券の有効期限は、申請者が第6条の規定により交付決定を受けた日から30日を経過する日までとする。

(助成の決定の取消し等)

第9条 市長は、対象者が偽りその他不正な手段により第6条の規定による助成金の交付決定を受けたと認められるときは、助成金の交付決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 市長は、対象者の所得更正等により、第4条第1項に規定する助成金の額が、第7条各項の規定により既に交付した助成金の額と異なることとなったときは、その差額を交付し、又は返還を命じることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年10月1日)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年5月13日)

この要綱は、令和3年5月14日から施行する。

(令和3年11月22日)

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条及び第4条第2項の規定は、令和5年4月1日以後に受診した人間ドック等の助成から適用し、同日前に受診した人間ドック等の助成については、なお従前の例による。

(令和6年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第9条第2項及び別表第3の規定は、令和6年4月1日以後に受診した人間ドック等の助成から適用し、同日前に受診した人間ドック等の助成については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

区分

検査項目

身体計測

身長

体重

BMI

腹囲

血圧

収縮期血圧

拡張期血圧

血中脂質検査

中性脂肪

HDL-コレステロール

LDL-コレステロール

肝機能検査

GOT(AST)

GPT(ALT)

γ-GTP

血糖検査

空腹時血糖

随時血糖

HbA1c

尿検査

尿糖

尿蛋白

備考 血糖検査については、いずれか一つの検査項目の実施で可とする。

別表第2(第3条関係)

区分

検査項目

頭部検査

頭部MRI

頭部MRA

別表第3(第4条関係)

所得区分

助成額

(1) 人間ドック等の受診日の属する月における高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第1項に定める区分が、同項第5号又は第6号の区分に該当する者

6,000円

(2) (1)以外の者

5,000円

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三木市後期高齢者医療人間ドック等受診助成要綱

平成22年9月30日 種別なし

(令和6年4月1日施行)