○三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例施行規則

平成24年9月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例(平成24年三木市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前登録の申出)

第2条 条例第4条の規定による登録(以下「事前登録」という。)の申出を行おうとする者は、三木市本人通知制度事前登録申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 事前登録の申出は、代理人により行うことができる。

(本人確認の方法)

第3条 市長は、事前登録の申出を受理する場合において、現に申出書を提出する者(以下「申出人」という。)が本人であることを確認するため、申出人に対し、次の各号のいずれかの書類の提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、申出人がやむを得ない理由により同項の書類を提示できない場合にあっては、同項の書類に準ずるものとして市長が適当と認める書類を提示させ、又は当該申出人が本人であることの説明を求めることにより、当該申出人が本人であることの確認を行うものとする。

(代理権確認の方法)

第4条 市長は、事前登録の申出が代理人による場合にあっては、代理人が代理権を有するか否かを確認するため、代理人に対し、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

(2) その他の代理人 委任状その他その代理権を明らかにする書類

(郵便等による申出)

第5条 申出人が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。以下「郵便等」という。)により事前登録の申出を行うことができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により市の窓口において申出を行うことが困難である場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

2 申出人は、前項の規定により申出を行おうとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申出書

(2) 官公署が発行した免許証、許可証等であって、申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された書類の写し

(3) 申出人が代理人である場合は、前条各号に掲げるいずれかの書類

3 第1項の規定による申出については、第3条第2項の規定は適用しない。

(事前登録等)

第6条 市長は、事前登録の申出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、三木市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、第三者等に条例第2条第1号に規定する住民票の写し等を交付した際に、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

第7条 削除

(事前登録の変更等)

第8条 事前登録者が氏名、住所その他事前登録に係る事項に変更が生じたとき又は事前登録者が事前登録を廃止しようとするときは、三木市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長にその旨を届け出なければならない。

2 第2条第2項及び第3条から第5条までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(事前登録の廃止)

第9条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 廃止の届出があったとき。

(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 国外に転出したとき。

(5) 前条第1項の規定による変更の届出を行わなかったことにより、次条の規定により発送した三木市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)が返戻されたとき。

(6) その他市長が事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(事前登録者への通知)

第10条 条例第5条第1項の規定による通知は、三木市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により行うものとする。

(開示請求)

第11条 条例第6条の規定による開示請求(以下「開示請求」という。)をしようとする事前登録者は、本人通知制度情報開示請求書(様式第5号。以下「開示請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 開示請求は、代理人によりすることができる。

3 開示請求をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は、次に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 第3条第1項各号のいずれかの書類

(2) 開示請求者が代理人である場合は、第4条各号に掲げるいずれかの書類

4 開示請求者がやむを得ない理由により、前項第1号の書類を提示できない場合にあっては、市長は、第3条第2項の規定に準じて開示請求者が本人であることの確認を行うものとする。

5 開示請求者が第5条第1項各号のいずれかに該当するときは、郵便等により開示請求をすることができる。

6 開示請求者は、前項の規定により開示請求をしようとするときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 開示請求書

(2) 官公署が発行した免許証、許可証等であって、開示請求書に記載されている開示請求者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された書類の写し

(3) 開示請求者が代理人である場合は、第4条各号に掲げるいずれかの書類

7 第5項の規定による開示請求については、第4項の規定は適用しない。

(開示決定等)

第12条 市長は、開示請求書の提出があったときは、速やかに当該開示請求に係る情報を開示するか否かの決定(以下「開示決定等」という。)を行い、本人通知制度情報開示・不開示決定通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。ただし、当該情報が記録されている書類の確認等に相当の時間を要すると認められる場合は、当該開示請求があった日から14日以内に開示決定等を行うものとする。

(開示の実施)

第13条 市長は、前条の規定により情報を開示する旨の決定を行ったときは、開示請求者に対して、当該情報が記録されている書類の写しを郵便等により交付するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例施行規則の規定により登録者名簿に登録されている者は、改正後の三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例施行規則の規定により登録者名簿に登録されている者とみなす。

(平成27年12月21日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月26日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例施行規則

平成24年9月30日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)