○三木市公契約条例施行規則
平成26年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市公契約条例(平成26年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(対象委託契約の範囲)
第3条 条例第2条第1項第1号イの規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 庁舎その他の建物(その敷地を含む。)における清掃、警備(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務に関するものを除く。)、駐車場管理、受付、案内又は電話交換に関する契約
(2) 道路、公園その他の施設の清掃に関する契約
(3) 給食の調理に関する契約
(労働報酬審議会の委員長等)
第5条 条例第7条第1項に規定する三木市労働報酬審議会(以下「審議会」という。)に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、委員長が招集する。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、条例主管課で処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行し、同日以後に締結する対象請負契約及び対象委託契約について適用する。
附則(平成29年12月20日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三木市公契約条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する対象請負契約及び対象委託契約について適用し、同日前に締結した対象請負契約及び対象委託契約については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
番号 | 事項 |
1 | 受注者が条例第5条第1項に規定する者(以下「対象労働者」という。)に支払う労働の対価の額は、同条の規定により定める労働報酬下限額を下回らないこと。 |
2 | 受注者は、受注関係者が対象労働者に支払った労働の対価の額が基準額を下回ったときは、その差額分が支払われるよう、必要な措置を講ずること。 |
3 | 受注者は、対象労働者の氏名、業種、労働時間その他市長が別に定める事項を記載した台帳(以下「台帳」という。)を、労働の対価の支払後、速やかに作成し、当該台帳の写しを市長が指定する期日までに市長へ提出すること。 |
4 | 受注者は、次に掲げる事項について記載した書面を、対象契約に係る業務が行われる作業場の見やすい適切な場所に掲示し、又は交付することにより、対象労働者に周知すること。 (1) 対象労働者の範囲 (2) 労働報酬下限額 (3) 次項の規定による申出をする場合の申出先 (4) 次項の規定による申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いを受けないこと。 |
5 | 対象労働者は、労働の対価が支払われるべき日において、支払われるべき当該労働の対価が支払われていない場合又は支払われた当該労働の対価の額が基準額を下回る場合は、市長又は受注者にその事実を申し出ることができること。 |
6 | 受注者は、対象労働者から前項の規定による申出があった場合は、誠実に対応するとともに、当該対象労働者が当該申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いを受けないようにすること。 |
7 | 市長は、対象労働者から第5項の規定による申出を受け、その申出の事実等を確認するため必要があると認める場合又は対象契約において定められた事項の遵守状況を確認するため必要があると認める場合は、受注者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に事業所若しくは作業場に立ち入らせ、支払状況その他の必要な調査(以下「調査等」という。)をさせることができること。 |
8 | 受注者は、受注関係者が第1項、第6項及び第7項の規定を受注者に準じて遵守するよう受注関係者との契約において当該事項を定めること。 |
9 | 第7項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、受注者又は受注関係者から請求があったときは、これを提示すること。 |
10 | 市長は、第7項の規定による調査等の結果、受注者又は受注関係者が対象契約において定められた事項に違反していると認められるときは、当該違反を是正するための措置を講ずるよう受注者に求めることができること。 |
11 | 受注者は、前項の規定により是正するための措置を講ずるよう求められた場合は、速やかに当該措置を講ずるとともに、その内容を市長が指定する期日までに市長に報告しなければならないこと。 |
12 | 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象契約が契約であるときは当該対象契約を解除し、対象契約が管理協定であるときはその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができること。 (1) 第7項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 (2) 前項に規定する是正の措置を講ぜず、若しくは報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 |
13 | 市は、前項の規定による対象契約の解除、取消し又は停止命令によって受注者又は受注関係者に損害が生じた場合において、その損害を賠償する責任を負わないこと。 |
14 | その他市長が対象契約において定める必要があると認める事項 |
別表第2(第11条関係)
名称 |
公益社団法人三木市シルバー人材センター |
公益財団法人三木市文化振興財団 |
公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会 |
社会福祉法人三木市社会福祉協議会 |
三木市土地開発公社 |
みきやま株式会社 |
株式会社吉川まちづくり公社 |